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認知症や知的障がい、その他精神障がい等によって判断能力が十分でない方が、財産管理や身上監護における保護が必要となり、4親等内に成年後見制度の申立てをする親族がいない場合に、市長が家庭裁判所に対し成年後見開始の審判申立てを行います。
※【様式3】を除く様式は裁判所で定めているものを掲載しています。
【様式3】は札幌市の様式です。
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