ここから本文です。

更新日:2023年3月29日

札幌弁護士会―札幌市LGBTフレンドリー企業

「札幌市LGBTフレンドリー企業」として登録された「札幌弁護士会」を紹介します。

 

企業名 札幌弁護士会
取組内容
  • 基本方針
    札幌弁護士会の規則において、性別による差別的取扱いには性自認や性的指向を理由とする取扱いが、セクシュアルハラスメントには性自認や性的指向に関する言動が含まれることを明記し、こうした差別的な取扱い等を禁止する旨明記している。また、こうした方針を会の活動としても総合的かつ継続的に進めていくために「男女共同参画・性の多様性尊重宣言」を採択するとともに「第一次男女共同参画・性の多様性尊重推進基本計画」を策定している。
  • 啓発
    性自認や性的指向に関する差別、SOGIハラに関する内容を含んだ弁護士倫理研修など、会員向けや職員向けに研修を実施。
  • 内部体制
    差別的取扱い及びセクシュアルハラスメント(性自認や性的指向に関するものを含む)に関する相談窓口を設置。
  • 福利厚生
    就業規則などの各種規則に基づく福利厚生制度(扶養手当・休暇・弔慰金など)において、同性パートナーも含めて配偶者としている。
  • 配慮
    ・弁護士会館内の1階と5階にジェンダーフリートイレを設置。
    ・様々な性的指向、性自認を有する方を対象として、月2回「にじいろ法律相談(電話相談)」を実施。
  • 協力連携
    ・「さっぽろレインボープライド」に参加(R3:オンラインイベントに協力、R4:ブース出展)し、無料法律相談の開催やにじいろ法律相談の周知を実施。
    ・さっぽろレインボープライド実行委員会主催の「Mmプロジェクト」に協力し、ワークショップに参加。
  • その他
    会長声明・会長談話などの形で外部に発信を行い、政府や関係省庁、関係機関に提出。
    ・「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟一審違憲判決を受けて国会に早期の立法を求める会長声明(令和3年4月1日)
    ・前内閣総理大臣秘書官による差別発言に抗議し、同性間の婚姻の早期立法を求める会長談話(令和5年2月13日)
評価

★★★(星3つ)

登録有効期間

令和8年3月31日まで(初回登録日:令和2年2月12日)

企業概要 弁護士法に基づく弁護士の強制加入団体
所在地 札幌市中央区北1条西10丁目幌弁護士会館7階
ホームページ https://www.satsuben.or.jp/

このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局男女共同参画室男女共同参画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2962

ファクス番号:011-218-5164