ホーム > 地下施設の避難確保計画・浸水防止計画について
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札幌市水防計画に規定された地下施設の所有者または管理者には、水防法第15条の2に定める、当該地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画(避難確保計画・浸水防止計画)の作成・市長への報告・公表、自衛水防組織の設置が義務付けられております。
なお、施設の所有者または管理者に対し札幌市が計画を提出するよう指示したにもかかわらず、正当な理由がなくその指示に従わないときは、その旨を公表する場合があります。
地下街等 | |
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対象となる施設 |
浸水想定区域内に所在し、不特定多数のものが利用する以下の地下街等、地下施設のうち、札幌市水防計画にその名称及び所在地を定めたもの
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措置の義務付け | 義務 (市長からの指示に従わない場合、その旨を公表する場合があります) |
措置の内容 |
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札幌市水防計画に施設の名称及び所在地を定めた地下説施設の所有者様または管理者様は、以下の手順を参考に、計画を作成し、札幌市に報告してください。計画を変更した場合も報告してください。
なお、所有または管理されている施設が札幌市水防計画に施設の名称及び所在地を定められているかどうかは、下記までお問い合わせください。
避難確保計画・浸水防止計画作成の手引き(PDF:1,394KB)
避難確保計画・浸水防止計画作成(変更)報告書(ワード:40KB)
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