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道路に面している一戸建ての住宅に住み、約500m以内に除雪を援助できる子または子の配偶者が居住していない世帯で、以下のいずれかに該当し、自力で除雪することが困難と認められる世帯です。ただし、二世帯住宅等で道路に面した出入口部分(出入口)を共有している場合は、それらをひとつの世帯とみなします。
(1)70歳以上の方だけで構成されている世帯
(2)重度(1、2級)の身体障がいのある方だけで構成されている世帯
(3)70歳以上の方と重度の身体障がいのある方だけで構成されている世帯
(4)区社会福祉協議会が特に認めた世帯
(1)除雪する場所
出入口は概ね幅1.5m、敷地内については出入口から玄関先までの通路部分で歩行に支障がない程度(概ね80cm)に除雪します。
出入口部分の除雪は1箇所のみとし、車庫及びロードヒーティング使用部分は除きます。
(2)除雪する日時
道路除雪が行われた日に実施し、実施時間はその日の正午頃までとし、利用者から時間の指定はできません。
なお、大雪等やむを得ない場合には、実施が遅れることがあります。
(3)除雪回数
除雪の実施は1日1回とします。
(4)除雪を実施する期間
令和4年12月1日(木曜日)~令和5年3月25日(土曜日)
世帯の課税状況区分により、一冬あたりの負担金が決まります。
市民税非課税世帯(※)・・・5,000円
市民税課税世帯・・・・・・・・10,000円
生活保護世帯・・・・・・・・・・・・・・無料
※市民税非課税世帯・・・世帯全員に市民税がかかっていない世帯
利用を希望される方は、申込先である、お住まいの区の社会福祉協議会、区役所の保健福祉課、地区のまちづくりセンターで8月下旬から配布する所定の利用申込書に必要事項を記入のうえ、申込先へ提出してください。
また、札幌市社会福祉協議会のホームページにも利用申込書を掲載しています。
令和4年9月1日(木曜日)~10月4日(火曜日)
申込期間中に申込みできなかった場合(申込期間に入院中であったり、申込期間後の転居や世帯構成・身体状況に変化があった場合等)には、お住まいの区の社会福祉協議会にお問い合わせください。なお、利用の適否や協力員の調整に時間を要するため、除雪開始時期が遅れることもございますので、あらかじめご了承願います。
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