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札幌市内の総合公園、街区公園、都市緑地などの都市公園(以下「公園」といいます。)の設置や管理につきましては、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」といいます。)や札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号。以下「条例」といいます。)などにより必要な事項を定めています。
この法及び条例の規定のうち、公園の利用にあたり特に注意が必要な部分についてご説明します。
※このページでは総務省法令データ提供システム及び札幌市例規集へリンクしています。
以下に掲げる行為を行おうとするときは、市長の許可が必要となります。
※これらの行為の許可を受けようとするときは、申請書に必要事項を記入の上、所管窓口である各区の土木センター(ただし、大通公園や中島公園など(注を参照)については、みどりの管理課。以下「所管窓口」といいます。)に申請願います。(上記の事項が申請により全て認められるわけではありません。申請内容を審査の上、許可できないこともありますので、事前に所管窓口にご相談ください。)
また、許可を受けた場合は、それぞれに応じた使用料(条例第5条及び条例別表1)を納付していただきます。
(注)みどりの管理課で現在管理している公園は、大通公園、中島公園、円山公園、百合が原公園、モエレ沼公園、豊平公園、平岡公園、手稲稲積公園、平岡樹芸センター、豊平川緑地(一部南区土木センターの所管区域あり)及び創成川公園です。
なお、遠足や見学会などの行事において、多人数で公園を利用する場合は、あらかじめ利用調整を行う必要があるため、利用届の提出をお願いすることがあります。
公園に公園施設(花壇、ベンチ、遊戯施設等)以外の工作物等(電柱、埋設管、イベントに伴う仮設テント等)を設けて公園の全部又は一部を一定時間独占して利用する(「占用」といいます。)ときも、市長の許可が必要となります。
その際にも同様に、申請書に必要事項を記入の上、所管窓口に申請願います。また、許可を受けた場合は、それぞれに応じた占用料(条例第14条及び条例別表3)を納付していただきます。
公園内においては、以下に掲げる行為は、できません。ただし、市長の許可を受けた場合で限定的に認められる場合もあります。
※公園は、市民の皆さん誰もが気持ちよくご利用していただくための場所ですので、お互いにルールを守ってご利用願います。(その他公園利用に関しての注意事項)
条例では、今までご説明したもののほかに、有料公園施設の名称や使用料(第15条、第18条及び別表4)などについても決められています。
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