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令和2年5月25日(以下「廃止日」といいます。)をもって、通知カードが廃止されました。廃止に伴い、通知カード・個人番号(マイナンバー)の取扱いが以下のとおり変更されます。
廃止日以降、新たに通知カードが発行されなくなります。出生等により個人番号(マイナンバー)が新規で付番された方には、「個人番号通知書」が送付されるようになります。
また、紛失等による通知カードの再交付ができなくなりました。
※通知カードについては、券面に記載されている氏名、住所等が最新の情報と一致している場合に限り、引き続き個人番号(マイナンバー)を証明する書類としてお使いいただけます。
※個人番号通知書については、個人番号(マイナンバー)を証明する書類としてお使いいただくことはできません。ご自身で個人番号(マイナンバー)を確認していただくための通知書です。
※個人番号カード(マイナンバーカード)の受け取りには、申請してから1~2か月ほど時間がかかります。申請の手続については、マイナンバーカード(個人番号カード)のページをご覧ください。
廃止日以降、通知カードの券面に記載された氏名・住所と最新の情報が異なっていても、記載の変更ができなくなります。
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