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札幌市における創業の裾野を広げるため、特定創業支援等事業を活用して登録免許税半額の軽減措置を受けた方に対し、市独自の支援として下記2の額を補助します。
注)本補助金は、札幌市の特定創業支援等事業を修了し、その証明を受けてから法人登記を行った方が対象となります。
本補助金単独での申請はできず、特定創業支援等事業を受けずに既に法人登記を終えている場合などは対象外となります。ご注意ください。
補助金申請までのイメージ
特定創業支援等事業の修了
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特定創業支援等事業を修了した証明書の申請、発行
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法人登記(証明書を提示することで、登録免許税が軽減(概ね半額)となります)
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補助金申請(登録免許税の残り分と、定款認証手数料相当分)
令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)の補助金の詳細については、下記をご確認ください。
下記のすべての要件を満たす方が対象となります。
1.事業を営んでいない個人又は開業届の提出から5年を経過していない個人事業主で、新たに会社を設立した者であること。
※会社の設立日(履歴事項全部証明書に記載の会社成立の年月日)から起算して90日以内、又は令和7年3月31日のいずれか早い日までにさっぽろ新規創業促進補助金の申請(書類が到着していること)が必要になります。
(補助の性質上、会社の設立日(履歴事項全部証明書に記載の会社成立の年月日)から起算して90日を超えての申請は受け付けいたしかねます。申請期限に十分ご留意ください。)
2.札幌市より特定創業支援等事業の証明を受けた後、登録免許税を支払っていること。
(※特定創業支援等事業の証明を受けて登録免許税の減免を受けるには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となる必要があります。)
3.札幌市内に登記上の本店所在地を置いていること。
4.新たに設立した会社以外に、代表権を持つ会社がないこと。もしくは他の事業を営んでいないこと。(個人事業については、廃業届を提出済であることが必要です。)
5.反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のある者でないこと。
6.本市の市税を滞納していないこと、又は市税の徴収猶予の特例制度等の対象であること。
・株式会社設立の場合:一律 175,000円
(登録免許税75,000円+定款認証手数料相当分100,000円)
・合同会社設立の場合:一律 80,000円
(登録免許税30,000円+定款認証手数料相当分50,000円)
申請の際には、下記の1.~5.の書類が必要となります。以下の記載例も併せてご参照ください。
1.さっぽろ新規創業促進補助金交付申請書兼同意書(様式1)(ワード:21KB)
※さっぽろ新規創業促進補助金交付申請書兼同意書 記載例(PDF:342KB)
※振込口座を把握するために通帳の写し等も併せてご提出をお願いいたします。
※代表者個人の口座に入金を希望する場合は、「3.口座振込依頼書」に替えて下記「申請時添付書類」の提出をお願いします。
4.設立した会社に係る履歴事項全部証明書の写し・・・法務局にて発行
5.登録免許税の支出を証する書類の写し・・・領収書の写し等
振込先口座名義は債権者名(例 株式会社〇〇 代表取締役 ●● ●●)と同じである必要があります。代表者個人の口座に入金を希望する場合、下記の口座振込依頼書及び委任状が必要となります。下記の記載例も併せてご参照ください。(上記3.の口座振込依頼書の記載とは異なりますので、ご注意ください。)
様式名 |
記載例 |
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令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)(必着)
※予算に限りがあるため、申請状況によっては、募集期間内でも終了する場合があります。(先着順)
※会社の設立日(履歴事項全部証明書に記載の会社成立の年月日)から起算して90日以内、又は令和7年3月31日のいずれか早い日までに、さっぽろ新規創業促進補助金の申請(書類が到着していること)が必要になります。
申請書類については、下記にご郵送にてご申請ください。
(新型コロナ感染症の拡大防止の観点から、持参による申請は受付いたしかねます。)
※会社の設立日(履歴事項全部証明書に記載の会社成立の年月日)から起算して90日以内、又は令和7年3月31日のいずれか早い日までに、書類の申請(書類が到着していること)を行っていただく必要があります。
※封筒には差出人の住所及び申請者名を明記してください。
※レターパックや簡易書留等郵送物が追跡できる方法で郵送ください。
令和6年5月1日(水曜日)より、書類の提出先が変更となりました。
【提出先】 (さっぽろ新規創業促進補助金担当)宛 |
補助金の交付時期については、ご提出して頂いた月の翌月の下旬を予定しています。
※毎月、月末までに到着した申請を翌月初頭にまとめて審査・処理を行い、補助金の交付をさせていただいております。申請いただいたタイミングによっては、1か月以上お待たせすることとなりますが、何卒ご了承ください。(例えば、月の初旬に申請いただいた場合、お待たせする期間が長くなります。)
※書類不備等により支出が遅れる場合があります。
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