人事委員会とは
人事委員会の設置
札幌市では、地方公務員法第7条第1項の規定に基づき、人事委員会を設置しています。
人事委員会は、3人の委員で組織される中立的かつ専門的な人事機関であり、主に次に掲げる権限を持っています。
人事委員会の権限(地方公務員法第8条第1項)
行政権限
- 人事行政に関する事項について調査すること
- 給与、勤務条件等について調査・研究を行い、その成果を市議会又は市長に提出すること
- 職員に関する条例の制定、改廃について、市議会及び市長に意見を申し出ること
- 人事行政の運営に関して任命権者へ勧告すること
- 職員の競争試験及び選考を実施すること
- 給料表に関して市議会及び市長に報告及び勧告すること
- 職員の苦情相談を処理すること
- 職員団体の登録、登録の取消
準立法的権限
準司法的権限
- 勤務条件に関する措置要求を審査すること
- 不利益処分に係る審査請求に対して裁決又は決定すること
人事委員会の議事
人事委員会会議は、原則として3人の委員が出席して行われます。
会議の議事は、出席者の過半数で決定されます。