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○札幌市火災予防規則
昭和48年9月27日規則第64号
〔注〕平成24年10月から改正経過を注記した。
札幌市火災予防規則
札幌市火災予防規則(昭和26年規則第55号)の全部改正(昭和37年8月規則第58号)
札幌市火災予防規則(昭和37年規則第58号)の全部改正(昭和48年9月規則第64号)
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び札幌市火災予防条例(昭和48年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(立入検査証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、消防職員が携帯し、関係のある者の請求があるときに示さなければならない証票は、様式1のとおりとする。
(命令を発した場合における公示の方法)
第3条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条の市長が定める方法は、次のとおりとする。
(2) 消防署の掲示場への掲示
(3) 市のホームページへの掲載
(火災通報場所)
第4条 法第24条第1項の規定により火災を発見した者の通報すべき場所は、消防局、消防署又は消防署の出張所とする。
(液体燃料を使用する設備及び器具並びに電気を熱源とする設備の点検及び整備)
第5条 条例第3条第2項第3号条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第7条第2項第8条第2項第9条第2項第11条第12条及び第13条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第22条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者として市長が別に定めるものは、次の各号に掲げる設備及び器具の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者とする。
(1) 液体燃料を使用する設備及び器具
消防長が指定する機関において、液体燃料を使用する設備及び器具の点検及び整備のために必要な知識及び技能を修得するための講習を受け、これを修了した者及びこれに準ずる者として消防長が適当と認めたもの
(2) 液体燃料を使用するボイラー、簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第97条の規定に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許及び2級ボイラー技士免許を有する者並びに同規則第113条の規定に基づくボイラー整備士免許を有する者
(3) 電気を熱源とする設備
電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状及び第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者、電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第1項に規定する電気工事士免状の交付を受けている者並びに電気を熱源とする設備の点検及び整備についてこれらの者と同等以上の知識及び技能を有する者として消防長が適当と認めたもの
(電気設備等の点検等)
第6条 条例第15条第1項第9号条例第12条の2第1項及び第3項第15条の2第2項第16条第2項及び第3項第17条第2項及び第4項第18条第2項第19条第2項並びに第20条第2項の規定において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として市長が別に定めるものは、電気設備等の種別に応じ、電気事業法第43条第1項及び第2項に規定する主任技術者又はこれと同等以上の知識及び技能を有する者として、消防長が適当と認めたものとする。
2 条例第15条第1項第9号に規定する点検又は試験の結果の記録は、電気設備等点検・試験結果記録票(様式2)によるものとする。ただし、他の法令の規定による点検票で様式2に定める記載事項が確認できるものにあつては、当該記録票をもつてこれに替えることができる。
一部改正〔平成24年規則65号〕
第7条 削除
(変電設備の保有距離)
第8条 条例第15条第1項第3号ただし書に規定する空間の保有距離は、次の表に掲げるところとする。

種別

保有距離

前面

背面

相互間

2列以上設ける場合の列の相互間

配電盤

高圧

1.2メートル以上

0.8メートル以上

1.8メートル以上

低圧

1.0メートル以上

0.8メートル以上

1.8メートル以上

変圧器等

0.6メートル以上

0.1メートル以上

1.0メートル以上

2 条例第15条第1項第3号の2条例第12条の2第1項及び第3項第15条第3項第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する換気、点検及び整備に支障のない距離(以下この項において「保有距離」という。)は、次の表に掲げるところによる。

保有距離を確保する部分

保有距離

前面及び操作面

1.0メートル以上

換気面

0.2メートル以上

点検面

0.6メートル以上

第9条 削除
(危険物品の指定及び裸火使用等の申請)
第10条 条例第27条第1項に規定する消防長が指定する場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次の各号に掲げるものとする。ただし、通常携帯するもので軽易なものは、この限りでない。
(1) 法別表第1に掲げる危険物及び条例別表第5に掲げる指定可燃物のうち、可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類
2 条例第27条第1項ただし書の規定により、裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込もうとするときは、裸火使用・危険物品持込申請書(様式3)を所轄消防署長に提出し、承認を受けなければならない。
(がん具用煙火を消費してはならない場所)
第10条の2 条例第31条第1項に規定する火災予防上支障のある場所とは、次の各号に定めるものとする。
(1) 引火性又は可燃性の物品を貯蔵し、又は取扱つている場所及びその附近
(2) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその附近
(3) 火の粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所
(受信機等の保護装置)
第11条 条例第47条第3項に規定する防水ボツクス又はこれと同等以上の効果を有するものとは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 壁体等に固定し、かつ、内部の受信機等を容易にすえつけられるものであること。
(2) 使用する鋼材は、厚さ1.6ミリメートル以上のものとし、かつ、内外面とも防食処理されたものであること。
(3) 前面には、内部が容易に見とおせる厚さ3ミリメートル以上の合成樹脂ガラスを使用し、かつ、鋼材との接合部分には、パテー仕上等で密着させたものであること。
(4) 前面には、開放できる扉を設け、かつ、閉された場合に雨水等が入らないものであること。
(5) 配線は、底部から引込むものであること。
(6) 内部には、水滴がたまらないものであること。
(7) 外面は、赤色仕上げとすること。
(避難用タラツプのバルコニーの施錠方法等)
第12条 条例第50条第2項第1号に規定するバルコニー等に出入りするための戸に施錠装置を設ける場合は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第125条の2の規定の例により設けなければならない。
2 条例第50条第2項第3号に規定する転落防止のための保護施設として手すり又はさく等を設ける場合は、その高さを1.1メートル以上としなければならない。
3 条例第50条第2項第5号に規定する降下口は、直径60センチメートルの円が内接する大きさ以上で容易に降りられる構造のものとし、転落防止のためのふたを設けなければならない。
(教育担当者の資格)
第12条の2 条例第56条第1項に規定する資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 条例第56条第1項に規定する防火管理教育担当者(以下「防火管理教育担当者」という。)として必要な知識及び技能を修得させるために消防長が行う講習の課程を修了した者
(2) 前号の講習と同等以上の知識及び技能を修得できるものとして消防長が認める講習の課程を修了した者
(3) 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
2 条例第56条の2第1項に規定する資格を有する者は、前項各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 条例第56条の2第1項に規定する防災管理教育担当者(以下「防災管理教育担当者」という。)として必要な知識及び技能を修得させるために消防長が行う講習の課程を修了した者
(2) 前号の講習と同等以上の知識及び技能を修得できるものとして消防長が認める講習の課程を修了した者
(3) 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、前2項の規定にかかわらず、防火管理教育担当者及び防災管理教育担当者となることができない。
(1) 精神の機能の障害により防火管理教育担当者又は防災管理教育担当者の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 法又は法に基づく命令若しくは条例の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から2年を経過しない者
一部改正〔平成25年規則16号・令和元年49号〕
(教育担当者の定期講習)
第12条の3 条例第56条第1項に規定する防火管理業務受託者(以下「防火管理業務受託者」という。)は、新たに防火管理教育担当者を定めたときは、当該防火管理教育担当者に、その定めた日から1年以内に条例第56条第3項に定める講習(以下「定期講習」という。)を受けさせなければならない。ただし、前条第1項各号のいずれかに該当することとなり、又は定期講習を受けた日から2年以内の者を防火管理教育担当者として定めたときは、当該該当することとなり、又は定期講習を受けた日から3年以内に定期講習を受けさせることをもつて足りるものとする。
2 前項の規定は、条例第56条の2第1項に規定する防災管理業務受託者(以下「防災管理業務受託者」という。)が新たに防災管理教育担当者を定めたときに準用する。この場合において、前項中「第56条第1項」とあるのは「第56条の2第1項」と、「第56条第3項」とあるのは「第56条の2第2項において準用する条例第56条第3項」と、「前条第1項各号」とあるのは「前条第2項各号」と読み替えるものとする。
3 防火管理業務受託者及び防災管理業務受託者は、それぞれ防火管理教育担当者及び防災管理教育担当者に、第1項及び前項において読み替えて準用する第1項の規定により定期講習を受けた日から3年以内ごとに定期講習を受けさせなければならない。
(講習の実施細目)
第12条の4 定期講習並びに第12条の2第1項第1号及び第2項第1号に規定する消防長が行う講習の実施日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、消防長があらかじめ公示するものとする。
(屋上広場の維持の方法)
第12条の5 条例第59条第4項に規定する屋上広場の避難上有効な維持の方法については次の各号に定めるところによる。
(1) 屋上広場は、当該防火対象物に設備された特別避難階段、避難階段(建築基準法施行令第123条に規定する特別避難階段及び避難階段をいう。)、避難用タラツプ及び避難橋等に避難上有効に通ずること。
(2) 5階以上の階を百貨店(マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場を含む。)の用途に供する防火対象物にあつては、次によること。
ア 屋上広場には、避難の障害となる工作物を設けないこと。
イ 屋上広場の面積は、当該防火対象物の建築面積の2分の1以上とすること。
(避難経路図の記載事項)
第12条の6 条例第59条の2第1項に規定する避難経路図は防火対象物の階ごとに掲出するものとし、その記載事項は、次のとおりとする。
(1) 避難施設の設置位置
(2) 避難経路(2方向以上)
(3) 入場者又は利用者等に対する火災の伝達方法
(4) 消火器及び屋内消火栓設備の設置位置
(5) その他避難に必要な事項
(指定催しを指定した場合における公示の方法)
第12条の7 条例第63条の3第3項に規定する方法は、第3条に定める方法とする。
追加〔平成26年規則31号〕、一部改正〔平成26年規則51号〕
(承認証の交付)
第13条 消防長は、条例第68条の規定による届出書の提出があつた場合において、次の各号の一に該当する者にストーブ煙突取付掃除業の承認を与えるときは、ストーブ煙突取付掃除業承認証(様式4)を交付する。
(1) 消防長が行うストーブ煙突取付掃除業に関する講習を終了した者
(2) 1年以上の実務経験を有する者
(3) その他消防長が適当と認めた者
(水圧、水張検査証の交付)
第14条 所轄消防署長は、条例第71条第2項による検査の結果、関係規定に適合していると認めるときは、水圧検査証(様式6)及び水張検査証(様式7)を交付する。
(試験結果通知書の交付)
第14条の2 消防長は、条例第71条の2による試験の結果について、危険物確認試験結果通知書(様式7の2)を交付する。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第14条の3 条例第72条第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第72条第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
追加〔平成26年規則51号〕
(公表の手続)
第14条の4 条例第72条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
追加〔平成26年規則51号〕
(標識、掲示板等の規格)
第15条 条例に定める標識、掲示板等の規格は、別表のとおりとする。
(届出書等の様式)
第16条 次の各号に掲げる届出書等の様式は、当該各号に定めるところによる。ただし、第8号の届出については、電話又は口頭によることができる。
(1) 防火管理教育担当者選任(解任)届出書(条例第56条第2項) 様式8
(1)の2 防災管理教育担当者選任(解任)届出書(条例第56条の2第2項) 様式8の2
(1)の3 指定催しの指定通知書(条例第63条の3第3項) 様式8の3
(1)の4 火災予防上必要な業務に関する計画提出書(条例第63条の4第2項) 様式8の4
(2) 防火対象物使用開始(内容変更)届出書(条例第64条) 様式9
(3) 削除
(4) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置(変更)届出書(条例第66条第1項第1号から第8号の2まで及び同条第2項) 様式11
(5) 変電設備・急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・蓄電池設備設置(変更)届出書(条例第66条第1項第9号から第13号まで及び同条第2項) 様式12
(6) ネオン管灯設備設置(変更)届出書(条例第66条第1項第14号及び同条第2項) 様式13
(7) 水素ガスを充塡する気球の設備(変更)届出書(条例第66条第1項第15号及び同条第2項) 様式14
(8) 揚煙等の行為の届出書(条例第67条第1号) 様式15
(9) 煙火打上げ仕掛け届出書(条例第67条第2号) 様式16
(10) 催物開催・臨時客席等設置届出書(条例第67条第3号及び第4号) 様式17
(11) 水道断水減水届出書(条例第67条第5号) 様式18
(12) 道路工事届出書(条例第67条第6号) 様式19
(12)の2 露店等の開設届出書(条例第67条第7号) 様式19の2
(13) 指定洞道等設置(変更)届出書(条例第67条の2) 様式19の3
(14) ストーブ煙突取付掃除業届出(再交付願)書(条例第68条) 様式20
(15) 消防設備業届出書(条例第69条) 様式21
(16) 液体燃料を使用する設備・器具製造業届出書(条例第70条) 様式22
(17) 液体燃料を使用する設備・器具取付点検整備業届出書(条例第70条) 様式23
(18) 少量危険物貯蔵取扱所設置(廃止)届出書(条例第71条第1項) 様式24
(19) 指定可燃物貯蔵取扱所設置(廃止)届出書(条例第71条第1項) 様式24の2
(20) 水圧・水張試験・検査申請書(条例第71条第2項) 様式25
(21) 灯油販売取扱者届出書(条例第71条第3項) 様式26
(22) 危険物確認試験申請書(条例第71条の2) 様式26の2
一部改正〔平成26年規則31号・令和2年44号〕
(届出書等の提出部数等)
第17条 条例及びこの規則に定めるところにより、届出又は申請を行う者は、届出書等2通を消防長又は所轄消防署長に提出しなければならない。
2 消防長又は所轄消防署長は、前項の届出書等(条例第68条の規定による届出書及び条例第71条第2項の規定による申請書を除く。)の提出があつたときは、必要な調査又は検査を行い、支障がないと認めたときは、その1通に届出済(様式27)、検査済(様式28)又は承認済(様式29)の印を押印して届出者又は申請者に交付するものとする。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、第12条の規定は、昭和49年1月1日から施行する。
一部改正〔令和5年規則37号〕
2 札幌市火災予防規則の一部を改正する規則(令和5年規則第37号)の施行の日以後、国際標準化機構が定めた規格第7001号若しくは第7010号又は日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。別表条例第27条第6項の項において同じ。)Z8210に係る図記号の変更があったことにより同項に定める規格に適合しなくなった条例第27条第6項の図記号による標識については、同表条例第27条第6項の項の規定にかかわらず、当該変更前の図記号を用いることができる。
全部改正〔令和5年規則37号〕
附 則(昭和50年規則第69号)~附 則(平成20年規則第46号)
省略
附 則(平成21年規則第52号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にその課程を修了した講習であって、改正後の規則第12条の2第2項第1号又は第2号に規定する講習に相当するものとして消防長が定めるものは、それぞれ同項第1号又は第2号に規定する講習とみなす。
附 則(平成24年規則第65号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成26年規則第31号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第51号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第12条の7の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第49号抄)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。(後略)
附 則(令和2年規則第44号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の別表第27条第6項の項の規定により現に設置され、又は設置の工事がされている札幌市火災予防条例(昭和48年条例第34号)第27条第6項の図記号による標識のうち、改正後の同表条例第27条第6項の項に定める規格に適合しないものに係る同条例第27条第6項の図記号による標識の規格については、改正後の同表条例第27条第6項の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年規則第50号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表

根拠条文

種別\規格

寸法

様式形状

幅(㎝)

長さ(㎝)

文字

条例第15条第1項第5号条例第12条の2第1項及び第3項第15条第3項第15条の2第2項第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)




15以上

30以上

付図1のとおりとする。

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備


である旨の標識




条例第21条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識

30以上

60以上

付図2のとおりとする。

条例第27条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」の標識

25以上

50以上

付図3のとおりとする。

条例第27条第3項第1号及び第4項ただし書

防火対象物内において全面的に又は劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識

25以上

50以上

付図3の禁煙の標識に準じて消防長が定めるものとする。

条例第27条第3項第2号

喫煙所である旨の標識

10以上

30以上

付図4のとおりとする。

条例第27条第6項

「禁煙」の図記号による標識(防火対象物内又は劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の図記号による標識を含む。)又は「火気厳禁」の図記号による標識





国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Z8210に適合する図記号とする。

「喫煙所」の図記号による標識





国際標準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Z8210に適合する図記号とする。

条例第36条の2第2項第1号条例第39条第3項において準用する場合を含む。)及び第40条第2項第1号

少量危険物又は指定可燃物を取り扱つている旨を表示した標識並びに危険物等の類、品名、最大数量及び取扱責任者を記載した掲示板

30以上

60以上

付図5のとおりとする。

貯蔵し、又は取り扱う危険物等の種類に応じた注意事項を表示した掲示板

火気厳禁又は火気注意

30以上

60以上

付図5の2のとおりとする。

禁水

30以上

60以上

移動タンクにおいて可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合の標識

30以上

30以上

付図5の3のとおりとする。

条例第50条第2項第6号

避難用タラップである旨の標識

12以上

36以上

付図6のとおりとする。

条例第52条

消防用水である旨の標識

10以上

30以上

付図7のとおりとする。

条例第59条の2第1号

避難経路図

60以上

80以上

付図8のとおりとする。

条例第60条第4号

定員表示板

30以上

25以上

付図9のとおりとする。

条例第60条第4号

満員札

50以上

25以上

付図10のとおりとする。

条例第63条の2

避難口である旨の標識

8以上

24以上

付図11のとおりとする。

備考 標識、掲示板等の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とする。
一部改正〔平成24年規則65号・令和5年37号〕
付図1
全部改正〔平成24年規則65号〕
付図2

気球を掲揚又はけい留する場所へ立入禁止の標識

付図3

禁煙の標識

火気厳禁の標識

危険物品持込み厳禁の標識

付図4

喫煙所の標識

付図5

危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨の標識並びに危険物の類、品名、最大数量及び取扱責任者を記載した掲示板

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている旨の標識並びに指定可燃物の品名、最大数量及び取扱責任者を記載した掲示板

付図5の2

次に掲げる危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の掲示板

(1) 法別表第1に掲げる第2類の危険物のうち引火性固体

(2) 法別表第1に掲げる第3類の危険物のうち自然発火性物品

(3) 法別表第1に掲げる第4類の危険物

(4) 法別表第1に掲げる第5類の危険物

(5) 指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類に限る。)

次に掲げる危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の掲示板

(1) 法別表第1に掲げる第2類の危険物(引火性固体を除く。)

(2) 指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)

次に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の掲示板

(1) 法別表第1に掲げる第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの

(2) 禁水性物品(条例第37条第1項第3号

付図5の3

移動タンクにおいて可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合の標識

付図6

避難用タラツプの標識

付図7

消防用水の標識

付図8
付図9

定員表示板

備考

消防章、横線及び定員枠の色は金色、中央部は赤色とする。

付図10

満員札

付図11

避難口の標識

様式1
様式2
一部改正〔令和3年規則16号〕
様式3

一部改正〔令和3年規則16号〕
様式4

様式5 削除
様式6
様式7
様式7の2
様式8
様式8の2
様式8の3
追加〔平成26年規則31号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式8の4
追加〔平成26年規則31号〕
様式9

一部改正〔令和3年規則16号〕
様式10 削除
様式11

一部改正〔令和3年規則16号〕
様式12

一部改正〔令和2年規則44号・3年16号・5年50号〕
様式13

一部改正〔令和3年規則16号〕
様式14

一部改正〔令和2年規則44号・3年16号〕
様式15
様式16
様式17


一部改正〔令和3年規則16号〕
様式18
様式19
様式19の2
追加〔平成26年規則31号〕
様式19の3
一部改正〔平成26年規則31号〕
様式20
様式21

様式22
様式23
様式24

一部改正〔令和3年規則16号〕
様式24の2

一部改正〔令和3年規則16号〕
様式25
様式26

一部改正〔令和3年規則16号〕
様式26の2
様式27
様式28
様式29



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