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更新日:2026年3月31日

札幌弁護士会―札幌市LGBTフレンドリー企業

「札幌市LGBTフレンドリー企業」として登録された「札幌弁護士会」を紹介します。

企業名 札幌弁護士会
取組内容
  • 基本方針
    札幌弁護士会の規則において、性別による差別的取扱いには性自認や性的指向を理由とする取扱いが、セクシュアルハラスメントには性自認や性的指向に関する言動が含まれることを明記し、こうした差別的な取扱い等を禁止する旨明記している。また、こうした方針を会の活動としても総合的かつ継続的に進めていくために「男女共同参画・性の多様性尊重宣言」を採択するとともに「第一次男女共同参画・性の多様性尊重推進基本計画」を策定している。
  • 啓発
    毎年、弁護士倫理研修の一環としてハラスメントに関する研修を実施し、性自認・性的指向に関する差別やSOGIハラスメントについても許されないことを具体的な事例をもとに説明しているほか、トランスジェンダーに関する外部講師による講演、会員弁護士を交えたパネルディスカッションなども開催している。
  • 内部体制
    差別的取扱い及びセクシュアルハラスメント(性自認や性的指向に関するものを含む)に関する相談窓口を設置。
  • 福利厚生
    就業規則などの各種規則に基づく福利厚生制度(扶養手当・休暇・弔慰金など)において、同性パートナーも含めて配偶者としている。
  • 配慮
    ・弁護士会館内の1階と5階にジェンダーフリートイレを設置。
    ・様々な性的指向、性自認を有する方を対象として、「にじいろ法律相談」定時相談とウェブサイトからの申込みによる随時相談を実施している。
  • 協力連携
    ・さっぽろレインボープライド2025に参加・協賛し、ブースを設けて無料法律相談の実施やにじいろ法律相談の周知を実施。
  • その他
    LGBTの権利擁護などに関する会長声明・会長談話で発信を行っている。
    ・性同一性障害者特例法の生殖不能要件に関する最高裁違憲決定についての会長談話(令和5年11月10日)
    ・「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟訴審違憲判決を受けて直ちに法整備に着手することを求める会長声明(令和6年3月26日)
    ・「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟控訴審違憲判決を受けて直ちに法整備に着手することを求める会長声明(令和7年1月20日)
    ・「結婚の自由をすべての人に」訴訟において5つの高裁すべてが違憲判決を言い渡したことを受けて一刻も早い法整備への着手を求める会長声明(令和7年4月17日)
評価

★★★(星3つ)

登録有効期間

令和11年3月31日まで(初回登録日:令和2年2月12日)

企業概要 弁護士法に基づく弁護士の強制加入団体
所在地 札幌市中央区北1条西10丁目幌弁護士会館7階
ホームページ https://www.satsuben.or.jp/

このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局男女共同参画室男女共同参画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2962

ファクス番号:011-218-5164