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○札幌市浄化槽に関する規則
昭和60年9月26日規則第37号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市浄化槽に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)及び札幌市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例(昭和60年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出)
第2条 市長は、法第5条第1項の規定による届出(以下「浄化槽設置(変更)届」という。)を受理したときは、当該浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者(以下「浄化槽設置者等」という。)に、受理書(様式1)を交付する。
2 市長は、浄化槽設置(変更)届を審査し、その内容を相当と認めるときは、当該浄化槽設置者等に浄化槽設置(変更)届出書審査済通知書(様式2)を交付する。
第3条 削除
(使用開始報告書等)
第4条 法第10条の2第1項の報告書は、浄化槽使用開始報告書(様式4)とする。
2 法第10条の2第2項の報告書は、技術管理者変更報告書(様式5)とする。
3 法第10条の2第3項の報告書は、浄化槽管理者変更報告書(様式6)とする。
(書類の提出等の要求)
第5条 市長は、生活環境の保全又は公衆衛生上の観点から必要があると認めるときは、浄化槽設置者等又は浄化槽管理者に対し必要な書類の提出又は報告を求めることができる。
第6条 削除
(浄化槽清掃業許可申請書等)
第7条 省令第10条第1項の申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(様式9)とする。
2 省令第10条第2項第3号の書類は、誓約書(様式10)とする。
3 省令第10条第2項第5号の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 省令第11条第1号から第3号までに規定する器具の明細書(様式11
(2) 経歴書(申請者が当該申請に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人であるときには、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、当該法人及びその役員)又は役員の経歴書を含む。第12条第2項第6号において同じ。)
(3) 前年度の本市の市税納税証明書(本市に営業所を有していない場合にあつては、本市を営業区域とする営業所の所在する市町村の市町村税納税証明書。第12条第2項第7号において同じ。)
(4) 営業所の付近見取図
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の許可を受けている者と汚泥の収集に関する契約を締結している場合には、当該契約書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
一部改正〔平成24年規則14号〕
(浄化槽清掃業許可証等の交付)
第8条 市長は、法第35条第4項の規定による通知は、浄化槽清掃業許可証(様式12)又は浄化槽清掃業不許可通知書(様式13)により行うものとする。
2 浄化槽清掃業許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(浄化槽清掃業許可証の再交付)
第9条 浄化槽清掃業者は、前条第1項の浄化槽清掃業許可証を紛失し、又は著しく損傷したときは、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式14)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第10条 法第37条の規定による届出は、浄化槽清掃業許可申請事項変更届(様式15)に第8条第1項の浄化槽清掃業許可証を添付して行わなければならない。
(廃業等の届出)
第11条 法第38条の規定による届出は、浄化槽清掃業廃業等届(様式16)により行わなければならない。
2 前項の届出を行う場合には、第8条第1項の規定により交付を受けた浄化槽清掃業許可証を返納しなければならない。
(登録の申請)
第12条 条例第3条第1項条例第6条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申請書は、浄化槽保守点検業登録(更新登録)申請書(様式17)とする。
2 条例第3条第1項の添付書類は、次のとおりとする。
(1) 申請者が法人であるときには、その法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(2) 申請者が個人であるときには、その住民票の写し
(3) 営業所に置く浄化槽管理士が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し
(4) 申請者(申請者が浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人であるときには、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、当該法人及びその役員)又は役員を含む。)が条例第4条第4号アからクまでのいずれにも該当しない旨を誓約した書類(様式18
(5) 第16条に規定する器具の明細書(様式19
(6) 経歴書
(7) 前年度の本市の市税納税証明書
(8) 現に連絡を取つている、又は今後連絡を取る予定の浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類
(9) 営業所の付近見取図
(10) 条例第6条第1項の規定により更新の登録を受けようとする者にあつては、営業所に置く浄化槽管理士が条例第8条第4項の研修を修了したことを証明する書類の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
3 市長は、条例第6条第1項の規定により更新の登録を受けようとする者について、前項に定める添付書類の一部を省略させることができる。
一部改正〔平成24年規則14号・25年16号・令和3年3号〕
(登録済証等)
第13条 市長は、条例第3条第2項条例第6条第2項で準用する場合を含む。)の規定により登録をしたときは、当該登録申請者に浄化槽保守点検業者登録済証(様式20)を交付しなければならない。
2 市長は、条例第4条の規定により登録の拒否をしたときは、当該登録申請者に浄化槽保守点検業者登録拒否通知書(様式21)を交付しなければならない。
(浄化槽保守点検業者登録簿)
第14条 条例第3条第2項の浄化槽保守点検業者登録簿は、浄化槽保守点検業者登録簿(様式22)とする。
2 条例第3条第2項第4号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 登録年月日
(2) 登録番号
(3) 申請者が法人であるときには、その役員の氏名及び役職名
3 浄化槽保守点検業者登録簿は、環境局環境事業部に置く。
(営業所の設置区域)
第15条 条例第3条第2項第2号の規則で定める区域は、次の表に掲げる区域とする。

区域

札幌市、小樽市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町

(器具)
第16条 条例第4条第3号の規則で定める器具は、次のとおりとする。
(1) 温度計
(2) 透視度計
(3) 水素イオン濃度指数測定器具
(4) 残留塩素濃度測定器具
(5) 塩素イオン濃度測定器具
(6) 汚泥沈殿試験器具
(7) スカム厚測定器具
(8) 汚泥厚測定器具
(9) 溶存酸素量測定器具
(10) 水準器
(11) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める器具
(変更の届出)
第17条 条例第7条第1項の規定による届出は、浄化槽保守点検業者登録事項変更届(様式23)に第13条第1項の浄化槽保守点検業者登録済証を添付して行わなければならない。
(廃業等の届出)
第18条 条例第7条第2項の規則で定める事由は次の各号に掲げるとおりとし、同項の規定による届出は、当該各号に掲げる者が浄化槽保守点検業廃業等届(様式24)により行わなければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた個人又は浄化槽保守点検業者であつた法人の役員
(浄化槽保守点検業者の責務)
第19条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士にその職務を行わせるときは、その者に浄化槽管理士であることを示す身分証明書(様式25)を携帯させなければならない。
(研修)
第20条 条例第8条第4項の浄化槽の保守点検の業務に関する研修は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 浄化槽に関する施策の動向に関すること。
(2) 浄化槽の機能及び構造に関すること。
(3) 浄化槽の保守点検及び清掃に関すること。
(4) 地域における浄化槽の情報に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
2 前項の研修は、法第57条第1項の規定により北海道知事が指定する者その他市長が適当と認める者が行う研修を受けさせることにより実施するものとする。
追加〔令和3年規則3号〕
第21条 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、その見やすい場所に、札幌市浄化槽保守点検業者登録票(様式26)を掲げなければならない。
一部改正〔令和3年規則3号〕
第22条 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに保守点検に関し次の事項を記載した帳簿を備えなければならない。
(1) 保守点検年月日
(2) 保守点検を行つた浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称及び当該浄化槽の設置場所
(3) 保守点検を行つた浄化槽管理士の氏名
2 前項に定める帳簿には、毎月末までに前月中における記載事項について、記載を終了していなければならない。
3 第1項の帳簿の保存は、次によるものとする。
(1) 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
(2) 帳簿は、閉鎖後3年間営業所ごとに保存すること。
一部改正〔令和3年規則3号〕
(報告)
第23条 浄化槽保守点検業者は、毎年3月31日までに、前年中の1年間における浄化槽の保守点検に関し、浄化槽保守点検実績報告書(様式27)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和3年規則3号〕
(身分証明書)
第24条 条例第11条第3項の証明書は、立入検査員証(様式28)とする。
一部改正〔令和3年規則3号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
(札幌市事務分掌規則の一部改正)
(札幌市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部改正)
3 札幌市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第61号)の一部改正〔省略〕
(札幌市排水設備工事業者の登録等に関する規則の一部改正)
4 札幌市排水設備工事業者の登録等に関する規則(昭和47年規則第115号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成7年規則第14号)~附 則(平成17年規則第24号)
省略
附 則(平成17年規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第3号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に浄化槽保守点検業の登録を受けている者にあっては、改正後の第12条第2項第10号の規定は、当該登録の有効期間の末日まで適用しない。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式3 削除
様式4
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式5
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式6
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式7及び様式8 削除
様式9
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式10
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式11
様式12
様式13
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式14
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式15
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式16
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式17
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式18
全部改正〔平成25年規則16号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式19
様式20
様式21
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式22
様式23
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式24
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式25
様式26
様式27
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式28



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