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更新日:2022年8月23日

申請の要否判定フロー

作成する地図などが申請を必要とするか、あるいはどのような申請内容になるかなど、以下のフローを参照してください。札幌市では、国土地理院の「測量法第29条の規定に基づく承認取扱要領(令和元年11月1日国地達第17号)」及び「国土地理院の地図の利用手続フロー」に準じて承認を行うこととしています。国土地理院のホームページもご参照ください。

1.申請が必要ない場合

利用の目的、範囲など

承認申請等の判定

地図としての利用を想定していない場合
例)

  • ハンカチ、Tシャツ、紙袋、メモ帳、セロハンテープ、書籍の表紙、CDジャケット、地形図を背景とした表彰状や名刺などデザインとして製品への印刷
  • イラストや絵地図、縦横の拡大縮小率が異なるなど誇張表現されているもの、作図ソフトで作った簡易的なもの

申請の必要はありませんが、測量成果の掲載箇所に出典を明記してください。
書籍の巻頭及び巻末にまとめて明示する場合は何ページに掲載されている図が測量成果を利用したものなのかを明示してください。
システムやWebサイトに利用する場合は、測量成果が表示画面に表示されている間は、常に見えるように表示画面に明示してください。また、出力できる場合には、出力図にも明示してください。
例)

  • 「この地図は、札幌市現況図2千5百分の1を使用したものである。」
  • 「札幌市現況図DMデータを複製」

不特定多数に提供しない場合
例)

  • 私的利用
  • 社内、サークル、同好会、学校その他教育機関など組織内での利用
  • 特定の者に対して提出する申請書、報告書等の添付書類や説明資料として利用
  • 論文、試験問題に利用
  • 一時的な資料として利用(利用後保管せず廃棄する場合等)

測量成果としての正確さを要しない場合
例)

  • 博物館等における展示物として利用、看板として利用
  • テレビ番組、ニュース番組、アニメ、ドラマ、動画配信等で利用
  • 書籍、パンフレット、ウェブサイトへの地図の挿入(地図帳、折込み地図、折込み地図のような単体の地図が表示されるサイト、地図コンテンツを主とするサイトを除く)
  • 地図が見開きページに収まる書籍、冊子(ガイドブック、新聞、広報誌等)

上記以外の場合

「2.どのような地図を作成しますか?」へ進む

 

2.どのような地図を作成しますか? 

位置情報の有無など

承認申請等の判定

作成する成果品に位置情報がある

「3.利用の形態は、複製または使用のどちらに該当しますか?」へ進む

作成する成果品に位置情報はないが、以下の1~3いずれかに該当する

1.国土の管理に関わる地図情報を作成(例:管内図、ハザードマップ、その他防災マップ、各種公共事業計画・施設管理図、その他国土の管理に関わる地図情報)

2.地図に元々記載されているもの(地形(等高線、海岸線、河川)、道路、地名、行政界ほか)を実質的に異なる表記に変更している

3.販売している刊行物(紙地図を含む)と比較して、一見して違いが明確に判別できないものを作成

上記以外の場合

申請の必要はありませんが、測量成果の掲載箇所に出典を明記してください。
書籍の巻頭及び巻末にまとめて明示する場合は何ページに掲載されている図が測量成果を利用したものなのかを明示してください。
システムやWebサイトに利用する場合は、測量成果が表示画面に表示されている間は、常に見えるように表示画面に明示してください。また、出力できる場合には、出力図にも明示してください。
例)

  • 「この地図は、札幌市現況図2千5百分の1を使用したものである。」
  • 「札幌市現況図DMデータを複製」

 

3.利用の形態は、複製または使用のどちらに該当しますか? 

申請の種類

承認申請等の判定

複製(測量法第43条)

  • 測量成果コピー、スキャン等で複製したものを単に背景として用いているもの
  • 測量成果の一部の情報を間引いたり、独自情報を追加しただけのもの
  • 測量成果の情報を読み取って作り変えることはしていない

複製承認申請

(様式ダウンロード

使用(測量法第44条)

  • 基の測量成果の情報を読み取って、基の測量成果に手を入れて別種の地図を作成しているもの
  • 測量によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図(地質図等)を作成
  • 数値地図等(ベクトルデータ)を使用して紙地図(ラスター画像)を作成

使用承認申請

様式ダウンロード

 

4.承認が認められないもの 

  • 複製しようとする測量成果に対し、何ら手を加えずに全く同じもの(独自データの付加、データの一部切り出し等がされていないもの)を複製しようとする場合、または札幌市が行う地図等の刊行及びインターネット提供を害するおそれがあると認められるもの

例)

    • 数値地図の形式のみの変換
    • 色調を薄くしただけ
    • 解像度を荒くしただけ
    • 貼り合わせただけ
    • 図郭を変更しただけ
    • 地図を縮小・拡大しただけ

※ただし、地図等として刊行するのではなく、書籍等に内容を補足するために、地図等の一部を切り出し補助的に挿入する場合は承認できます

  • 申請内容に虚偽があるもの
  • 公序良俗に反する目的または犯罪行為に使用するための目的で複製しようとするもの
  • 複製しようとする測量成果が、申請された複製目的に照らして適切でないもの
  • 複製方法が適切でなく、測量成果としての精度が確保されないもの

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011-211-2506

ファクス番号:011-218-5113