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○札幌市中央卸売市場業務規程施行規則
昭和47年2月28日規則第11号
〔注〕平成24年4月から改正経過を注記した。
札幌市中央卸売市場業務規程施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第4条の2―第13条)
第2節 仲卸業者(第14条―第22条)
第3節 売買参加者(第23条―第25条)
第4節 関連事業者(第25条の2―第27条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第28条―第49条)
第4章 市場施設の使用(第50条―第57条)
第4章の2 市場駐車場の使用(第57条の2―第57条の6)
第4章の3 札幌市中央卸売市場取引委員会(第57条の7―第57条の13)
第5章 雑則(第58条・第59条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市中央卸売市場業務規程(昭和47年条例第3号。以下「業務規程」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この規則で使用する用語の意義は、業務規程で使用する用語の例による。
(取扱品目)
第2条 業務規程第3条第1項第1号の規則で定めるその他の生鮮食料品等は、うずら卵及び冷凍食品とする。
2 業務規程第3条第1項第2号の規則で定めるその他の生鮮食料品等は、冷凍食品とする。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(臨時の休業又は営業)
第3条 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者は、市場の開場する日に臨時に休業し、又は開場しない日に臨時に営業しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、あらかじめ、その期日及び理由を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。
(開場時刻等の告知)
第4条 開場の時刻及び販売開始時刻の告知は、電鈴をもって行う。
一部改正〔令和2年規則16号〕
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売の業務の許可申請書の添付書類)
第4条の2 業務規程第7条の2第2項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(2)の2 代表者印の印鑑証明書(商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条第1項の規定により交付されたものをいう。以下同じ。)
(3) 役員の履歴書及び戸籍抄本又はこれらに代わる書面
(4) 株主、出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面
(5) 市長が別に定めるところにより作成した最近3年間の事業の報告書
(6) 当該事業年度開始の日以後2年間の事業の計画書
(7) 業務規程第7条の2第3項第2号第3号第5号及び第6号に該当しないことを誓約する書面
(8) 申請者が業務規程第7条の2第4項に規定する者に該当する場合には、その旨を記載した書面
(9) 申請の日前30日以内の日現在において市長が別に定めるところにより作成した純資産額調書
(10) その他市長が必要と認める書類
追加〔令和2年規則16号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
(卸売業者の保証金)
第5条 業務規程第9条第1項の規定により規則で定める卸売業者の預託すべき保証金の額は、取扱品目の部類ごとに、当該事業年度の開始日前1年間の卸売金額の区分に応じ、別表1のとおりとする。ただし、業務規程第7条の2第1項の許可を受けて新たに業務を開始しようとする卸売業者の預託すべき保証金の額は、市長が別に定める。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(保証金に代用できる有価証券の価額)
第6条 業務規程第9条第3項の規定による保証金に代用できる有価証券の価格は、次に掲げるとおりとする。ただし、当該価格が保証金の額を超える場合にあっては、その保証金の額を限度とする。
(1) 国債証券、地方債証券、日本銀行が発行する出資証券又は特別の法律により法人が発行する債券については、その額面金額の100分の90に相当する額
(2) 銀行法(昭和56年法律第59号)による銀行が発行する株券(金融商品取引所が開設する市場において売買取引されているものに限る。)については、預託の際における時価の100分の70に相当する額
一部改正〔令和2年規則16号〕
(純資産額回復の申出)
第6条の2 業務規程第12条の3第3項の規定による申出をしようとする者は、申出書に市長が別に定めるところにより作成した純資産額調書を添えて市長に提出しなければならない。
追加〔令和2年規則16号〕
(純資産額の定期報告等)
第6条の3 業務規程第12条の4第1項の規定による報告は、毎事業年度終了の日をもって、市長が別に定めるところにより作成した純資産額調書を提出することにより行うものとする。
2 業務規程第12条の4第2項の規定による財産の状況を記載した書類の提出は、卸売業者の財産の状況が業務規程第78条第1項の市長が別に定める場合に該当する場合又は卸売業者の純資産額が業務規程第12条の3第1項の規定により定められた純資産基準額(その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類が2以上ある場合にあっては、その各取扱品目の部類について同項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下回る場合に、市長の指示に従い、市長が別に定めるところにより作成した残高試算表を提出することにより行うものとする。
追加〔令和2年規則16号〕
(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請書)
第6条の4 業務規程第12条の5第3項の規定による申請をする場合において、その申請が事業の譲渡し及び譲受けに係るものであるときは、同項の認可申請書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、譲渡人及び譲受人が署名しなければならない。
(1) 譲渡人及び譲受人の名称及び住所
(2) 譲り渡す事業に係る取扱品目
(3) 譲渡し及び譲受けの予定年月日
(4) 譲渡し及び譲受けを必要とする理由
(5) その他市長が必要と認める事項
2 業務規程第12条の5第3項の規定による申請をする場合において、その申請が合併に係るものであるときは、同項の認可申請書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、合併の当事者が署名しなければならない。
(1) 合併の当事者の名称及び住所
(2) 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の名称及び住所
(3) 合併の方法及び条件
(4) 合併の予定年月日
(5) 合併を必要とする理由
(6) その他市長が必要と認める事項
3 業務規程第12条の5第3項の規定による申請をする場合において、その申請が分割に係るものであるときは、同項の認可申請書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、分割の当事者が署名しなければならない。
(1) 分割の当事者の名称及び住所
(2) 分割により市場における卸売の業務を承継する法人の名称及び住所
(3) 分割により承継させる市場における卸売の業務に係る取扱品目
(4) 分割の方法及び条件
(5) 分割の予定年月日
(6) 分割を必要とする理由
(7) その他市長が必要と認める事項
追加〔令和2年規則16号〕
(事業の譲渡し及び譲受け又は合併若しくは分割の認可申請書の添付書類)
第6条の5 前条第1項の認可申請書に添付する書類については、第4条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し」と、同条第8号中「申請者」とあるのは「譲受人である申請者」と読み替えるものとする。
2 前条第2項の認可申請書に添付する書類については、第4条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「次に掲げる書類」とあるのは「当該申請者及び合併後存続する法人又は合併により設立される法人についての次に掲げる書類及び合併に係る契約書の写し」と、同条第8号中「申請者」とあるのは「合併後存続する法人又は合併により設立される法人」と読み替えるものとする。
3 前条第3項の認可申請書に添付する書類については、第4条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「次に掲げる書類」とあるのは「当該申請者及び分割により市場における卸売の業務を承継する法人についての次に掲げる書類並びに分割に係る計画書又は契約書の写し」と、同条第8号中「申請者」とあるのは「分割により市場における卸売の業務を承継する法人」と読み替えるものとする。
追加〔令和2年規則16号〕
(事業報告書の作成)
第6条の6 業務規程第12条の8の事業報告書は、市長が別に定める様式に、貸借対照表、損益計算書その他市長が必要と認める書類を添付して作成しなければならない。
追加〔令和2年規則16号〕
(事業報告書の閲覧)
第6条の7 業務規程第12条の9の規則で定める部分は、貸借対照表及び損益計算書とする。
2 業務規程第12条の9の規則で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。
(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出があった場合
(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的で閲覧の申出があった場合
(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出があった場合
3 業務規程第12条の9の規則で定める期間は、1年間とする。
追加〔令和2年規則16号〕
(せり人の登録申請書の添付書類)
第7条 業務規程第13条第3項第2号の規則で定める書類は、業務規程第13条第5項第1号第2号及び第4号に規定する者に該当しないことを誓約する書面とする。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(せり人の試験)
第8条 業務規程第13条第6項の規定による試験は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 中央卸売市場に関する法令並びに業務規程及びこの規則
(2) 生鮮食料品等に関する専門的な知識
(3) せりを遂行するのに必要な実務上の知識
(せり人の登録更新申請書の添付書類)
第9条 業務規程第14条第2項の登録更新申請書には、第7条に規定する書面を添付しなければならない。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(使用人の選任等)
第10条 卸売業者は、その業務に関して使用人を選任したときは、遅滞なく、その者の住所、氏名その他必要な事項を市長に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。
(卸売業者及びその使用人の標識)
第11条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、市場において常に一定の標識を着用しなければならない。
(卸売業者の届出事項)
第12条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 業務規程第55条第3項の規定により卸売の相手方の費用でその物品を保管し、又は催告しないで他の者に卸売をしたとき。
(2) 卸売の相手方が業務規程第55条第3項の保管の費用又は同条第4項の卸売価格の差額の支払をしないとき。
(3) 卸売の相手方が買受代金の支払をしないとき。
(4) 定款の変更その他総会の決議があったとき。
(5) 卸売業者又はその業務を執行する役員及びせり人が犯罪容疑のため起訴されたとき、若しくはその業務に関して訴訟の当事者となったとき、若しくはその判決があったとき、又は破産手続開始の決定を受けたとき。
(6) 業務規程第7条の2第3項第2号第5号又は第6号のいずれかに該当することとなったとき。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(経理状況の報告)
第13条 卸売業者は、毎月末日をもって市長が別に定めるところにより作成した残高試算表を作成し、翌月10日までに、市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和2年規則16号〕
第2節 仲卸業者
(仲卸しの業務の許可申請書の添付書類)
第14条 業務規程第20条第2項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(2)の2 代表者印の印鑑証明書
(3) 役員の履歴書及び戸籍抄本又はこれらに代わる書面
(4) 株主、出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面
(5) 市長が別に定めるところにより作成した最近3年間の事業の報告書
(6) 当該事業年度開始の日以後2年間の事業の計画書
(7) 業務規程第20条第3項第2号第3号第6号及び第7号に該当しないことを誓約する書面
(8) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成25年規則16号・令和2年16号・4年23号〕
(仲卸業者の保証金)
第15条 業務規程第22条第1項の規定により規則で定める仲卸業者の預託すべき保証金の額は、当該仲卸業者が業務規程第76条第1項の規定により納付すべき市場使用料(仲卸業者市場使用料、調理実習室使用料、大会議室使用料及び小会議室使用料を除く。)の月額の2倍に相当する額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数のあるときは、これを切り上げるものとする。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請書及び添付書類)
第16条 業務規程第24条第3項の認可申請書については、第6条の4の規定を準用する。この場合において、同条第3項第2号及び第3号中「卸売の業務」とあるのは、「仲卸しの業務」と読み替えるものとする。
2 事業の譲渡し及び譲受けに係る前項の認可申請書に添付する書類については、第14条の規定を準用する。この場合において、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し」と読み替えるものとする。
3 合併に係る第1項の認可申請書に添付する書類については、第14条の規定を準用する。この場合において、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「当該申請者及び合併後存続する法人又は合併により設立される法人についての次に掲げる書類及び合併に係る契約書の写し」と読み替えるものとする。
4 分割に係る第1項の認可申請書に添付する書類については、第14条の規定を準用する。この場合において、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「当該申請者及び分割により市場における仲卸しの業務を承継する法人についての次に掲げる書類並びに分割に係る計画書又は契約書の写し」と読み替えるものとする。
全部改正〔令和2年規則16号〕
第17条 削除
(仲卸業者の標識)
第18条 仲卸業者の代表者は、卸売業者から卸売を受けようとするときは、市長が別に定める標識を着用しなければならない。
(仲卸業者のせり参加補助員の使用)
第19条 仲卸業者は、せり参加補助員(仲卸業者の役員又は使用人であって、市長の許可を受けて卸売業者から卸売を受ける者をいう。以下同じ。)を使用することができる。
2 前条の規定は、前項のせり参加補助員について準用する。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(事業報告書の作成)
第20条 業務規程第27条の事業報告書については、第6条の6の規定を準用する。
全部改正〔令和2年規則16号〕
(欠格条件該当報告)
第21条 仲卸業者は、業務規程第20条第3項第2号又は第5号から第7号までのいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成25年規則16号・令和2年16号〕
(準用規定)
第22条 第6条、第11条並びに第12条第4号及び第5号の規定は、仲卸業者について準用する。
一部改正〔令和2年規則16号〕
第3節 売買参加者
(売買参加者の承認申請書の添付書類)
第23条 業務規程第29条第2項の規定による承認申請書には、当該申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書、代表者の履歴書及び住民票の写し、同条第3項第5号に該当しないことを誓約する書面その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 業務規程第29条第2項の規定による承認申請書には、当該申請者が個人である場合にあっては、履歴書、住民票の写し、同条第3項第5号に該当しないことを誓約する書面その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
一部改正〔平成25年規則16号・令和2年16号〕
(売買参加者の標識)
第24条 売買参加者(法人である場合にあっては、その代表者)は、卸売業者から卸売を受けようとするときは、市長が別に定める標識を着用しなければならない。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(売買参加者の売買参加補助員の使用)
第25条 売買参加者は、売買参加補助員(売買参加者の役員又は使用人であって市長の承認を受けて卸売業者から卸売を受ける者をいう。以下同じ。)を使用することができる。
2 前条の規定は、前項の売買参加補助員について準用する。
一部改正〔令和2年規則16号〕
第4節 関連事業者
(関連事業者の許可申請書の添付書類)
第25条の2 業務規程第34条第2項の規定による許可申請書には、当該申請者が法人である場合にあっては、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書、資産調書、役員の戸籍抄本及び履歴書、代表者印の印鑑証明書、業務規程第35条第1項第5号又は第2項第2号に該当しないことを誓約する書面その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 業務規程第34条第2項の規定による許可申請書には、当該申請者が個人である場合にあっては、戸籍抄本、履歴書、資産調書、印鑑登録証明書(札幌市印鑑条例(平成3年条例第24号)第14条の印鑑登録証明書をいう。)、業務規程第35条第1項第5号又は第2項第2号に該当しないことを誓約する書面その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
一部改正〔平成25年規則16号・令和2年16号・4年23号〕
(関連事業の種類及び関連事業者の保証金)
第26条 業務規程第34条第1項に規定する関連事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1種関連事業
ア 精算業
イ その他市場機能を補完するものとして市長が必要と認める営業
(2) 第2種関連事業
ア 運送運搬業
イ その他市場機能の充実に資するものとして市長が必要と認める営業
(3) 第3種関連事業
ア 飲食店業
イ 理容業
ウ 物品販売業
エ その他市場の利用者に便益を提供するものとして市長が必要と認める営業
2 業務規程第37条第3項の規定により規則で定める関連事業者の預託すべき保証金の額は、当該関連事業者が業務規程第76条第1項の規定により納付すべき市場使用料(調理実習室使用料、大会議室使用料及び小会議室使用料を除く。)の月額の3倍に相当する額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数のあるときは、これを切り捨てるものとする。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(相続の認可申請書及び添付書類)
第26条の2 業務規程第38条第4項の規定による認可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所及び被相続人との続柄
(2) 被相続人の氏名及び住所
(3) 引き続き営もうとする営業の種類及び内容
(4) 相続開始の日
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の認可申請書には、申請者の戸籍抄本、資産調書、履歴書、業務規程第35条第1項第5号又は第2項第2号に該当しないことを誓約する書面その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
一部改正〔平成25年規則16号〕
(準用規定)
第27条 第6条の規定は、関連事業者について準用する。
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の下見等)
第28条 卸売業者が市場において行う売買取引は、現品又は見本によって行い、売買に参加する者にその物品の下見をさせた後でなければ開始することができない。ただし、慣習があり銘柄による場合は、この限りでない。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(指値のある受託物品)
第29条 卸売業者は、指値(消費税額及び地方消費税額を除く。以下同じ。)のある受託物品については、適当な表示を行うとともに、次条第1項又は第31条第1項の規定による呼上げを行う際にはその旨を呼び上げなければならない。
2 卸売業者は、前項の規定による表示又は呼上げを行わなかったときは、指値をもって仲卸業者及び売買参加者に対抗することができない。
3 卸売業者は、第1項の受託物品の上場に当たっては、販売開始時刻までに、当該物品の品目、出荷者、数量、指値の価格その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和2年規則16号・3年35号〕
(せり売の方法)
第30条 せり人は、せり売に当たっては、販売をしようとする物品の品目、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を呼び上げなければならない。
2 せり落しは、せり人が最高価格(消費税額及び地方消費税額を除く。以下同じ。)を3回呼び上げたときにこれを決定し、その申込者をせり落し人とする。ただし、指値がある場合において、その最高価格が指値に達しないときは、この限りでない。
3 前項の呼上回数は、必要に応じて減ずることができる。
4 せり人は、最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽せんその他適当な方法でせり落し人を決定しなければならない。
5 せり人は、せり落し人を決定したときは、直ちに、その最高価格及び氏名若しくは名称又は商号を呼び上げなければならない。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(入札の方法)
第31条 卸売業者は、入札に当たっては、販売しようとする物品の品目、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を表示し、又は呼び上げなければならない。
2 入札者は、所定の入札用紙に氏名、入札金額(消費税額及び地方消費税額を除く。)その他必要な事項を記載し、卸売業者に提出しなければならない。
3 電子情報処理組織を使用する方法により入札を行う場合の入札の方法については、前項の規定中「入札用紙」とあるのは「入力装置」と、「記載し」とあるのは「入力し」と、「提出しなければならない」とあるのは「通知しなければならない」とする。
4 開札は、入札終了後市長が指定する検査員立会の上、直ちに行わなければならない。
5 卸売業者は、最高価格の入札者を落札者とする。ただし、最高価格が指値に達しないときは、この限りでない。
6 前条第4項及び第5項の規定は、入札について準用する。この場合において、同条第4項中「せり人」とあるのは「卸売業者」と、「申込者」とあるのは「入札者」と、「せり落し人」とあるのは「落札者」と、同条第5項中「せり人」とあるのは「卸売業者」と、「せり落し人」とあるのは「落札者」と、「商号を」とあるのは「商号を表示し、又は」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和2年規則16号・3年35号〕
(せり売及び入札の方法による場合の卸売価格)
第31条の2 せり売及び入札の方法による場合の卸売価格は、前2条に規定する最高価格に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した額とする。
一部改正〔平成26年規則8号・31年5号〕
(入札の無効)
第32条 次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。ただし、第3号について市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 入札者、入札金額その他必要な事項が不明のとき。
(2) 入札に際し、不正又は不当な行為があったとき。
(3) 2通以上の入札書を提出したとき。
(4) 入札者が入札に参加する資格がないとき。
(5) 業務規程又はこの規則若しくはこれらに基づいて行う指示に違反したとき。
2 卸売業者は、前項の各号のいずれかに該当するときは、開札の際その理由を明示し、その入札の無効の旨を告示しなければならない。
一部改正〔令和2年規則16号・3年35号〕
(せり直し及び再入札)
第33条 せり売又は入札に参加した者がそのせり落し又は落札の決定について異議があるときは、直ちに市長にその旨を申し立てることができる。
2 市長は、前項の規定による申立てについて正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(重量以外の売買取引の単位)
第34条 業務規程第44条第2項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 申請者の名称及び住所
(2) 重量以外の単位で売買取引を行おうとする物品の品目及び単位
(3) 重量以外の単位で売買取引を行おうとする理由
一部改正〔令和2年規則16号〕
(受託拒否の正当な理由)
第34条の2 業務規程第46条第2項の規則で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。
(1) 販売の委託の申込みがあった物品が食品衛生上有害である場合
(2) 販売の委託の申込みがあった物品の品質が市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった物品と同程度であると市長が認める場合
(3) 卸売場、倉庫その他の卸売業者が市場における卸売の業務のために使用する市場施設の使用に支障が生じる場合
(4) 販売の委託の申込みがあった物品に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は行政機関から販売を制限する旨の指示等があった場合
(5) 販売の委託の申込みが業務規程第53条第1項の規定により承認を受けた受託契約約款によらない場合
(6) 販売の委託の申込みがあった物品が市場以外の場所における売買取引により生じた残品であることが明白である場合
(7) 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合
ア 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員又は当該暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(イにおいて「暴力団員等」という。)
イ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者
追加〔令和2年規則16号〕
(買付物品の販売状況報告)
第35条 卸売業者は、毎月10日までに、前月中に買付した物品の販売状況を市長に報告しなければならない。
(非取扱物品の卸売)
第36条 卸売業者は、業務規程第49条ただし書の規定による卸売をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称及び住所
(2) 卸売をしようとする物品の品目、産地、数量、出荷者及び卸売の実施期間
(3) 非取扱物品の卸売をしようとする理由
一部改正〔令和2年規則16号・4年23号〕
第37条 削除
削除〔令和2年規則16号〕
(受託物品の検収)
第38条 卸売業者は、業務規程第54条第2項の規定により、市長の指定する検査員の確認を受けようとするときは、販売開始時刻までに、当該物品の品目、出荷者、等級、数量その他必要な事項を記載した検査願を作成し、市長に提出しなければならない。
2 前項の検査員の確認は、卸売業者を立ち会わせ、又は卸売業者から当該物品の画像等を提出させた上で、当該物品につき次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 品目に関すること。
(2) 数量に関すること。
(3) 等級に関すること。
(4) 品質に関すること。
(5) 損敗状況に関すること。
3 市長は、前項の確認をした物品について利害関係人から請求があるときは、検査証明書を交付するものとする。
4 検査員は、第2項の確認をした物品について必要な処置を命ずることができる。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(買受物品の引取りの怠り)
第39条 次の各号のいずれかに該当するときは、業務規程第55条第3項に規定する卸売を受けた物品の引取りを怠ったものとみなす。
(1) 卸売業者が引渡しの準備を完了し、卸売の相手方に引取りを請求したにもかかわらず、卸売の相手方が正当な理由なくこれを履行しないとき。
(2) 卸売の相手方の住所が不明で、引取りの請求ができないとき。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(保管の費用等の支払)
第40条 業務規程第55条第3項の規定による保管の費用はその物品を引き取ったときに、同条第4項の規定による卸売価格の差額は卸売業者がその物品の再販売をしたときにそれぞれ支払わなければならない。
一部改正〔令和2年規則16号〕
第41条及び第42条 削除
削除〔令和2年規則16号〕
(販売原票)
第43条 卸売業者は、売買契約が成立したときは、直ちに販売原票を作成しなければならない。
(委託者不明物品の処置)
第44条 卸売業者は、委託者不明の物品があるときは、直ちに市長に届け出て確認を受けなければならない。
2 卸売業者は、前項の確認を受けた後、市長の承認を受けてその物品の卸売をすることができる。ただし、市長は、必要と認めるときは、その他の措置を命ずることができる。
3 市長は、第1項の確認又は前項の承認をしたときは、利害関係人の請求により、これに関する証明書を交付する。
(売買仕切書の送付等の特約に係る書面)
第44条の2 業務規程第63条第3項の書面は、契約書、委託者からの申出書又はこれらに類する書面とする。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(委託者に対する帳簿等の提示)
第45条 卸売業者は、委託者から業務に関して正当な要求があったときは、当該委託者の委託物品に関する帳簿及び書類を提示しなければならない。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(委託手数料の率の届出)
第46条 業務規程第64条第1項の規定による届出をするときは、当該届出に係る委託手数料の率の適用を開始する日の2か月前まで(市長が定める場合は、市長が別に定める日まで)に、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 委託手数料率届出書
(2) 事業報告書(直近の事業年度のものに限る。)
(3) 届出に係る委託手数料の率の適用を開始する日の属する事業年度分並びにその翌事業年度分及び翌々事業年度分の事業計画書、予定貸借対照表及び予定損益計算書
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の届出に係る委託手数料の率は、次に掲げる取扱品目の別に区分して定めるものとする。
(1) 野菜及びその加工品(缶詰及び瓶詰を除く。)
(2) 果実及びその加工品(缶詰及び瓶詰を除く。)
(3) 生鮮水産物及びその加工品
(4) うずら卵
(5) 野菜及び果実の缶詰及び瓶詰
(6) 冷凍食品
3 前2項に定めるもののほか、委託手数料の率の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(卸売代金の変更)
第47条 卸売業者は、業務規程第68条第2項の規定により、市長の指定する検査員の確認を受けようとするときは、当該物品の品目、出荷者、等級、数量その他必要な事項を記載した検査願を作成し、市長に提出しなければならない。
2 第38条第2項から第4項までの規定は、前項の確認について準用する。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(委託者への通知)
第48条 卸売業者は、次に掲げる場合には、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
(1) 業務規程第4条第2項の規定により休市日に開場し、又は休市日以外の日に開場しないこととなったとき。
(2) 業務規程第5条第1項ただし書の規定により開場の時間を変更したとき。
(3) 業務規程第5条第2項の規定により卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻を定めたとき、又は変更したとき。
(4) 第3条第1項の規定により開場する日に臨時に休業し、又は開場しない日に臨時に営業しようとするとき。
(5) その他市長が必要があると認めて指示したとき。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(卸売業者に事故あるときの報告)
第49条 卸売業者は、許可の取消しその他の処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部若しくは一部を行うことができなくなったときには、当該卸売業者に係る未販売の受託物品について、その物品の品目、委託者、数量その他必要な事項を直ちに市長に報告しなければならない。
一部改正〔令和2年規則16号〕
第4章 市場施設の使用
(市場施設の使用指定)
第50条 業務規程第70条第1項又は第2項の規定により市場施設の使用の指定又は許可(以下「使用指定等」という。)を受けようとする者は、指定(許可)申請書を市長に提出しなければならない。
2 業務規程第70条第2項の規定による許可を受けようとする者は、前項の指定(許可)申請書に、同条第3項に規定する暴力団員等でないことを誓約する書面を添付しなければならない。
3 使用指定等(調理実習室、大会議室及び小会議室の使用指定等を除く。以下この項において同じ。)の期間は、当該使用指定等の日からその属する年度の3月31日までとする。ただし、この期間満了の日前10日までに市長から特に使用を終了させる旨の通知がないときは、更に1年この期間は延長されたものとみなし、以後同様とする。
4 業務規程第70条第5項の規定により規則で定める保証金の額は、施設使用料月額の6倍に相当する金額とし、その場合において1,000円未満の端数のあるときは、その端数金額を切り上げるものとする。
5 第6条の規定は、業務規程第70条第2項の規定により市場施設の使用の許可を受けた者について準用する。
一部改正〔平成25年規則16号・令和2年16号〕
(市場施設の原状変更申請)
第51条 使用者は、市場施設の原状に変更を加えようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書に変更しようとする市場施設の平面図、立面図その他必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称
(2) 施設の名称
(3) 原状変更の目的
(4) 変更内容
2 前項の承認を受けた者は、変更後遅滞なく市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(工事施行及び賠償責任)
第52条 市長は、市場施設の原状に変更を要すると認めるときは、いつでも工事を施行することができる。
2 前項の工事のため、使用者が損害を被ることがあっても本市はその賠償の責を負わない。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(施設の清掃)
第53条 使用者は、常に市場施設の清潔を保持し、使用後は必ず清掃し、廃棄物は所定の場所に集積しなければならない。
(共通使用施設の清掃等)
第54条 市長と市場関係事業者は、共同して市場構内の通路、荷さばき所、駐車場等の共通使用施設の清掃、警備その他市場の機能及び秩序の維持に関する業務を行わなければならない。
(使用料)
第55条 業務規程第76条第2項の規則で定める額は、別表4のとおりとする。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(市場施設使用者負担金)
第56条 次に掲げる市場施設の電灯、電力、電話、ガス、水道その他市長の指定する費用(以下「市場施設使用者負担金」という。)は、その使用者の負担とする。
(1) 卸売場
(2) 仲卸売場
(3) 関連事業所
(4) 事務所
(5) 倉庫
(6) その他市場において指定する場所
2 前項の費用の算定は計量器による。ただし、これにより難い場合は、市長の認定によることができる。
(使用料等の納期限)
第57条 使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。ただし、卸売業者市場使用料及び仲卸業者市場使用料はその月分を翌月25日までに、調理実習室使用料、大会議室使用料及び小会議室使用料はその使用期間に対する全額を使用指定等を受けた際に納付しなければならない。
2 市場施設使用者負担金のうち本市に納付すべきものは、その月分を翌月25日までに納付しなければならない。ただし、構内電話使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。
3 市長は、必要と認めるときは、前2項の規定による納期限を変更することができる。
一部改正〔令和2年規則16号〕
第4章の2 市場駐車場の使用
(市場駐車場の目的外使用許可)
第57条の2 市長は、市場を利用する者以外の者に対し、市場駐車場の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(使用料等)
第57条の3 前条の規定により駐車場の使用の許可を受けようとする者は、別表5に掲げる使用料を納付し、駐車券の交付を受けなければならない。
2 前項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。
4 駐車券の様式その他駐車券の交付及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(駐車の拒絶)
第57条の4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒絶することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物を積載しているとき。
(3) その他市長が駐車場の管理運営上支障があると認めるとき。
(駐車場における遵守事項)
第57条の5 駐車場を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示又は標識に従い、自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(駐車場内における損害についての責任)
第57条の6 駐車場内において、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他天災事変又は不可抗力による損害については、市は一切その責めを負わない。
一部改正〔令和2年規則16号〕
第4章の3 札幌市中央卸売市場取引委員会
(任期)
第57条の7 委員会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第57条の8 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長共に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(会議)
第57条の9 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長が必要と認めるときは、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他市場の業務に関係する者から、参考人として意見を求めることができる。
6 委員会は、業務規程第45条第4項又は第57条第4項の規定により市長に意見を述べるに当たっては、委員の少数意見にも十分配慮するものとする。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(部会)
第57条の10 部会の委員は、委員会の委員のうちから委員長がこれを指名する。
2 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。
3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
4 前条の規定は、部会の会議について準用する。
(卸売業者等による申出)
第57条の11 業務規程第79条の6第1項の申出をしようとする者は、市長に対して、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
(1) 申出者の氏名又は名称及び住所
(2) 委員会において調査審議すべきと認める事項及びその理由
(3) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、業務規程第79条の6第2項の規定による諮問に係る委員会の答申の内容を、当該諮問に係る同条第1項の申出をした者に書面により通知しなければならない。
(庶務)
第57条の12 委員会の庶務は、中央卸売市場において行う。
(委任)
第57条の13 この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
一部改正〔令和2年規則16号〕
第5章 雑則
(市場内の掲示事項)
第58条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該内容を市場内に掲示する。
(1) 業務規程第4条第2項の規定により休市日に開場し、又は休市日以外の日に開場しないとき。
(2) 業務規程第5条第1項ただし書の規定により開場の時間を変更したとき、又は同条第2項の規定により卸売業者の行う卸売の販売開始時刻及び販売終了時刻を定めたとき若しくは変更したとき。
(3) 業務規程第13条第1項の規定によりせり人を登録したとき、又は業務規程第16条第1項の規定によりせり人の登録を消除したとき。
(4) 業務規程第7条の2第1項の規定により卸売の業務を許可したとき、業務規程第20条第1項の規定により仲卸しの業務を許可したとき、又は業務規程第34条第1項の規定により関連事業の業務を許可したとき。
(5) 業務規程第12条の5第1項の規定により卸売業者の事業の譲渡し及び譲受けを認可したとき、若しくは同条第2項の規定により卸売業者である法人の合併若しくは分割を認可したとき、業務規程第24条第1項の規定により仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受けを認可したとき、若しくは同条第2項の規定により仲卸業者たる法人の合併若しくは分割を認可したとき、又は業務規程第38条第1項の規定により関連事業の業務の相続を認可したとき。
(6) 業務規程第44条ただし書の規定により重量以外の売買取引の単位を承認したとき。
(7) 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が、その氏名若しくは名称又は商号を変更したとき。
(8) 業務規程第79条第1項から第6項までの規定による監督処分を行ったとき。
(9) 前各号のほか、市長が掲示する必要があると認めるとき。
一部改正〔令和2年規則16号〕
(様式)
第59条 次の各号に掲げる文書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 業務規程第7条の2第2項の卸売の業務許可申請書 様式 1
(1)の2 第4条の2第7号の書面 様式1の2
(2) 業務規程第13条第2項のせり人登録申請書 様式 2
(3) 業務規程第13条第4項のせり人登録証 様式 3
(4) 業務規程第14条第2項のせり人登録更新申請書 様式 4
(4)の2 第7条及び第9条の書面 様式4の2
(5) 業務規程第20条第2項の仲卸しの業務許可申請書 様式 5
(5)の2 第14条第7号の書面 様式5の2
(6) 業務規程第29条第2項の売買参加者承認申請書 様式 6
(6)の2 第23条第1項及び第2項の書面 様式6の2
(7) 業務規程第34条第2項の関連事業業務許可申請書 様式 7
(7)の2 第25条の2第1項及び第2項の書面 様式7の2
(7)の3 第26条の2第2項の書面 様式7の3
(8)及び(9) 削除
(10) 第34条の重量以外による売買取引単位承認申請書 様式 10
(10)の2 業務規程第45条第2項の卸売業者市場外販売承認申請書 様式10の2
(10)の3 業務規程第45条第5項の卸売業者市場外販売変更承認申請書 様式10の3
(11) 業務規程第47条第2項の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売許可申請書 様式 11
(11)の2 業務規程第47条第3項の業務の連携に関する契約に基づく仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売承認申請書 様式11の2
(11)の3 業務規程第47条第5項の業務の連携に関する契約に基づく仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売変更承認申請書 様式11の3
(11)の4 業務規程第47条第7項の業務の連携に関する契約に基づく仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売変更届出書 様式11の4
(11)の5 業務規程第47条第8項の新商品の開発に関する契約に基づく仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売承認申請書 様式11の5
(12) 業務規程第47条第9項の新商品の開発に関する契約に基づく仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売変更承認申請書 様式12
(13) 第35条の買付物品販売状況報告書 様式 13
(14) 第36条の非取扱物品販売承認申請書 様式 14
(15) 業務規程第50条第2項の市場外指定保管場所指定申出書 様式 15
(15)の2 業務規程第50条第4項の市場外承認保管場所卸売承認申請書 様式15の2
(16) 第38条第3項の受託物品検査証明書 様式 16
(17) 業務規程第56条第3項の卸売業者以外の者からの買入許可申請書 様式 17
(17)の2 業務規程第56条第5項の需要の開拓に関する契約に基づく卸売業者以外の者からの買入承認申請書 様式17の2
(17)の3 業務規程第56条第6項の需要の開拓に関する契約に基づく卸売業者以外の者からの買入変更承認申請書 様式17の3
(17)の4 業務規程第57条第2項の仲卸業者市場外販売承認申請書 様式17の4
(17)の5 業務規程第57条第5項の仲卸業者市場外販売変更承認申請書 様式17の5
(18)から(21)まで 削除
(22) 第43条の販売原票 様式 22
(23) 業務規程第63条第1項の売買仕切書 様式 23
(24) 第46条第1項第1号の委託手数料率届出書 様式 24
(25) 業務規程第66条第2項の出荷奨励金交付承認申請書 様式 25
(26) 削除
(27) 業務規程第69条第2項の完納奨励金交付承認申請書 様式 27
(28) 第50条第1項の市場施設使用指定(許可)申請書 様式 28
(28)の2 第50条第2項の書面 様式28の2
(29) 第51条第1項の市場施設原状変更承認申請書 様式 29
(29)の2 業務規程第77条第2項の市場検査吏員証 様式29の2
(30) 第57条の11第1項の市場取引委員会において調査審議すべきと認める事項の申出書 様式30
一部改正〔平成24年規則33号・25年16号・29年13号・令和2年16号・4年23号〕
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、業務規程の施行の日から施行する。
(施行細則の廃止)
第2条 札幌市中央卸売市場業務規程施行細則(昭和34年規則第54号)は、廃止する。
(せり参加補助員についての経過措置)
第3条 この規則の施行の際現に市長の許可を受けてせり参加補助員となつている者は、第19条第1項の許可を受けたせり参加補助員とみなす。
(売買参加補助員についての経過措置)
第4条 この規則の施行の際現に市長の許可を受けて売買参加補助員となつている者は、第25条第1項の承認を受けた売買参加補助員とみなす。
(様式についての経過措置)
第5条 この規則の施行の際現に印刷済の用紙類は、当分の間使用することができる。
附 則(昭和48年規則第54号)~附 則(平成13年規則第42号)
省略
附 則(平成15年規則第2号)
改正
平成17年3月規則第22号
(施行期日)
1 この規則は、平成15年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(仲卸業者の保証金に関する経過措置)
2 この規則による改正後の札幌市中央卸売市場業務規程施行規則(以下「改正後の規則」という。)第15条の規定は、施行日以後に札幌市中央卸売市場業務規程の一部を改正する条例(平成14年条例第32号。以下「改正条例」という。)による改正後の札幌市中央卸売市場業務規程(昭和47年条例第3号。以下「改正後の規程」という。)第20条第1項の許可を受けた者の預託すべき保証金の額について適用し、施行日前に改正条例による改正前の札幌市中央卸売市場業務規程(以下「改正前の規程」という。)第20条第1項の許可を受けた者が預託すべき保証金の額については、なお従前の例による。
(関連事業者の保証金に関する経過措置)
3 改正後の規則第26条の規定は、施行日以後に改正後の規程第34条第1項の許可を受けた者の預託すべき保証金の額について適用し、施行日前に改正前の規程第34条第1項の許可を受けた者の預託すべき保証金の額については、なお従前の例による。
(卸売業者の保証金に関する経過措置)
4 改正後の規則別表1の規定は、施行日以後に卸売市場法(昭和46年法律第35号)第15条第1項の許可を受けた者の預託すべき保証金の額(改正後の規則第5条ただし書の規定の適用を受けるものを除く。)について適用し、施行日前に同項の許可を受けた者の預託すべき保証金の額については、なお従前の例による。
(市場使用料に関する経過措置)
5 改正後の規則別表4の規定は、施行日以後の使用に係る市場使用料について適用し、施行日前の使用に係る市場使用料については、なお従前の例による。
6 施行日から起算して6年を経過するまでの間において施行日前から引き続き市場施設を使用している者(その者から卸売市場法第21条第1項又は第2項の規定により卸売業者の地位を承継した者、改正後の規程第24条第1項又は第2項の規定により仲卸業者の地位を承継した者及び改正後の規程第38条第6項の規定により関連事業者の地位を承継した者を含む。)についての改正後の規則別表4の規定の適用については、附則別表1の第1欄に掲げる規定中同表の第2欄に掲げる金額は、施行日から起算して1年を経過するまでの間にあっては同表の第3欄に掲げる字句に、施行日から起算して1年を超え2年を経過するまでの間にあっては同表の第4欄に掲げる字句に、施行日から起算して2年を超え3年を経過するまでの間にあっては同表の第5欄に掲げる字句に、施行日から起算して3年を超え4年を経過するまでの間にあっては同表の第6欄に掲げる字句に、施行日から起算して4年を超え5年を経過するまでの間にあっては同表の第7欄に掲げる字句に、施行日から起算して5年を超え6年を経過するまでの間にあっては同表の第8欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
7 改正条例附則第8項に規定する市長が別に定める額は、附則別表2のとおりとする。
8 改正条例附則第8項に規定する場合においては、附則第6項中「施行日」とあるのは「改正条例附則第8項の期間が満了した日の翌日」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則別表1

御売業者売場使用料の項

357円

231円

252円

273円

294円

315円

336円

卸売業者荷さばき場使用料の項

250円

162円

176円

191円

206円

221円

235円

卸売業者低温売場使用料の項

1,200円

776円

847円

918円

988円

1,059円

1,129円

仲卸業者売場使用料の項

1,122円

726円

792円

858円

924円

990円

1,056円

仲卸業者荷さばき場使用料の項

785円

508円

554円

601円

647円

693円

739円

仲卸業者中2階事務所使用料の項

697円

451円

492円

533円

574円

615円

656円

第1種関連事業使用料の項

1,122円

726円

792円

858円

924円

990円

1,056円

第2種関連事業使用料の項

1,683円

1,089円

1,188円

1,287円

1,386円

1,485円

1,584円

第3種関連事業使用料の項

2,244円

1,452円

1,584円

1,716円

1,848円

1,980円

2,112円

事務所使用料Aの項

1,122円

726円

792円

858円

924円

990円

1,056円

事務所使用料Bの項

2,244円

1,452円

1,584円

1,716円

1,848円

1,980円

2,112円

保管庫使用料の項

785円

508円

554円

601円

647円

693円

739円

附則別表2

種別

金額

卸売業者市場使用料

1月につき 卸売金額の月額の1,000分の4

卸売業者売場使用料

1月1平方メートルにつき 210円

仲卸業者市場使用料

1月につき 仲卸業者が業務規程第56条第2項ただし書の規定により買い入れた物品の販売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)の月額の1,000分の4

仲卸業者売場使用料

1月1平方メートルにつき 660円

関連事業所使用料

1月1平方メートルにつき 660円

事務所使用料

1月1平方メートルにつき 660円

会議室使用料

1時間につき 130円

倉庫使用料

1月1平方メートルにつき 140円

空地使用料

1月1平方メートルにつき 40円

その他施設使用料

1月1平方メートルにつき 410円

備考
1 使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、これを1平方メートルとみなす。
2 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間とみなす。
附 則(平成16年規則第79号)~附 則(平成21年規則第1号)
省略
附 則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第33号)
この規則は、札幌市中央卸売市場業務規程の一部を改正する条例(平成24年条例第29号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成24年5月1日)
附 則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)附則第12項から第16項までの規定の施行の日から施行する。
附 則(平成26年規則第8号)
この規則は、札幌市中央卸売市場業務規程の一部を改正する条例(平成26年条例第20号)の施行の日から施行する。
附 則(平成27年規則第3号)
この規則は、札幌市中央卸売市場業務規程の一部を改正する条例(平成27年条例第26号)の施行の日から施行する。
附 則(平成29年規則第13号)
この規則は、札幌市中央卸売市場業務規程の一部を改正する条例(平成29年条例第13号)の施行の日から施行する。
附 則(平成31年規則第5号)
この規則は、札幌市中央卸売市場業務規程の一部を改正する条例(平成31年条例第20号)の施行の日から施行する。
附 則(令和2年規則第16号)
1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。ただし、第48条第1号及び第58条第1号の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の札幌市中央卸売市場業務規程施行規則の規定によりした手続その他の行為は、この規則による改正後の札幌市中央卸売市場業務規程施行規則中にこれに相当する規定がある場合には、当該相当する規定によりしたものとみなす。
附 則(令和3年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
別表1
卸売業者保証金額表

卸売の金額

保証金額

300億円未満

500万円

300億円以上600億円未満

1,000万円

600億円以上

1,500万円

別表2及び別表3 削除
削除〔令和2年規則16号〕
別表4

種別

金額

卸売業者市場使用料

1月につき 卸売金額から消費税額及び地方消費税額を控除した金額の月額の1,000分の2.5

卸売業者売場使用料

1月1平方メートルにつき 1,122円

卸売業者荷さばき場使用料

1月1平方メートルにつき 785円

卸売業者低温売場使用料

1月1平方メートルにつき 1,122円

仲卸業者市場使用料

1月につき 仲卸業者が業務規程第56条第2項ただし書の規定により買い入れた物品の販売金額から消費税額及び地方消費税額を控除した金額の月額の1,000分の2.5

仲卸業者売場使用料

1月1平方メートルにつき 1,122円

仲卸業者荷さばき場使用料

1月1平方メートルにつき 785円

仲卸業者中2階事務所使用料

1月1平方メートルにつき 697円

第1種関連事業使用料

1月1平方メートルにつき 1,122円

第2種関連事業使用料

1月1平方メートルにつき 1,683円

第3種関連事業使用料

1月1平方メートルにつき 2,244円

事務所使用料A

1月1平方メートルにつき 1,122円

事務所使用料B

1月1平方メートルにつき 2,244円

保管庫使用料

1月1平方メートルにつき 785円

空地使用料A

1月1平方メートルにつき 500円

空地使用料B

1月1平方メートルにつき 1,000円

水産保冷配送センター使用料(6月から9月まで)

1月1棟(3階部分を除く。)につき 3,090,900円

水産保冷配送センター使用料(1月から5月まで及び10月から12月まで)

1月1棟(3階部分を除く。)につき 2,850,200円

高架下定温倉庫使用料

1月1平方メートルにつき 1,090円

高架下一般倉庫使用料

1月1平方メートルにつき 860円

高架下書庫使用料

1月1平方メートルにつき 510円

高架下配送センター使用料

1月1平方メートルにつき 860円

立体駐車場使用料

1月1両につき 8,500円

調理実習室使用料

午前又は午後1回につき 7,200円

全日1回につき 14,400円

大会議室使用料

午前又は午後1回につき 1,700円

全日1回につき 3,400円

小会議室使用料

午前又は午後1回につき 1,200円

全日1回につき 2,400円

その他の施設使用料

1月1平方メートルにつき 2,244円

備考
1 使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、これを1平方メートルとみなす。
2 事務所使用料Aは、仲卸業者の団体、売買参加者及び買出人の団体その他市長が別に定めるものが事務所を使用する場合に適用し、これら以外のものが事務所を使用する場合には、事務所使用料Bを適用する。
3 空地使用料Aは市場用地を建物その他の工作物の敷地として使用する場合に適用し、空地使用料Bはこれ以外の場合に適用する。
4 この表において、「午前」とは午前8時から正午までをいい、「午後」とは午後1時から午後5時までをいい、「全日」とは午前8時から午後5時までをいう。
5 調理実習室の供用時間(午前、午後又は全日をいう。備考6において同じ。)を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき1,800円を加算する。
6 大会議室又は小会議室の供用時間を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき大会議室使用料にあっては400円、小会議室使用料にあっては300円を加算する。
7 調理実習室、大会議室又は小会議室の使用において、使用時間が使用指定等を受けた時間に満たない場合であっても、当該使用指定等を受けた時間どおり使用したものとみなす。
一部改正〔平成24年規則33号・31年5号・令和2年16号〕
別表5
駐車場目的外使用料

種別

金額

駐車場目的外使用料

1両1回につき 1,000円

様式1
追加〔令和2年規則16号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式1の2
追加〔令和2年規則16号〕
様式1の3
一部改正〔令和2年規則16号〕
様式2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式3
様式4
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式4の2
様式5
一部改正〔令和2年規則16号・4年23号〕
様式5の2
追加〔平成25年規則16号〕、一部改正〔令和2年規則16号〕
様式6
様式6の2
追加〔平成25年規則16号〕
様式7
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式7の2
追加〔平成25年規則16号〕
様式7の3
追加〔平成25年規則16号〕
様式8及び様式9 削除
削除〔令和2年規則16号〕
様式10
一部改正〔令和2年規則16号・4年23号〕
様式10の2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式10の3
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式11
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式11の2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式11の3
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式11の4
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式11の5
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式12
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式13
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式14
一部改正〔令和2年規則16号・4年23号〕
様式15
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式15の2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式16
一部改正〔令和2年規則16号〕
様式17
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式17の2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式17の3
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式17の4
一部改正〔平成29年規則13号・令和2年16号・4年23号〕
様式17の5
一部改正〔平成29年規則13号・令和2年16号・4年23号〕
様式18から様式21まで 削除
削除〔令和2年規則16号〕
様式22
様式23

様式24
一部改正〔令和2年規則16号・4年23号〕
様式25
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式26 削除
削除〔平成24年規則33号〕
様式27
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式28
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式28の2
追加〔平成25年規則16号〕
様式29
様式29の2
追加〔令和2年規則16号〕
様式30
一部改正〔令和4年規則23号〕



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