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更新日:2017年3月31日

建築物環境配慮制度(CASBEE札幌)について、ご意見を募集しております。≪終了しました≫ 

本市では、「札幌市生活環境の確保に関する条例」で、一定規模以上の建築物の新築等を行う建築主に対して建築物環境配慮計画書の提出を義務付けていますが、その詳細は「札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則」で定めています。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)及び「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネ法)の改正に伴い、当該制度についても建築物環境配慮計画書の提出範囲などの一部改正を予定しております。

つきましては、広く市民の皆様から改正案に対するご意見を伺うため、以下の要領で意見募集を行います。

頂いたご意見につきましては、取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。

なお、頂いたご意見に対して、個別に回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。

意見募集(パブリックコメント)の結果について

建築物省エネ法の建築物に対する規制措置の実施に合わせて、札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則で定める環境配慮計画書の提出範囲の見直しを行うため、平成29年1月10日(火曜日)から平成29年2月8日(水曜日)までの期間、パブリックコメントを実施しましたが、ご意見の提出はありませんでした。

ご意見提出者

0 人

ご意見数

0 件

原案の修正

なし

 建築物環境配慮制度に係る「札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則」の改正案に関するパブリックコメントの結果について(PDF:107KB)

建築物環境配慮制度(CASBEE札幌)に関する改正案について

背景

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、これまで省エネ法によって講じられてきた建築物のエネルギー消費性能(省エネ性能)の向上を図るための措置を強化することを目的として、建築物省エネ法が平成27年7月に成立しました。

建築物省エネ法は、平成28年4月より一部規定を除き施行されているところですが、平成29年4月よりすべての規定が施行されると同時に省エネ法が改正され、建築物の省エネ性能の向上に関する措置は、省エネ法から建築物省エネ法へ移行されることとなります。

当該制度が定められている「札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則」には、省エネ法の規定を参考にしている規定があり改正する必要があります。

改正案の概要

建築物環境配慮計画書の提出義務者の範囲の改正について

≪改正案概要1≫増築又は改築における提出範囲の拡大

建築物環境配慮計画書の提出範囲は、以下のとおりとします。

≪提出を義務付ける範囲≫

  • 大規模建築物の新築
  • 平成29年4月1日以降に建築確認申請を行う建築物で、300平方メートル以上の増改築後、大規模建築物となるもの…①
  • 平成29年3月31日以前に建築確認申請を行った建築物で、増改築の規模が300平方メートル以上かつ増改築後の建築物の2分の1を超えるものであって、増改築後、大規模建築物となるもの…②

≪提出を可能(任意)とする範囲≫

  • 中規模建築物の新築
  • 平成29年4月1日以降に建築確認申請を行う建築物で、300平方メートル以上の増改築(①に該当するものを除く)
  • 平成29年3月31日以前に建築確認申請を行った建築物で、増改築の規模が300平方メートル以上かつ増改築後の建築物の2分の1を超えるもの(②に該当するものを除く)

※用語の定義

  • 「大規模建築物」:床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物
  • 「中規模建築物」:床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物
  • 「建築確認申請」:建築基準法第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為

≪改正案概要2≫大規模建築物の修繕等の届出の廃止

大規模建築物の修繕又は模様替え、並びに空気調和設備等の設置又は改修は提出義務の対象外とします。

※中規模建築物については、現在の規定で対象となっておりません。

改正案、改正理由等の詳細は、下記「札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則一部改正素案」をご覧ください。

意見募集について≪終了しました≫ 

広く市民の皆様から改正案に対するご意見を伺うため、以下の要領で意見募集を行います。

頂いたご意見につきましては、取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。

皆様から頂いたご意見の概要とご意見に対する市の考え方については、平成29年2月中旬以降、ホームページなどで公開します。

募集要項

募集期間

平成29年(2017年)1月10日(火曜日)~2月8日(水曜日) (必着)

配布場所

  • 市役所本庁舎(2階市政刊行物コーナー、12階環境局環境都市推進部エコエネルギー推進課)
  • 各区役所総務企画課広聴係

※なお、改正素案については、下記「札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則一部改正素案」からもご覧になれます。

ご意見の提出方法・提出先

ご意見は「ご意見記入シート」またはこれに準じた様式に記入の上、下記提出先まで郵送、FAX、持参又はEメールにて提出してください。

提出方法 提出先

郵送または持参

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

札幌市 環境局 環境都市推進部 エコエネルギー推進課

FAX

(011)218-5108

Eメール(電子メール)

kan.energy@city.sapporo.jp

※件名に「規則改正に対する意見」とご記入のうえ、送信願います。

留意事項

  • ご意見の提出にあたっては、お名前・ご住所をご記入ください。(頂いた個人情報は、札幌市個人情報保護条例の規定に従って、適正に取り扱います。)
  • 電話によるご意見の受付には応じかねますので、ご了承ください。
  • ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。
  • お寄せいただいたご意見は、お名前・ご住所の個人情報を除き、全て公開される可能性があることをご了承ください。

その他

お問い合わせ

意見募集等について、ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先にお願いいたします。

札幌市 環境局 環境都市推進部 エコエネルギー推進課

住所:札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

TEL:(011)211-2872

FAX:(011)218-5108

Eメール:kan.energy@city.sapporo.jp

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このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境エネルギー課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2872

ファクス番号:011-218-5108