社会福祉施設等における感染症等発生時の報告について
札幌市に所在する社会福祉施設等において感染症等が発生した場合は、国の定める基準に基づき、札幌市施設等主管課及び保健所へ、報告様式により報告してください。
参考:国の定める報告基準等
1.社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に連絡し、指示を求めるなどの措置を講ずること。
- ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
2.その他留意事項
- ア.感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者の状況やそれぞれに講じた措置等を記録すること。
- イ.1の報告を行った施設等においては、その原因の究明に資するため、診察医等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めること。
- ウ.医師が、感染症法、結核予防法又は食品衛生法の届出基準に該当する患者又はその疑いのある者を診断した場合には、これらの法律に基づき保健所等への届出を行う必要があるので、留意すること。
3.対象となる社会福祉施設等【介護・老人福祉関係施設】
- 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービス事業を行う事業所、老人デイサービスセンター、老人短期入所事業を行う事業所、老人短期入所施設、老人福祉センター、認知症グループホーム、生活支援ハウス、有料老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
関係書類

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