ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 環境配慮制度 > さっぽろエコメンバー登録制度 > さっぽろエコメンバー登録制度の概要 > 実施要綱
ここから本文です。
さっぽろエコメンバー登録制度実施要綱
平成20年7月22日環境局長決裁
(目的)
第1条 この要綱は、環境への負荷を低減すること、現在及び将来の市民にとり良好な環境を創出することその他の環境の保全に関する活動に自主的に取り組む事業所を「さっぽろエコメンバー」(以下「エコメンバー」という。)として登録し、その取組を広く市民等に紹介することにより、環境に配慮した取組の普及促進を目的とする。
(登録対象事業所)
第2条 エコメンバーとして登録の対象となる事業所は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 札幌市内に所在し、事業活動を行っていること。
(2) 過去3年間に環境関連の法令、条例、規則等に違反していないこと。
(3) 次に掲げる登録区分に応じた基準を満たしていること。
ア レベル1(☆)
別表1(PDF:210KB)に掲げる環境配慮に関する取組項目のうち、1項目以上7項目以下を実施
イ レベル2(☆☆)
別表1(PDF:210KB)に掲げる環境配慮に関する取組項目のうち、8項目以上を実施
ウ レベル3(☆☆☆)
別表2(PDF:210KB)に掲げる環境管理の体制のうち、いずれかを構築
(登録申請)
第3条 登録を申請する事業所は、自らの環境に配慮した取組内容が前条の登録要件に適合していることを確認し、さっぽろエコメンバー登録(新規・更新)申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)を市長に提出又はインターネットを利用して申請フォームに必要事項を入力して送信(以下「電子申請」という。)するものとする。
2 同一事業者、団体等が複数の事業所の申請をする場合は、それぞれの事業所について申請書に定める事項を説明できる資料を提出すれば、1つの申請書又は電子申請によって登録申請を行うことができるものとする。
(登録の実施等)
第4条 市長は、前条の規定により登録の申請があったときは、その内容を確認し適当と認めた場合は、事業所をエコメンバーとして登録し、事業所に対し登録区分に応じたロゴマーク入りのステッカーを交付するものとする。
2 エコメンバーは、登録区分に応じたロゴマークをその事業者が発行する名刺、印刷物等に表示することができる。
(登録事項の変更及び廃止)
第5条 登録された事業所は、事業所名称、所在地、登録区分等の登録事項に変更があったとき又は登録を廃止しようとする場合は、さっぽろエコメンバー登録事項(変更・廃止)届(第2号様式)を速やかに市長に提出又は電子申請するものとする。
(登録の有効期間)
第6条 登録の有効期間は、登録の日又は前条の規定に基づき登録区分を変更した日から3年間とする。
2 登録された事業所は、登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする場合は、有効期間満了の日までに登録の更新の申請を行うものとする。
3 前項に規定する更新手続には、第3条から第4条までの規定を準用する。
(登録の取消)
第7条 市長は、登録した事業所が第2条の登録要件に該当しなくなったときその他エコメンバーとしてふさわしくない行為があったと認められるとき又は第5条の規定による廃止届を受理したときは、登録を取り消すことができる。
(広報)
第8条 市長は、第4条第1項の登録をしたときは、事業所名称、所在地、登録区分その他の必要な事項を公表し、エコメンバーが広く市民等に周知されるよう広報活動に努めるものとする。当該事項の内容に変更があったときも同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.