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「開発行為の手引き」と「宅地造成の手引き」は、ホームページ上からダウンロードできます。
開発行為の変更内容の違いにより、変更許可が必要となる場合と変更届の提出で足りる場合に分かれます。
詳細については、変更許可と変更届の区別をご覧ください。
宅地造成等規制法の許可を得て造成している宅地で、許可時の内容から変更が生じる場合は、変更許可を得る必要があります。
ただし、下記の変更については許可不要となりますが、軽微変更届の提出を行う必要があります。
(1)造成主、設計者又は工事施行者の変更
(2)工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更
詳細については、開発指導課へお問い合わせください。
建替(新・増築)理由書 |
正本1部 |
予備審査申請書 |
正本1部 |
開発計画事前審査申請書 |
正本1部+副本1部=2部 |
開発行為(変更)許可申請書 |
正本1部+副本1部=2部 |
宅地造成等規制法(変更)許可申請書 |
正本1部+副本1部=2部 |
建築許可申請書 |
正本1部 |
工事着手届 |
正本1部 |
開発行為変更届出書 |
正本1部 |
宅地造成等規制法軽微変更届 |
正本1部 |
札幌市に引き継がない公園(プレイロット)の整備内容等に関する協定書 |
正本2部+副本1部=3部 |
※副本はコピーでかまいません。
開発指導課で納付書を作成した後、その納付書で市役所本庁舎1階の北洋銀行にてお支払いしていただきます。
銀行窓口の都合上、14時30分までに開発指導課へお越しくださいますようお願いします。
なお、口座振込は取扱っていません。
建築確認申請において、開発指導課では以下の法令についての審査を行っております。
確認申請を提出される際は、以下の記載例、留意事項を参考に概要書の配置図を作成してください。
また、次のような事例に該当する場合は、図面等を持参のうえ、事前に開発指導課にご相談ください。
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