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ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 届け出が義務付けられている動物の感染症
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更新日:2015年3月13日
「感染症法」では、以下の感染症を対象動物において診断した獣医師は、最寄の保健所長を経由して都道府県知事へ届け出ることが義務付けられています。
このページについてのお問い合わせ
札幌市保健福祉局衛生研究所保健科学課
〒003-8505 札幌市白石区菊水9条1丁目5-22
電話番号:011-841-2341
ファクス番号:011-841-7073
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