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札幌市告示第581号
悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準(昭和49年告示第175号)の全部を次のように改正し、平成10年7月1日から施行する。
平成10年5月25日
札幌市長 桂 信雄
改正
平成11年9月告示第909号
改正
平成13年3月告示第230号
記
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)及び悪臭原因物の規制基準を次のとおり定める。
1 規制地域
都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画区域全域
2 規制基準
(1) 法第4条第2項第1号の規制基準
臭気指数10
(2) 法第4条第2項第2号の規制基準
前号に掲げる値を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出して得られる臭気排出強度又は臭気指数
(3) 法第4条第2項第3号の規制基準
第1号に掲げる値を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出して得られる臭気指数
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