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令和7年10月1日から令和7年度の高齢者新型コロナウイルス定期予防接種を実施します。
高齢者新型コロナウイルス定期予防接種のお知らせ(PDF:941KB)
高齢者新型コロナウイルス定期予防接種に関するリーフレット(厚生労働省)(PDF:1,902KB)
以下の予防接種は任意接種のため、接種費用は全額自己負担となります。
※接種券は送付しませんので、ご自身で実施医療機関にお問い合わせください。
※医療機関によって取り扱うワクチンが異なります。ワクチンの成分によるアレルギー反応等により特定のワクチンしか接種を受けることができない、希望するワクチンがあるなどの事情がある場合は、あらかじめ接種を希望する医療機関にご相談ください。
札幌市に住民登録がある方※1で、以下の1または2に該当する方
※1.例外として、原発避難者特例法に基づき所定の届出を行っている方は、札幌市民と同様に定期接種の対象となります。
※2.上記以外の障がいにより身体障害者手帳1級となっている方は対象となりません。
令和7年10月1日(水曜日)~令和8年3月31日(火曜日)
※実施期間中であっても、医療機関によっては接種を実施していない日もあります。
実施医療機関は下記のページをご覧ください。
※予約が必要な場合やかかりつけ患者のみ受付する場合がありますので、事前に医療機関にお問い合わせください。
※本市から接種券は送付しませんので、医療機関に直接予約をお取りください。
接種料金:7,800円
接種回数:実施期間中1回※
※実施期間中に2回以上接種した場合は、2回目以降が任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。任意予防接種の費用については、医療機関にお尋ねください。
高齢者新型コロナウイルス定期予防接種の対象者で、以下に該当する方は、それぞれ証明書類を持参することで接種料金が免除されます。
※接種料金の免除については、証明書類を接種当日に医療機関に提出することが必要です。後日、料金を返金することはできませんので、ご注意ください。
料金が免除される方 |
持参する証明書類(主なもの) |
様式例 |
生活保護受給世帯の方 |
生活保護受給証明書 |
様式例(PDF:96KB) |
保護変更決定通知書 ※一番近い月のもの(世帯主のみ) |
様式例(PDF:100KB) | |
世帯全員が市民税非課税の方 |
介護保険料納入(特別徴収決定・変更・停止)通知書 〔通知書の2枚目に記載されている保険料段階が第1~第3段階のもの〕 |
様式例(PDF:248KB) |
限度区分が記載された後期高齢者医療資格確認書 〔区分Ⅰまたは区分Ⅱで有効期限内のもの〕 |
様式例(PDF:61KB) | |
後期高齢者健康診査受診券 〔受託実施者が「札幌市」で後期高齢者健康診査の自己負担額が「0円」である方〕 ※高齢者新型コロナウイルス定期予防接種のための、受診券再発行はできません。 |
様式例(PDF:114KB) |
<市・道民税・森林環境税に係る「課税証明書」について>
市・道民税・森林環境税に係る「課税証明書」は、世帯の課税状況が確認できないため、原則、免除の証明書類とすることはできません。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、市・道民税・森林環境税に係る「課税証明書」を証明書類として取り扱います。この場合は、必ず、世帯全員分(高校生以下の世帯員を除く)の市・道民税・森林環境税に係る「課税証明書」を医療機関に提出してください。
予防接種を受ける際に医療機関に提示してください。
※ 予防接種を受ける際に記入する予診票は、実施医療機関に用意されています。
原発避難者特例法に基づき、指定市町村から札幌市に避難し、所定の届出を行っている方は、札幌市民と同様、高齢者新型コロナウイルス定期予防接種を受けていただけます。
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証(または資格確認書)等の身分証明書と併せて、「届出避難場所証明書」をお持ちください。
なお、接種料金の免除を受ける場合には、別途、上記「接種料金の免除」に掲げる証明書類をお持ちください。
令和7年度の定期接種に使用するワクチンは「1価のJN.1、KP.2若しくはLP.8.1に対する抗原又は令和7年5月現在流行しているJN.1系統変異株に対して、広汎かつ頑健な中和抗体応答又は有効性が示された抗原を含む」こととされました(※1)。
また、厚生労働省より、本年度の定期接種で使用可能な新型コロナワクチンが以下の通り示されました(※1、※2)。
ワクチンの詳細は、新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省ホームページ)又は以下の各ワクチンの添付文書(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)をご覧ください。
※1.詳細は、厚生労働省が所管する、「第61回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(議事要旨、議事録、資料)」をご覧ください。
※2.医療機関によって取り扱うワクチンは異なります(すべての医療機関で上記ワクチンを取り扱っているわけではございません。)。ワクチンの成分によるアレルギー反応等により特定のワクチンしか接種を受けることができない、希望するワクチンがあるなどの事情がある場合は、あらかじめ接種を希望する医療機関にご相談ください。
副反応については、「新型コロナワクチンに係る副反応について」ページをご確認ください。
予防接種に伴い、疾病や障害が生じたり、死亡した場合において、その健康被害がワクチン接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定した時には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部ページ)をご参照いただくか、以下担当までお問い合わせください。
<担当>
札幌市保健所感染症総合対策課(予防接種担当)
電話番号:011-211-8189
受付時間:月~金(祝日除く) 8時45分~17時15分
高齢者新型コロナウイルス定期予防接種に係る健康被害救済制度は、「B類疾病の定期接種」区分が適用となります。
臨時接種(無料接種期間:令和3年2月17日~令和6年3月31日)または任意接種に係る救済制度については、適用となる制度や申請窓口が異なりますのでご注意ください。
※適用制度は、「令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度について(PDF:654KB)」をご参照ください。
<臨時接種に係る救済制度>
申請窓口:札幌市保健所感染症総合対策課(予防接種担当)
電話番号:011-211-8189
受付時間:月~金(祝日除く) 8時45分~17時15分
詳細は、「新型コロナワクチンの臨時接種に係る健康被害救済制度について」ページをご参照ください。
<任意接種に係る救済制度>
申請窓口:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
詳細は、PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」(外部ページ)をご参照ください。
札幌市に住民票のある方が、市外で予防接種を受けることを希望する場合は、市外の医療機関で定期予防接種を受ける方へのページをご覧ください。
Q.他のワクチン(インフルエンザワクチンや帯状疱疹ワクチン等)と接種間隔をあける必要はありますか?また、同時接種可能ですか? | |
A.新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。また、同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に可能です。 |
Q.ワクチンは必ず打たなければなりませんか? | |
A.いいえ、高齢者新型コロナウイルス定期予防接種については、接種を受ける法律上の義務はありません。自らの意思で接種を希望する方のみが接種を受けることができます。また、受ける方の意思の確認が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得てその意思を確認することも差し支えありませんが、明確に受ける方の意思を確認できない場合は定期予防接種を受けることはできません。 |
Q.基礎疾患(持病)を持っていますが、ワクチンを接種することはできますか? | |
A..慢性的な病気のある方もワクチンを接種できる場合が多いですが、病気が悪化しているときには避けた方が良いと考えられます。また、かかっている病気によっては、注意した方がよいことがありますので、あらかじめ主治医と相談をしましょう。 |
新型コロナワクチンに関する情報は、下記の厚生労働省ホームページにも掲載されています。
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このページについてのお問い合わせ
札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課(予防接種担当)
〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3階
電話番号:011-211-8189
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