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札幌市の子ども医療費助成制度は、令和6年4月診療分から、通院の助成対象年齢を「小学生まで」から「中学生まで」に、令和7年4月診療分から、通院・入院の助成対象年齢を「高校生世代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」に拡大しました。
お知らせ
令和7年4月の制度拡大に伴い、新たに助成を受けるためには申請が必要です。申請が必要な方には、令和6年12月上旬に申請書を送付しますので、令和7年1月10日(金)までに申請してください。
受給資格該当となった方には令和7年3月下旬に受給者証を送付します。
入外区分 |
対象年齢 |
自己負担 |
---|---|---|
通院 |
小学生まで |
・初診時一部負担金 医科:580円、歯科:510円 |
入院 |
中学生まで |
・生計維持者が住民税課税 総医療費の1割(限度額57,600/月) ・生計維持者が住民税非課税 初診時一部負担金 医科:580円、歯科:510円 |
入外区分 |
対象年齢 |
自己負担 |
---|---|---|
入通院 |
中学生まで |
・初診時一部負担金 医科:580円、歯科:510円 |
入外区分 |
対象年齢 |
自己負担 |
---|---|---|
入通院 |
高校生世代まで※ |
・初診時一部負担金 医科:580円、歯科:510円 |
※18歳に達する日以後の最初の3月31日まで対象となります。
※高校に就学していないお子さんも助成の対象となります。
新たに子ども医療費助成の認定を受けるためには申請が必要です。
申請が必要な方へは令和6年12月上旬に申請書を送付します。
受給資格該当となった方には、令和7年3月下旬に受給者証、受給資格非該当となった方には申請却下通知書を送付します。
令和7年1月10日(金)までにご申請ください。
札幌市在住の高校1・2年生世代のお子さん(平成19年4月2日~平成21日4月1日生)
※高校に就学していないお子さんも助成の対象となります。
下記に該当する方の申請は不要です。
扶養親族数 |
所得限度額 |
給与収入に換算した目安 |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
・以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算
・老人扶養親族があるときは、1人につき、所得限度額に6万円を加算
以下の書類をご提出ください。
申請の際は、下記の書類のいずれかの書類の写し(1点)をご提出ください。
例)協会けんぽの「資格情報のお知らせ」
※全国健康保険協会 令和6年5月
健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料から引用
3.マイナポータルの保険情報が確認できる画面
「区分」から「保険者名」までの全13項目がわかる画像をご提出ください。
(1画面に収まりきらない場合は2画面ご提出ください)
生計維持者等の所得・課税情報が札幌市外にある場合、所得・課税情報の確認書類の提出が必要となります。
父・母・その他お子さんを監護する方のうち、お子さんの生活費の大半を負担している方です。収入・お子さんの公的医療保険・税扶養等の状況から総合的に判断します。なお、両親の場合はどちらか所得が高い方です。
下記のいずれかの書類をご提出ください。
※令和6年1月1日の住民登録が札幌市内にある方は必要ありません。
※生計維持者がお子さんのご両親の場合は、父母両方の所得・課税証明書が必要です。
どちらかが税法上の配偶者控除・配偶者特別控除の対象となっている場合は、ご両親のうち所得の多い方の所得・課税証明書をご提出ください。
※すでに兄弟姉妹が医療費助成を受給し、所得・課税証明書を区役所に提出された方は必要ありません。
また、兄弟姉妹が同時に申請する場合は1通でかまいません。
※「住民税特別徴収税額の決定通知書」や「源泉徴収票」では受付できません。
※市役所・各区役所窓口では受付を行っておりません。