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個人の住民票に記載される無作為に作成された重複しない11桁の数字です。
札幌市では、平成14年8月に住民票コード通知書を市民(世帯ごと)に送付し、お知らせしました。
住民票コードは、住民基本台帳法により決められた本人確認情報の提供先である行政機関などで本人確認を行うために使われます。民間企業での利用は禁止されています。
パスポート申請の際の住民票の提出や、年金の現況届の提出が不要になるなどのサービスが始まっており、住基ネットの本人確認情報を利用することができる行政機関において、手続きの簡素化が順次進められています。
詳しくは総務省及び北海道市町村課のホームページをご覧ください。
総務省:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/index.html
北海道市町村課:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/scs/
お住まいの区の区役所にお問い合わせください。郵送又は窓口で、再度、住民票コード通知票をお渡しします。(電話ではお答えできません。)
なお、窓口でお渡しができるのは本人又は同一世帯員の場合のみです。
また、住民票をお取りいただいても確認できます。
ただし、住民票コード入りの住民票を取得できるのは、各区役所又は大通証明サービスコーナーで、本人又は同一世帯員が請求したときで、正当な理由がある場合に限ります。
各まちづくりセンター及びコンビニ交付では取得できませんので、ご注意ください。
※窓口にお越しの場合は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等)が必要になります。
希望する方は、住民票コードを変更することができます。
本人または法定代理人、並びに登記事項証明書の代理行為目録により当該請求の代理権を有していると認められる保佐人及び補助人に限り、お住まいの区の区役所戸籍住民課で変更手続きができます。
変更の際は、決められた本人確認書類が必要です。お持ちでない場合は、変更手続きに日数がかかります。
番号の指定や過去の番号を付番することはできません。
マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は、住民票コードを変更するとカードは廃止となります。
住民基本台帳法で、住民票コードの民間利用は禁止されています。
民間の契約書に住民票コードを記入させたり、住民票コードが記載された名簿を作ったりすると罰せられます。(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)
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