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移住支援金は多数の申請をいただいことから、予算の上限に達しましたので、4月9日をもちまして令和6年度の本申請(交付申請)の受付を終了いたします。 ※移住支援金は国、都道府県及び市町村が共同で負担しており、予算設定には制約がございます。
・令和7年度の制度については、現時点では未定です。 ・令和7年度の制度の取扱いが決まった場合は、本ページ上にてお知らせいたします。 ・国・道からの通知に基づき札幌市における取扱いを検討するため、公表の時期について申し上げることは出来かねます。 |
東京23区(在住者又は通勤者)から札幌市に移住し、移住支援金の支給要件を満たす方に、国・北海道・札幌市が共同で移住支援金を支給します。金額は以下のとおりです。
【移住支援金対象者の要件】
以下の「1 移住等に関する要件」に定める要件を満たす方のうち、「2 就業に関する要件」、「3 起業に関する要件」又は「4 テレワークに関する要件」を満たす方が対象となります。
▽まずは、フローチャートで簡易チェック▽
次に掲げるア~ウに該当すること。
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、
東京23区内への通勤※3をしていたこと。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、
東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、
東京23区内に通勤していたこと。
ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※1東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2条件不利地域の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※3雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
(ア) 平成31年4月1日以降に、札幌市に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 札幌市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他北海道又は札幌市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
次に掲げるア又はイに該当すること。
ア 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイト※4 に掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
※4マッチングサイトは以下よりご覧ください。
移住支援金の申請時において、1年以内に北海道が別に実施する「地域課題解決型起業支援金※5」の交付決定を受けていること。
※5詳細は、公益財団法人北海道中小企業総合支援センターまでお問い合わせください。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 北海道及び札幌市が必要と認める際に、本事業に関する報告及び立入調査を求めるが、これに従わなかった場合
ウ 移住支援金の申請日から3年未満に札幌市から転出した場合
エ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
オ 地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に札幌市から転出した場合
(まずはこちらを印刷のうえ、チェックをしながらご準備いただき、申請書と一緒にご提出ください)
6.就業証明書(テレワーク)(エクセル:14KB)就業証明書(テレワーク)(PDF:48KB)※6
※6就業証明書をご提出いただく際には、証明書の日付が移住支援金の申請日から遡って1か月以内のものをご用意いただきますようお願いいたします
〈様式まとめてダウンロードはこちら↓〉
・「就業」要件の方…様式一式(就業要件)(PDF:367KB)
・「起業」要件の方…様式一式(起業要件)(PDF:322KB)
・「テレワーク」要件の方…様式一式(テレワーク要件)(PDF:368KB)
株式会社パソナ 札幌UIターン就職センター 札幌事務局
〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2丁目5番地 JRタワーオフィスプラザさっぽろ16階
株式会社パソナ パソナ・札幌内 札幌UIターン就職センター 札幌事務局
【電話番号】050-3816-1747
【開所時間】10:00~18:00
【休日】日曜日、月曜日、祝日、年末年始(令和6年4月1日(月)は午前10時より開所いたします)
※ご来社される場合は、事前に上記までご連絡願います。
令和6年1月1日以降に移住した方:R6年1月1日~ UIJターン就職移住支援事業における移住支援金交付要綱(PDF:97KB)
札幌市は、北海道出身学生や社会人のUIターン就職支援等を目的に、JR東京駅近くに「札幌UIターン就職センター」を開設しています。
同センターでは、キャリアコーディネーターが就職相談に応じるほか、登録企業情報の提供や求人紹介を行い、UIターン希望者の就職・移住活動を支援しています。お気軽にご利用ください。
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