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更新日:2016年2月22日

健康危機管理実施要領

札幌市健康危機管理実施要領

札幌市では,平成9年9月に「札幌市健康危機管理実施要領」を策定しました。
これは,近年の国際交流の活発化や疾病流行の変化などに伴い,我が国をとりまく感染症事情として,腸管出血性大腸菌感染症(O157など)やエボラ出血熱のような新興感染症の出現や,結核のように減少を続けていたが再び増加する傾向がみられるなど再興感染症の脅威の拡大が問題となっていること,あるいは,集団で発生する食中毒などについても,迅速で的確な初期対応が求められていることから,国の「健康危機管理実施要領」を参考に感染症,食中毒,飲料水,医療救護体制の4部門に分けて,札幌市における対応をまとめたもので,危険度をレベル0(特異的な傾向・問題がない場合)からレベル4(非常事態)まで5段階に分類し,それぞれのレベルにおける情報の収集・伝達,情報の分析,関係者の招集,対策会議等の開催,近隣市町村との協力体制など対策の組織的取り組み方法をマニュアル化しています。
以下に各部門の概要を掲げます。

1札幌市感染症健康危機管理実施要領概要

本要領は,我が国におけるO157等腸管出血性大腸菌感染症やエイズ,海外でのエボラ出血熱といった新興感染症及び結核などの再興感染症から市民の生命を守り,感染拡大を防止するための具体的な指針を定めたものです。
感染症に関する情報を収集した場合,ただちにその情報の分析を行い,危険度のレベルを0から4までの5段階で判定し,判定されたレベルごとに関係者の招集,会議の開催,近隣市町村との協力体制など対策の取組方法について明確化しました。
危険度がレベル2以下の場合は平時の体制で対策にあたり,レベルが3ないし4の場合は緊急時体制をとることになります。例えば,O157の市内全域におよぶ集団発生は非常事態のレベル4に該当するため,医師会や北海道等への応援依頼,緊急対策会議開催,対策本部会議・専門家会議の開催といった対策を速やかに講じることとなります。

2札幌市食中毒対策要綱概要

本要綱の内容は,食中毒等に関する「情報の収集」,食中毒が発生した場合,危険度のレベルに応じた「体制の整備」と「対策の決定」,また大規模な食中毒が発生した時に適切な措置を講ずるために「札幌市食中毒対策本部」を設置し,更に「原因究明委員会」において原因を究明し,事故の再発防止に努めることとしています。また,「平常時における準備」を定め,食中毒の発生を未然に防止することとしています。
札幌市における本要綱の特徴は,食中毒の危険度のレベルを設定し,そのレベルに応じた対策を講ずることとしたところにあり,食品に起因する事故は,市民の生命,健康に関わるものであるとの危機意識を常に持ち,今後とも本要綱に基づき,食中毒の発生の未然防止に努めることはもちろんのこと,事件が発生した際には迅速かつ的確に対応することとしています。

3札幌市飲料水危機管理実施要領概要

本要領は,飲料水を原因とする健康被害に対して,迅速かつ的確に原因を究明し,適切な対策を講じて被害の拡大を防止するための具体的な指針を定めたものです。
飲料水を原因とする健康被害に関する情報を入手したときは,直ちに情報の収集・伝達を行い,健康への危険度をレベル0から4までの5段階で判定し,危険度に応じた職員の招集及び関係者への報告等の対応について具体的に定めました。
また,飲料水を原因とする健康被害発生時に講ずる対策として,施設への立入検査・給水停止・水質改善の指導並びに原因の究明,関係機関への協力要請,対策本部の設置及び再発の防止などについても具体的な対応を定めました。

4札幌市医療救護体制実施要領概要

本要領は,本市において発生した事故,感染症,食中毒及び自然災害等(大地震等大規模災害を除く。以下「事故等」という。)による傷病者に対して,適切な医療を迅速に提供する医療救護体制を確保するための具体的な指針を定めたものです。
事故等により多数の傷病者が発生した際,重症者の人数から危険度を判定して,そのレベルが2以上の場合には,それらの傷病者を搬送してただちに応急治療ができる医療機関と,応急治療を行った後に転送して治療を継続できる医療機関を速やかに確保します。
また,別に実施要領を定めている感染症,食中毒及び飲料水に起因する患者の治療にについても,本要領に基づく医療救護体制により対応するものとします。

これら4部門についての照会先は以下のとおりです。

・札幌市感染症健康危機管理実施要領
札幌市保健所感染症総合対策課電話:011-622-5199
・札幌市食中毒対策要綱
札幌市保健所食の安全推進課電話:011-622-5170
・札幌市飲料水危機管理実施要領
札幌市保健所生活環境課電話:011-622-5182
・札幌市医療救護体制実施要領
札幌市保健所医療政策課電話:011-622-5162

このページについてのお問い合わせ

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