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1.統計区の設定
統計区は、昭和47年4月の区制施行に合わせて設定したもので、人口が旧市街地で停滞あるいは減少を、新市街地部分で著しい増加を示し、従来の支所・出張所の範囲が統計の地域単位として非常にアンバランスになってきたため、これに変わる小地域データの集計単位として、センサス・トラクト方式(何らかの意味のある地域に分ける方法)により、次の基準で設定した。
(1)境界線は、区・出張所の境界線をまたがないこと、及び時系列的な比較から一旦画定した統計区は恒久的なものでなければならず、このため境界線は幹線道路、鉄道敷、大河川、字界など常識的に不変的なものによること。
(2)統計区設定時に条丁目が設定されていた旧市街地は、容易に地域間相互の比較ができるよう、面積100ha前後、人口規模10,000~20,000人程度とすること。
(3)統計区設定当時、人口が希薄で条丁目が未設定だった新市街地は、土地の分筆、合筆が激しく、地番界による区割りが難しいため、主に字界を単位とすること。
2.統計区設定の基準
以上の基準により設定した統計区は、当初全市で172であったが、平成元年11月の分区実施の際、新たに2統計区が増えて、現在174となっている。また同時に、従来は全市一連番号であった統計区番号を整理し、各区ごとに一連番号とした。区別の統計区数は次のとおりである。
区 | 統計区数 |
---|---|
中央区 |
27 |
北区 |
25 |
東区 |
18 |
白石区 |
20 |
厚別区 |
11 |
豊平区 |
15 |
清田区 |
6 |
南区 |
26 |
西区 |
17 |
手稲区 |
9 |
なお、統計区の境界線は、前述の基準により設定し、原則として変更しないこととしているが、その後区の境界変更、あるいは新市街地地区での河川改修、区画整理、町名整備、住居表示等の実施に伴い、当初の境界線が意味をなさなくなった部分が生じており、これらについては、現在の地域の実情に適合するよう、その都度必要最小限の範囲で境界線を変更している。
また、人口増加の著しい統計区では、現在、人口規模が20,000人を大きく上回っているため、このような統計区については、1つの統計区をいくつかに分割し、分割されたそれぞれの区域を準統計区としており、令和6年10月現在、19の統計区が51の準統計区に分割されている。
統計区及び準統計区の詳細な範囲については「統計区の範囲(令和6年10月1日現在)」を参照されたい。
3.まちづくりセンター
まちづくりセンター(出張所・連絡所)は昭和47年4月の区制施行に伴って、従来の支所・出張所を基に設置されたもので、現在は86か所となっている。区別のまちづくりセンター数は次のとおりである。
区 |
まちづくりセンター数 |
---|---|
中央区 |
13 |
北区 |
11 |
東区 |
10 |
白石区 |
8 |
厚別区 |
6 |
豊平区 |
9 |
清田区 |
5 |
南区 |
9 |
西区 |
8 |
手稲区 |
7 |
まちづくりセンターの詳細な所管区域については、「まちづくりセンターの所管区域(令和6年10月1日現在)」を参照されたい。
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