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更新日:2015年3月13日

届け出が義務付けられている動物の感染症

「感染症法」では、以下の感染症を対象動物において診断した獣医師は、最寄の保健所長を経由して都道府県知事へ届け出ることが義務付けられています。

感染症名 対象動物
エボラ出血熱 サル
マールブルグ病 サル
ペスト プレーリードッグ
重症急性呼吸器症候群(SARS) イタチアナグマ・タヌキ・ハクビシン
細菌性赤痢 サル
ウエストナイル熱 鳥類に属する動物
エキノコックス症
結核 サル
鳥インフルエンザ(H5N1またはH7N9) 鳥類に属する動物
中東呼吸器症候群 ヒトコブラクダ

 

 

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