ここから本文です。
下記の景観まちづくり指針に定める区域内において地域届出対象行為を行う際は、行為に着手する30日前までに届出(通知を含む)が必要です。なお、景観計画区域における届出対象行為に該当する場合は、景観計画区域の届出等が必要です。
景観まちづくり指針には、各地区の「目的と位置付け」「対象区域」「目標・方針」「景観形成の基準」「届出の手続き」及び「景観まちづくり活動」等を定めています。
各地区の景観まちづくり指針については、下記リンクをご参照ください。
※できるだけ早い時期に事前協議をお願いします
よりよい景観形成のためには、設計等が確定する前のできるだけ早い時期での景観配慮が重要になります。このため、企画構想・基本計画段階から計画の内容について事前協議するようお願いします。
※行為着手の30日前までに届出が必要です
届出をせずに行為に着手した場合は、勧告を行うことがあります。
手続きの各段階で必要な様式については、下記一覧よりご確認ください。
事前協議 |
「景観計画区域での届出」の様式をご使用ください。 |
---|---|
届出 |
|
通知 |
札幌市景観まちづくり推進区域内行為通知書(様式17-2)(ワード:56KB) ※札幌市景観条例第42条の8第3項の規定による国の機関及び地方公共団体が行う行為の通知の様式 |
変更 |
|
記載事項変更 | 「景観計画区域での届出」の様式をご使用ください。 |
竣工 |
「景観計画区域での届出」の様式をご使用ください。 |
所定の様式とともに、次に示す書類の提出が必要です。
種類 |
備考 |
|
---|---|---|
付近見取図 | ||
配置図 | 植栽等の外構を記載すること。 | |
各階平面図 | 建築物である場合に限る。 | |
立面図 | 各部分の仕上げ及び色彩並びに設備等を明示すること。 | |
断面図 | ||
完成予想図及びパース | ||
現況カラー写真 | 現地及び周辺の状況を示すものとする。 | |
自己診断カルテ |
景観まちづくり 推進区域 |
|
景観計画区域 |
「景観計画区域(札幌市全域)」の基準を満たす必要がある場合は、景観まちづくり推進区域の自己診断カルテに加え、景観計画区域の自己診断カルテを提出する必要があります。 「景観計画区域」における自己診断カルテについては、「景観計画区域での届出」のページをご参照ください。 |
|
景観デザインふり返りシート |
国の機関や地方公共団体が公共施設等の建築等を行う場合は、公共施設等景観デザインガイドラインに基づき、提出が必要です。 必要な場合は、「景観計画区域での届出」の様式をご確認ください。 |
|
委任状(参考様式) |
委任状が必要な場合は、「景観計画区域での届出」の参考様式をご使用ください。 ※届出者以外の方が窓口にこられる場合は、必ず添付してください。 |
関連リンク
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.