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更新日:2023年2月3日

給与勧告についての説明

  1. 給与勧告とは
  2. 給与勧告の対象となる職員
  3. 給与勧告の流れ

給与勧告とは

公務員は、民間企業の従業員とは異なり、争議権や団体交渉権等の憲法で保障された労働基本権が制約されており、その代償措置として法律により給与勧告の制度が設けられています。

この給与勧告の制度は、公務員の給与を社会一般の情勢に適応させるためのものです。特に、勧告に当たっては、職員の給与水準を民間の給与水準と均衡させることを基本としています。(民間準拠)

これは、➀職員の給与は、市場原理による給与決定が困難であること、➁職員も勤労者であり、適正な給与の確保が必要であること、➂職員の給与は市民の税金でまかなわれていることなどから、労使交渉等によって、その時々の経済・雇用情勢等を反映して決定される民間企業の従業員の給与に職員の給与を合わせていくことが最も合理的であり、広く市民の理解と納得を得られる方法であると考えられることによるものです。

(参考)地方公務員法~抜粋~

第8条 人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。

人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること。

給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること。

第14条 地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。

2 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。

第24条

2 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。

第26条 人事委員会は、毎年少くとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をすることができる。

給与勧告の対象となる職員

札幌市人事委員会では、札幌市職員(約21,600人)のうち、札幌市職員給与条例、札幌市立学校教育職員の給与に関する条例及び札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の適用を受ける職員を対象として、地方公務員法の規定に基づき勧告を行っています。

  • 勧告の対象となる職員(約18,200人)
    事務・技術職員、消防吏員、医師、教育職員等
  • 勧告の対象とならない職員(約3,400人)
    現業職員(清掃業務員、用務員等)及び企業職員(交通局職員、水道局職員及び病院局職員)

給与勧告の対象となる職員の図

(注)職員数は札幌市職員給与実態調査による。

給与勧告の流れ

札幌市人事委員会では、札幌市職員と民間の4月分の給与(月例給)を調査した上で、精確に比較(ラスパイレス方式(※))し、算出された較差を埋めることを基本に勧告を行っています。

また、特別給についても、民間の特別給(ボーナス)の過去1年間(前年8月~当年7月まで)の支給額を調査して、民間の年間支給割合に札幌市職員の特別給(期末・勤勉手当)の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。

勧告に当たっては、以下の調査を実施しています。

  • 「札幌市職員給与実態調査」
    勧告の対象となる職員を対象として、4月分の給与等を調査
  • 「職種別民間給与実態調査」
    市内民間事業所(企業規模50人以上で、かつ事業所規模50人以上)の中から人事院が無作為抽出した事業所を対象として、4月分の給与、特別給(ボーナス)、給与改定や諸手当の支給状況等を調査

これらの調査結果をもとに、生計費、国の状況、他地方公共団体の状況等についても総合的に勘案しながら、給料表や諸手当等の改定内容を検討・決定し、市議会及び市長に対して勧告を行っています。

勧告後、市長から市議会に条例改正が提案され、議会による条例の審議・決定を経て給与が改定されます。

※ラスパイレス方式:単純な平均給与月額による比較では、企業の規模や従業員構成の違い等により精確な比較が出来ないことから、国と同様に、職務の種類、責任の度合、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を比較する方式

給与勧告の流れの図

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