ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 環境配慮制度 > 建築物環境配慮制度(CASBEE札幌) > 建築物環境配慮制度(CASBEE札幌)について、ご意見を募集しております。
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本市では、「札幌市生活環境の確保に関する条例」で、一定規模以上の建築物の新築等を行う建築主に対して建築物環境配慮計画書の提出を義務付けていますが、その詳細は「札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則」で定めています。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)及び「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネ法)の改正に伴い、当該制度についても建築物環境配慮計画書の提出範囲などの一部改正を予定しております。
つきましては、広く市民の皆様から改正案に対するご意見を伺うため、以下の要領で意見募集を行います。
頂いたご意見につきましては、取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。
なお、頂いたご意見に対して、個別に回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
建築物省エネ法の建築物に対する規制措置の実施に合わせて、札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則で定める環境配慮計画書の提出範囲の見直しを行うため、平成29年1月10日(火曜日)から平成29年2月8日(水曜日)までの期間、パブリックコメントを実施しましたが、ご意見の提出はありませんでした。
ご意見提出者 |
0 人 |
ご意見数 |
0 件 |
原案の修正 |
なし |
建築物環境配慮制度に係る「札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則」の改正案に関するパブリックコメントの結果について(PDF:107KB)
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、これまで省エネ法によって講じられてきた建築物のエネルギー消費性能(省エネ性能)の向上を図るための措置を強化することを目的として、建築物省エネ法が平成27年7月に成立しました。
建築物省エネ法は、平成28年4月より一部規定を除き施行されているところですが、平成29年4月よりすべての規定が施行されると同時に省エネ法が改正され、建築物の省エネ性能の向上に関する措置は、省エネ法から建築物省エネ法へ移行されることとなります。
当該制度が定められている「札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則」には、省エネ法の規定を参考にしている規定があり改正する必要があります。
≪改正案概要1≫増築又は改築における提出範囲の拡大
建築物環境配慮計画書の提出範囲は、以下のとおりとします。
≪提出を義務付ける範囲≫
≪提出を可能(任意)とする範囲≫
※用語の定義
≪改正案概要2≫大規模建築物の修繕等の届出の廃止
大規模建築物の修繕又は模様替え、並びに空気調和設備等の設置又は改修は提出義務の対象外とします。
※中規模建築物については、現在の規定で対象となっておりません。
改正案、改正理由等の詳細は、下記「札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則一部改正素案」をご覧ください。
広く市民の皆様から改正案に対するご意見を伺うため、以下の要領で意見募集を行います。
頂いたご意見につきましては、取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。
皆様から頂いたご意見の概要とご意見に対する市の考え方については、平成29年2月中旬以降、ホームページなどで公開します。
平成29年(2017年)1月10日(火曜日)~2月8日(水曜日) (必着)
※なお、改正素案については、下記「札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則一部改正素案」からもご覧になれます。
ご意見は「ご意見記入シート」またはこれに準じた様式に記入の上、下記提出先まで郵送、FAX、持参又はEメールにて提出してください。
提出方法 | 提出先 |
---|---|
郵送または持参 |
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階 札幌市 環境局 環境都市推進部 エコエネルギー推進課 |
FAX |
(011)218-5108 |
Eメール(電子メール) |
※件名に「規則改正に対する意見」とご記入のうえ、送信願います。 |
意見募集等について、ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先にお願いいたします。
札幌市 環境局 環境都市推進部 エコエネルギー推進課
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