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更新日:2024年4月1日

特定建築物維持管理報告書

札幌市内の特定建築物(建築物衛生法に基づく)について、毎年5月末日までに、前年度分の維持管理状況の報告をお願いします。

【注】建築基準法に基づく建築物の維持・保全や定期報告については、建築物を維持・保全する(札幌市ホームページ)をご参照ください。

 

お知らせ(令和6年3月)

本年度も特定建物維持管理報告書の提出をオンラインで行うことができます。

詳細は「オンライン提出について」をご覧ください。

 

◎オンライン提出のメリット

  • 混雑した窓口に来所せずに提出が可能
  • いつでも、どこでも、パソコンやタブレットから提出が可能
  • 提出内容をいつでも確認可能

→オンライン提出をぜひご活用ください。

特定建築物維持管理報告書の作成と提出について

特定建築物維持管理報告書の作成にあたっては、下表を熟読の上、記載漏れ等がないように作成をお願いいたします。また、提出期限内の提出にご協力をお願いいたします。

 

表:特定建築物維持管理報告書提出について

提出

依頼文

令和5年度分特定建築物維持管理報告書の提出について(依頼)(PDF:274KB)

報告対象

期間

令和5年(2023年)4月1日~令和6年(2024年)3月31日(令和5年度分)

提出期限

令和6年(2024年)5月31日(金曜日)

報告書

様式

特定建築物維持管理報告書(札幌市申請書・届出書ダウンロードサービス)

記載要領

記載例

特定建築物維持管理報告書記載要領(PDF:553KB)

添付書類

(写し)

報告書様式内に「写添付」と記載のある項目(該当する場合)

1.飲料水(市水道直結給水以外)、中央式給湯

  • 残留塩素及び外観等の検査記録
  • 水質検査結果
  • 消毒副生成物等12項目の検査結果
  • 有機化学物質7項目(水源が水道水、専用水道水以外の井水等の場合)
  • 給水用防錆剤の水質検査結果(給水用防錆剤を使用している場合)

2.雑用水(飲料水と別系統で水源が市水道、専用水道水等以外の場合)

  • 残留塩素及び外観等の検査記録
  • 大腸菌、濁度の検査結果

3.空気環境(空気調和設備、機械換気設備)※注1

  • 空気環境の測定結果
  • ホルムアルデヒドの測定結果(新築、増築等の場合)

※注1:中央管理方式、個別制御方式のいずれも対象

4.空調設備等(飲料水と別系統の水を使用している場合)

  • 冷却塔使用水の水質検査結果
  • 加湿装置使用水の水質検査結果

提出部数

1部(お控えが必要な場合は、必要部数の鑑をご用意ください)

提出先

〒060-0042

札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3階

札幌市保健所生活環境課ビル衛生係

 

提出方法
  • オンライン
  • 郵送
  • 窓口

※郵送で提出の場合、担当者名および連絡先を記載してください。また、お控えの返送が必要な場合は、返送用封筒(切手貼付)を同封してください。

※オンラインまたは郵送での提出にご協力ください。窓口でのご提出の場合、混雑のためお待たせする可能性がございます。

その他

  • 札幌市外の特定建築物については、所管の保健所にお問い合わせください
  • 報告書が提出されない場合、立入検査にて確認する場合があります
  • 添付書類の漏れにより、報告不備となるケースが散見されます。ご提出前に、添付書類の漏れがないか今一度ご確認をお願いいたします
  • 4~5月は各種報告書提出等により窓口が大変混雑しますのでご了承ください
  • 本ページ下部の維持管理上の留意点についてもご一読ください

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 オンライン提出について

昨年度に引き続きオンラインで報告書提出ができます。窓口へお越しいただかずに、お持ちのパソコンなどから提出が可能です。

オンライン提出のご案内(PDF:1,085KB)」をご一読の上、オンライン提出をぜひご活用ください。

※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。

申請サイト

https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure-alias/buil-hokoku

二次元コード

matrix-code

操作の手引き

オンライン提出の手引き(特定建築物編)(PDF:1,613KB)

留意事項

  • 添付ファイル(検査結果等)は各項目ごとに1ファイルにまとめる必要がございます。
  • 添付ファイル名に環境依存文字は使用できません。
  • PDF(.pdf)、Word(.docx)、Excel(.xlsx)が添付できます。「.doc」ファイルと「.xls」「.zip」ファイルは添付できません
  • 1特定建築物(1物件)ごとの提出です。
  • 提出控えの送付はありません。「提出完了」メールを控えとしてご利用ください。「提出完了」メールの送付には、混雑している場合、1か月程度かかることがあります。
  • 提出の際は、Grafferアカウントの作成がおすすめです。申請内容の一時保存や過去の申請内容の確認ができます。また、アカウントを作成しなくても、メール認証を行うことでオンライン提出は可能です。

 

維持管理上の留意点について

維持管理報告書の不適事項について

特に以下の項目については、例年維持管理上の基準を満たしていない場合が多く見受けられますので、日常の維持管理を徹底してください。

  • 空気環境基準(相対湿度、二酸化炭素含有率、温度の不適合)
  • ホルムアルデヒドの測定新築、増築等の場合のみ
  • 中央式給湯設備の維持管理(残留塩素(または温度)・外観等検査未実施、貯湯槽等清掃未実施)
  • 排水設備の清掃(汚水槽、雑排水槽、排水管等の清掃未実施または頻度不足)

冷却塔及び加湿装置に供給する水の維持管理について

冷却塔及び加湿装置に供給する水の維持管理について、平成29年度に札幌市の指導方針を明確化しました。望ましい維持管理は下表のとおりです。

表:冷却塔及び加湿装置に飲料水と別系統の水を供給する場合の維持管理
維持管理項目

飲料水と別系統で

水源が水道水等※1の場合

飲料水と別系統で

水源が水道水等※1以外の場合

残留塩素(※注2)

1回/年

(設備使用開始時、清掃時等に実施)

1回/週

外観等(※注2)

(色・濁り・臭い・味またはpH)

-

1回/週

水質検査(※注2)

1回/年

項目:大腸菌、一般細菌

1回/6ヶ月

項目:飲料水16項目

(※注3)

補給水槽の点検

1回/年

1回/年

補給水槽の清掃

適宜

適宜

※注1:水道水、専用水道水又は飲料水に関する衛生上必要な措置等が講じられた井水等を指します

※注2:蒸気加湿装置のみに給水する単独の系統の場合は、検査不要としています

※注3:飲料水の検査と同様、「鉛及びその化合物」「亜鉛及びその化合物」「鉄及びその化合物」「銅及びその化合物」「蒸発残留物」の5項目は、水質検査適合時に次回の検査で省略可

PDF版:飲料水と別系統の水を冷却塔又は加湿装置に使用する場合の維持管理方法(PDF:40KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311