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雇用保険については、管轄のハローワークで手続きが必要です。
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離職後も勤務先で加入していた健康保険(保険証)を、本人の申出により継続することができます。これを健康保険の「任意継続」といい、最大2年間継続することができます。
任意継続の保険料や手続き方法など、詳しくはお勤め先で加入していた健康保険の窓口にお尋ねください。なお、ほとんどの健康保険では、退職日から20日以内の手続きが必要です。
お勤め先で加入していた健康保険により異なります。詳しくはお勤め先で加入していた健康保険の窓口にお尋ねください。
お住まいの区役所保険年金課でお手続きください。(各区役所一覧)
(参考)国民健康保険のページ
お住まいの区役所保険年金課でお手続きください。(各区役所一覧)
(参考)国民年金のページ
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