ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 高齢者新型コロナウイルス定期予防接種のお知らせ
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1.年齢等が対象外の方の接種(下記の「対象者」以外の方)
2.定期接種期間外の接種(下記の「実施期間」以外での接種)
3.定期接種期間中に2回以上接種した場合の2回目以降(定期接種期間中は「1回」のみが接種対象です。)
「札幌市民」又は「東日本大震災による被災者で、避難のため札幌市内に居留している方※1」で、以下の1又は2に該当する方
※1.対象地域は「東日本大震災の被災地として対象となる市町村(PDF:42KB)」をご覧ください。また、現在の住民登録が避難前の住所地である必要があります。
※2.上記以外の障がいにより身体障害者手帳1級となっている方は該当しません。
令和6年10月1日(火曜日)~ 令和7年1月31日(金曜日) 令和7年3月31日(月曜日)
※実施期間中であっても、医療機関によっては接種を実施していない日もあります。
※予約が必要な場合やかかりつけの患者への接種を優先的に行っている場合がありますので、事前に接種を希望する医療機関にお問い合わせください。
実施医療機関は下記ページをご覧ください。
本市から接種券は送付しませんので、医療機関に直接予約をお取りください。
接種料金:3,200円
接種回数:実施期間中1回※
※実施期間中に2回以上接種した場合は、2回目以降が任意予防接種となり、接種費用は全額自己負担となります。任意予防接種の費用については、接種実施医療機関にお尋ねください。
高齢者新型コロナウイルス定期予防接種の対象者で、以下に該当する方は、それぞれ証明書類を持参することで接種料金が免除されます。
料金の免除には、所定の証明書類(いずれかひとつ)を接種当日に接種を受ける医療機関に提出することが必要です。後日提出の場合、接種料金は返金されません。
料金が免除される方 |
持参する証明書類(有効期限内で、本人のもの) |
様式例 |
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生活保護受給世帯の方 |
生活保護受給証明書 | 様式例(PDF:96KB) |
保護変更決定通知書 →世帯主のみ。一番近い月のもの |
様式例(PDF:100KB) | |
世帯全員が市民税非課税の方※ |
介護保険料納入(特別徴収決定・変更・停止)通知書 →通知書2枚目の保険料段階が1~3段階の方 |
様式例(PDF:248KB) |
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 →有効期限内で、記載事項に変更がないもの。令和6年12月2日以降、お持ちでない方は限度額の区分が記載された資格確認証が必要です。 →75歳以上の方又は65~74歳で一定の障がいのある方 |
様式例(PDF:117KB) | |
後期高齢者健診受診券 →札幌市から送付された受診券で、後期高齢者健診の自己負担額が「0円」である方(令和6年度に受診済の方は受診時に回収しているため、別の証明書類をご用意ください) |
様式例(PDF:114KB) | |
東日本大震災による避難のため札幌市内に居留している方 |
年齢及び避難前の住所が確認できるもの(罹災証明書、運転免許証など) →対象地域は「東日本大震災の被災地として対象となる市町村(PDF:42KB)」をご覧ください。 →現在の住民登録が避難前の住所地である必要があります。 |
- |
その他 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく「本人確認証」 | 様式例(PDF:118KB) |
※対象書類の紛失や他に証明書類がない場合には、市民税・道民税・森林環境税に係る「課税証明書」(様式例(PDF:209KB))を証明書類として取り扱います。この場合は、必ず、世帯全員分(高校生以下の世帯員を除く)の「課税証明書」を医療機関に提出してください。なお、下記のような方が該当する可能性がございます。
2024~2025年シーズンのワクチンは「JN.1系統及びその下位系統へのより高い中和抗体を誘導する抗原を含むこと」とされました(※1)。
また、厚生労働省より、本年度の定期接種で使用可能な新型コロナワクチンが以下の通り示されました(※1、※2)。
ワクチンの詳細は、新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省ホームページ)又は以下の各ワクチンの添付文書(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)をご覧ください。
・ファイザー(mRNAワクチン:添付文書(外部サイト))
・モデルナ(mRNAワクチン:添付文書(外部サイト))
・第一三共(mRNAワクチン:添付文書(外部サイト))
・Meiji Seika ファルマ(mRNAワクチン:添付文書(外部サイト))
・武田薬品工業(組み換えたんぱくワクチン:添付文書(外部サイト))
※1.詳細は「厚生労働省が所管する、第2回厚生科学審議会・予防接種・ワクチン分科会研究開発及び生産・流通部会季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの製造株について検討する小委員会(議事要旨、議事録、資料)」をご覧ください。
※2.医療機関によって取り扱うワクチンは異なります(すべての医療機関で上記ワクチンを取り扱っているわけではございません。)。ワクチンの成分によるアレルギー反応等が原因で特定のワクチンしか接種を受けることができない、希望するワクチンがあるなどの事情がある場合は、あらかじめ接種を希望する医療機関にご相談ください。
予防接種を受ける際に医療機関に提示してください。
(1)氏名、生年月日、住所を確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)上記「対象者」の2に該当する方は、身体障害者手帳(1級)又は医師の診断書の写し(診断書料金は自己負担)
(3)接種料金の免除を希望する方は、該当する証明書類(上記の「接種料金の免除」をご覧ください)
※予防接種を受ける際に記入する予診票は、実施医療機関でお渡ししています。
副反応については、「新型コロナワクチンに係る副反応について」ページをご確認ください。
予防接種に伴い、疾病や障害が生じたり、死亡した場合において、その健康被害がワクチン接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定した時には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部ページ)をご参照いただくか、以下担当までお問い合わせください。
<担当>札幌市新型コロナワクチン接種担当:電話番号:011-211-8189(受付時間:平日8時45分~17時15分年末年始を除く)
高齢者新型コロナウイルス定期予防接種に係る健康被害救済制度は、「B類疾病の定期接種」区分が適用となります。
臨時接種(無料接種期間:令和3年2月17日~令和6年3月31日)または任意接種に係る救済制度については、適用となる制度や申請窓口が異なりますのでご注意ください。
※適用制度や申請窓口の確認方法は、「令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度について(PDF:654KB)」をご参照ください。
<臨時接種に係る救済制度>
詳細は、「新型コロナワクチンの臨時接種に係る健康被害救済制度について」ページをご参照ください。
<任意接種に係る救済制度>
詳細は、PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」(外部ページ)をご参照ください。
札幌市に住民票のある方が、市外で予防接種を受けることを希望する場合は、市外の医療機関で定期予防接種を受ける方へのページをご覧ください。
Q.他のワクチン(インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチン等)は、同時接種可能ですか?また、接種間隔をあける必要はありますか? | |
A.新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。(根拠:定期接種実施要領(厚生労働省)) |
Q.ワクチンは必ず打たなければなりませんか? | |
A.いいえ、高齢者新型コロナウイルス定期予防接種については、接種を受ける法律上の義務はありません。自らの意思で接種を希望する方のみが接種を受けることができます。また、受ける方の意思の確認が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得てその意思を確認することも差し支えありませんが、明確に受ける方の意思を確認できない場合は定期予防接種を受けることはできません。 |
Q.基礎疾患(持病)を持っていますが、ワクチンを接種することはできますか? | |
A.慢性的な病気のある方もワクチンを接種できる場合が多いですが、病気が悪化しているときには避けた方が良いと考えられます。また、かかっている病気によっては、注意した方がよい点がありますので、あらかじめ主治医と相談をしましょう。 |
Q.ワクチンは十分に供給されますか? | |
A.厚生労働省が所管する第35回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会研究開発及び生産・流通部会において、2024-25シーズンの新型コロナワクチンの供給見込み量が提示され、10月第2週頃までに、令和5年度秋開始接種時の高齢者の接種回数と同程度もしくは上回る量のワクチンが供給される見込みです。 |
新型コロナワクチンに関する情報は、下記の厚生労働省ホームページにも掲載されています。
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このページについてのお問い合わせ
札幌市新型コロナワクチン接種担当
011-211-8189(受付時間:平日8時45分~17時15分 年末年始を除く)
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