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更新日:2024年3月21日

乗務員資格に関すること

乗務員講習

ストレッチャーや車椅子を固定できる自動車で、患者等を搬送するために必要な知識・技術を習得するための講習です。

講習の種類 内容
乗務員資格講習 患者等搬送業務に必要な知識及び技術を習得する3日間の講習です。
有効期間:適任証交付日の翌日から2年
※有効期間内に乗務員定期講習を受講し、手続きを行うことで更新ができます。
乗務員定期講習

患者等搬送業務に必要な知識及び技術の維持向上を目的とした講習です。
※札幌市では、普通救命講習Ⅱ(4時間)の受講をもって、定期講習としています。

普通救命講習Ⅱの受講についてはこちら

特例適任者の要件

区分 分類
1 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者
2 応急手当普及員・指導員及び日本赤十字社の行う応急処置に関する講習(救急員養成講習)を受講した者で、資格の有効期間にある者
3 上記1及び上記2に掲げる者以上の知識及び技術を有する者と消防局長が認めた者

※上記に該当する場合は、乗務員資格講習の全部又は一部が免除になります。

乗務員適任証の更新

乗務員適任証は、交付の日の翌日からから起算して2年間です。
適任証の更新を希望される方は、有効期間満了前までに定期講習を受講し、下記の書類をご提出ください。

提出先

患者等搬送認定事業に関するお手続きは、郵送又はE-mailで承ります。

札幌市消防局警防部救急課

  • 郵送:〒064-8586札幌市中央区南4条西10丁目1003番地
  • E-mail:kyukyu.shobo@city.sapporo.jp

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このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局警防部救急課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2070

ファクス番号:011-271-0610