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更新日:2017年10月27日

倫理審査委員会について

札幌市衛生研究所では、ヒトを対象とする医学研究について、個人の尊厳及び人権の尊重、個人情報の保護、その他の倫理的観点並びに科学的観点から、各研究の倫理的適正性を事前に審査する「倫理審査委員会」を設置しています。

 

歴史的背景

古くから、医学における「倫理」という概念は存在していたことが知られています。最古のものでは、古代ギリシアの医聖と呼ばれたヒポクラテスによる「ヒポクラテスの誓い」が治療者としての医者の倫理を示したものとして有名です。また、研究者としての医師の倫理については、フランスの医学者クロード・ベルナール(1813-1878)によって体系化されたものがありました。
かし、近代の医学研究における「倫理」の問題は、第2次世界大戦中のナチスや731部隊による非人道的な実験等を契機に顕実化します。
これらの歴史的経緯を経て、戦後のニュルンベルク裁判において、研究目的の医療行為(すなわち人体実験)を行うにあたって厳守すべき10項目の基本原則が「ニュルンベルク綱領」として成文化され、はじめてインフォームド・コンセントなどの概念が謳われました。
その後1964年の世界医師会で、ヒトを対象とする医学研究において必要な倫理をまとめた「ヘルシンキ宣言」が採択されました。ヘルシンキ宣言は、その後の改訂を経て「倫理審査委員会」をはじめとする様々な現在の研究倫理の枠組みを明確にしてきました。
現在では、広くヒトを対象とする疫学研究全般について、倫理審査委員会の審査が求められるようになりました。

審査の対象となる研究

厚生労働省などがヘルシンキ宣言を元に定めた3つの倫理指針の対象となる研究です。

主な審査内容

  • 全体的な研究デザインが3つの倫理指針に適合しているかどうか
  • 研究が科学的で正当なものかどうか
  • インフォームド・コンセント(説明と同意)や匿名化が3つの倫理指針に従って適切に行われているかどうか
  • 個人情報の保護に十分な配慮がなされているかどうか

3つの倫理指針

1)ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(PDF188KB)(PDF:404KB)

文部科学省・厚生労働省・経済産業省

 

2)疫学研究に関する倫理指針(PDF58KB)(PDF:345KB)

文部科学省・厚生労働省

 

3)臨床研究に関する倫理指針(PDF:349KB)

厚生労働省

関連する条例

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札幌市保健福祉局衛生研究所保健科学課

〒003-8505 札幌市白石区菊水9条1丁目5-22

電話番号:011-841-2341

ファクス番号:011-841-7073