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令和7年8月1日より、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86 号)の一部が施行され、介護老人保健施設及び介護医療院に入所している一部の方に、室料相当額控除が適用されることになります。また、室料相当額控除が適用される方については、特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)における居住費の基準費用額が引き上がります。
下記に該当する施設・事業所におかれましては、室料相当額控除の該当の有無に関わらず、届出が必要となります。
以下の1.又は2.に該当する施設・事業所
1. 以下のいずれかに該当し、療養室における一人当たりの床面積が8平方メートル以上
・「その他型」及び「療養型」(※)の介護老人保健施設の多床室
※ 算定日が属する計画期間の前の計画期間の最終年度(令和7年8月から令和9年7月までは令和6年度の実績)において、「その他型」又は「療養型」として算定した月が7か月以上であること。
・「Ⅱ型」の介護医療院の多床室
2. 上記1.に併設する(介護予防)短期入所療養介護事業所
通常の加算の届出と同様に、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」をスマート申請(原則)にてご提出ください。
令和7年8月1日(金曜日)まで
介護保険最新情報Vol.1397「令和7年8月からの室料相当額控除の適用について」(PDF:751KB)
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