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「市役所から依頼された」と騙(かた)って、宅地内の排水設備の点検を電話や訪問で勧誘する事例が頻発しています。以下を参考に注意してください。
札幌市では、下記ページにおいて不当取引事業者の公表等を行っております。
該当の事業者にご注意ください。
【関連リンク】
「不当取引事業者の公表」へ
調査・点検などと称して皆様のお宅を訪問し、宅地内の排水管や私設ますの清掃・修繕を勧める業者があり、札幌市からの依頼によるものかどうかについて問い合わせが多く寄せられています。
なかには、事実と違う説明をして清掃を勧めたり、詳しい説明をせず半ば強引に作業を行い、後で高額な料金を請求する場合がありますのでご注意ください。
1 | 宅地内の排水設備は個人の財産であり、皆さまが管理するものです。 |
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2 | 札幌市が業者に依頼して、皆さまの宅地内にある排水設備を点検・清掃させることはありません。 |
3 | 排水設備を定期的に清掃することは管理上好ましいことですが、多少汚れているからといってすぐに清掃する必要があるとは限りません。私設ますのふたをあけて、トイレ・台所の排水が流れることをご自分で確認することをお勧めします。 |
事例1 |
「近くで下水道工事を行いますので、宅地内の排水設備の点検をします。」と業者が来て、ますのふたを開けて、有料の清掃と修繕を勧めてきた。札幌市で業者に依頼して、排水設備の点検・清掃・修繕をさせているのか? |
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事例2 |
排水設備の点検をしているという業者が来て、「これはひどい。ますは汚れているし、排水管に水が溜まっている。このままにしておくと大変なことになる。」と言い、清掃だけならすぐできるからと言うので清掃代金を払った。さらに修繕工事もしなければならないと言うが、本当にしなければならないのか? |
1 | 業者が訪ねてきたら、身分証明書の提示を求めるなど身元を確かめ、業者が勧めても説明をうのみにせず、本当に必要なことかあわてずゆっくり考えてみましょう。 |
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2 | 清掃が必要なときでも、作業の内容と費用をよく確認して、あわててサインをしたりハンコを押さないようにしましょう。 |
3 | 訪問した業者以外にも複数の業者からも見積もりをとって、比較してから決めるようにしましょう。(調査費用は有料となる場合がありますのでご確認下さい。) |
4 | 清掃修繕が終わり訪問業者に代金を支払っても、クーリングオフ等による契約解除ができる場合があります。詳しくは、札幌市消費者センターにお問い合わせください。(札幌市消費者センターHP へは下のリンクから) |
【関連リンク】
「下水道が詰まった」へ
「札幌市消費者センター」へ
皆さんのお宅を訪問し、ディスポーザ販売業者が市内全域で営業活動をしています。なかには、「札幌市で設置が義務づけされた。」などと、事実と異なる説明をする場合がありますが、札幌市では、平成20年10月1日から「単体ディスポーザ」の設置を禁止しています。平成20年10月1日以降、「単体ディスポーザ」を設置した場合は、設置者が札幌市下水道条例に基づき処分される場合がありますのでご注意ください。
札幌市では下水道への負担が少ないことからディスポーザ排水処理システムは認めております。詳しくは【関連リンク】をご覧ください。
訪問セールス等で不審に思われた場合は、契約やサインをする前に、下記までお問い合わせください。
<問い合わせ先>
下水道河川局事業推進部排水指導課排水指導係 電話 011-818-3422
【関連リンク】
「ディスポーザ」へ
事例1 |
市の職員(環境局)を名乗る者が自宅を訪れ、流し台のサイズなどを測って行った。「台所の生ごみを砕いて水と一緒に下水道に流す機械の設置が、札幌市で義務付けられた。」とのことだが、それは本当か? |
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事例2 |
「札幌市で生ごみを砕いて下水道に流すようになった。町内会で一斉に取り付けることになった。本日中に契約すれば割引になる。」と言いディスポーザの設置を勧められたが、ディスポーザ(単体)を付けてもいいのか? |
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