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景観形成に関する普及啓発
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更新日:2019年4月22日
景観整備機構は、民間団体や市民による自発的な景観まちづくり活動の一層の推進を図るため、札幌市の景観行政の推進に資する能力を有する一般社団法人、一般財団法人やNPO法人を景観法第92条に基づき指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度です。
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