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視覚に障がいのある方にガイドヘルパーを派遣し、移動時及び外出先で必要な援助を行います。
居宅において生活を営んでいる方のうち、視覚障がいにより身体障害者手帳を所持しており、単独での移動が困難な方
日常生活のうえで必要となる外出(下記の外出範囲を除きます。)
※ 対象とならない外出
・ 経済活動に係る外出(通勤、営業等)
・ 通学、通所、学童保育への送迎
・ 布教活動、選挙運動等の政治活動
・ ギャンブル、公序良俗に反する外出
※ 詳細は、札幌市移動支援事業「移動支援ガイドライン」の2ページ、「4 外出の範囲」と同様です。
札幌市移動支援事業「移動支援ガイドライン」はこちら
原則1割負担(生活保護・非課税世帯の方は無料)
※ ガイドヘルパーの交通費等が別途必要となる場合があります。
お住まいの区の区役所に支給申請が必要です。
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