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更新日:2023年12月21日

公園の利用について

 令和6年度イベント等による公園使用の申込受付について

令和6年度のイベント等による公園使用の申込受付を以下のとおり開始いたします。
対象の公園:大通公園・創成川公園・中島公園・豊平川緑地・円山公園・百合が原公園・モエレ沼公園・豊平公園・平岡公園・平岡樹芸センター・手稲稲積公園

受付開始日:令和6年2月1日(木曜日)午前9時から

※札幌市主催の大規模イベント等を除き、先着順での受け付けとなります。

【大通公園の令和6年度の申込受付について】

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、みどりの管理課に集まっていただく一斉受付は、昨年度に引き続き中止いたします。

大通公園への申込みを希望する方は、令和6年1月30日(火曜日)17時までに、ページ下に記載しているお問い合わせ先(みどりの管理課)へ電話かファクス、お問い合わせフォームにて、1)希望日及び時間、2)希望場所(丁目)、3)使用目的、4)団体名(あれば)、5)ご連絡先をお知らせください。

希望日時、場所が重複した場合は、当課から調整のご連絡をさせていただきます。

なお、令和6年2月1日(木曜日)以降は、他の公園と同様に先着順の受け付けとなります。

公園の利用に関するマナー及び注意点

みなさんが気持ちよく安全に利用できるよう、つぎのことにご注意ください。

公園・緑地内の火気使用について

公園・緑地内では、原則火気の使用ができません(花火を含む)。ただし、以下の公園・緑地では、バーベキュー等に伴う火気の使用が可能です。

なお、町内会等の行事により、上記以外の公園で火気を使用したい場合は、各公園担当へご連絡ください。

スケートボードの禁止について

大通公園及び創成川公園では、札幌市都市公園条例第6条に基づきスケートボードを禁止しております。
なお、他の公園でも、公園の施設が傷むおそれがある場合、他人に危害を及ぼすおそれのある場合や他人の迷惑になる場合は、同様に禁止しております。

公園使用許可について

公園内で以下のことを行う際は、事前に申請し許可を受ける必要があります。

  • 行商・募金その他これらに類する行為
  • 業としての写真・映画・テレビ・ビデオの撮影
  • 興行(入場料を徴収するイベント等)
  • 公園の全部または一部を独占して使用する行為
  • 公園に物を設置する場合(自由に移動できる手荷物程度のものを除く)

許可については、判断に時間を要することや条件等があるため、お早めに各公園担当にご相談ください。
また、申請書については申請書・届出書ダウンロードサービスのページからダウンロードできます。

 ボール遊びやラジコン及びドローンの使用について

危険なボール遊びは、専用施設を除き原則禁止としておりますが、他人に危害を及ぼすおそれがなく、迷惑とならない場合は使用可能です。
ラジコン及びドローンの使用については、都市公園条例第6条第8号「他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為」に該当するため、原則禁止としております。

 電動キックボードの乗り入れについて

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から特例特定小型原動機付自転車は一部歩道等を通行できるようになるなど規制緩和がされます。

札幌市の都市公園においては、ナンバープレートの装着及び性能認定等確認シールの添付がされた特例特定小型原動機付自転車(※1)が、最高速度表示灯を点滅させて走行する場合は乗り入れ可能といたします。

ただし、利用者が多い公園や園路が狭い公園などで、他の利用者に危険が及んだり迷惑になる場合は乗り入れを禁止することがあります(※2)。

※1特例特定小型原動機付自転車(改正後の道路交通法施行規則第5条の6の2の基準を満たすもの)

<主な基準>

・最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること

・時速6kmを超えて加速することができない構造であること

※2札幌市都市公園条例第6条(禁止行為)第1項第8号

・他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。

このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局みどりの推進部みどりの管理課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館6階

電話番号:011-211-2536

ファクス番号:011-211-2523