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更新日:2023年2月15日

重要なお知らせ

   施設の利用にあたっては、入校を最小限の関係者に留めていただくほか、学校が求めるとおり、感染防止対策の実施にご協力くださいますようお願いいたします。

【感染防止対策の例】

・利用の前後に石鹸等による手洗いを徹底すること

・窓を開けて十分に換気すること

・咳エチケットを徹底すること

・利用後はドアノブ等のよく触れる場所を消毒すること

・利用者に発熱等の風邪の症状が見られる場合は、参加を見合わせることなど

学校施設の利用

 学校施設使用(学校の目的外使用の許可)申込みについて

学校施設を学校教育目的以外で使用する場合、目的外使用の許可の手続きをしていただいています。
学校施設を目的外使用する場合の許可権者は、使用団体、使用目的により学校長が許可する場合と教育委員会が許可する場合があります。
なお、使用料については、原則有償ですが、その使用目的等により減免できる場合があります。

1学校施設を目的外使用できる場合

(1)社会教育を目的とした集会を行うとき
(2)公衆の利便を図るための活動を行うとき
(3)その他委員会が公益上適当と認めるとき
ただし、上記項目に該当する場合であっても、風紀を害するもの、私的営利目的、特定の政党・政治団体等の政治活動、宗教的祭祀等の場合は使用許可ができないことになっています。

2許可権者

(1)学校(園)長が許可する場合
連続して3日を越えず下記の項目に該当する場合
アPTA等の行事等
バザー、協議会等の大会、会員のみで構成されている文化、体育サークル等のレクリエーション活動等。
イ同窓会の行事
ウ校下に所在する町内会等の行事等
盆踊り、祭、運動会等の行事、スポーツ少年団の練習。
エ市内に所在する児童生徒を対象としたスポーツ大会、文化発表会の会場としての使用(中体文連、高体文連を除く)。
(2)教育委員会が許可する場合
上記(1)以外の場合

3使用料

使用許可する場合は原則として使用料を徴収することになりますが、その使用目的からみて公益上の妥当性が見られる場合等は、使用料を減免する場合があります。
なお、学校(園)長が許可する場合に該当する場合は、免除となります。

4使用許可の手続き

(1)学校(園)長が許可する場合
校舎等目的外使用許可申請書(様式1)を使用する学校に提出してください。所定の決裁後、学校から使用許可書を交付します。
(2)教育委員会が許可する場合
ア校舎等目的外使用許可申請書(様式3)を使用する学校に提出してください。
イ学校(園)長が管理運営上支障がないと判断した場合は、申請書下段に記名・押印します。
ウ申請者は、学校長が押印した許可申請者と使用料の減免を希望する場合は使用料減免申請書(様式4)を教育委員会(学校施設課)に提出してください。
エ教育委員会では、許可することが適当であると判断した場合に使用許可書と必要に応じて使用料納付書を送付いたします。
オ使用当日は、使用許可書と使用料納付書の領収証を提示し確認させていただいたうえで使用していただきます。

カ使用料の納付書の送付は、学校施設の使用後となる場合があります。

○様式(1)校舎等目的外使用許可申請書(学校長許可様式)(PDF:92KB)

○様式(3)校舎等目的外使用許可申請書(教育委員会許可様式)(PDF:80KB)

○様式(4)使用料減免申請書(PDF:58KB)

○「札幌市暴力団の排除の推進に関する条例」に係る誓約書(PDF:113KB)
※使用についての詳細、ご不明な点は下記担当までお問合せください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市教育委員会生涯学習部学校施設課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目15 STV北2条ビル5階

電話番号:011-211-3831

ファクス番号:011-211-3837