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人事委員会には、地方公務員法第7条第1項及び札幌市人事委員会設置条例第1条に基づき、その権限の行使を補助するため、地方公務員法第12条第1項に基づき人事委員会事務局が置かれています。
人事委員会事務局は、独立した専門的人事行政機関である人事委員会が、1)勤務条件に関する措置要求及び不利益処分の審査請求の審査などの準司法的権限、2)人事委員会規則を制定する準立法的権限、3)競争試験又は選考の実施、給料表に関する議会及び長に対する報告及び勧告、人事行政の運営に関する任命権者への勧告などの行政権限を適切に行使し、複雑・多様化する人事管理上の課題に適切に対処していくことができるよう、これを補助することを使命としています。
人事委員会には事務局が置かれ、現在18名の職員が人事委員会の事務を担当しています。
課名 |
主な担当事務 |
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調査課 |
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任用課 |
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また、具体的な取扱いについては、別に定めるものを除くほか、市長が取り扱う個人情報の事務の処理の例に準じて処理することとしています。
個人情報保護法では、行政機関の長等が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。
具体的な開示請求等の手続や開示決定等の処分についての審査基準については、下記のページで確認することができます。
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