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更新日:2019年10月29日

税の優遇措置についてのご案内

法人税又は所得税

要緊急安全確認大規模建築物について、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修や建替えを行った場合に法人税又は所得税の特別償却ができます。

要件

  • 平成26年4月1日から報告日以降5年以内までに工事を実施したもの
  • 平成27年3月31日までに耐震診断の結果の報告が完了していること(命令・指示の対象となったものは除く。)
  • 地震に対する安全性の向上ために資するものとして耐震改修証明書()により証明されたもの

特別償却の内容

  • 事業の用に供した日の属する年
  • 取得価格の25%

関係資料

固定資産税

要緊急安全確認大規模建築物について、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。

要件

  • 平成26年4月1日から令和2年3月31日までに耐震改修工事を実施したもの
  • 国直接補助金(耐震改修緊急促進事業)を利用し、「補助金確定通知書」の交付を受けていること
  • 耐震診断の結果の報告が完了していること(命令・指示の対象となったものは除く。)
  • 工事の完了から3ヶ月以内に市に固定資産税減額証明書()を添付して申告されたもの。

減税内容

  • 工事の実施年度の翌年から2年間
  • 固定資産税額の2分の1を減額(上限:工事費の2.5%)

関係資料

 

 

※耐震改修証明書及び固定資産税減額証明書の発行について

  • 証明書の発行申請先

・証明書を発行できる主体は、下記の1~3です。各証明申請書(様式1又は2)をいずれかの発行主体へ提出ください。

1.札幌市役所建築安全推進課(札幌市の補助制度を利用して耐震改修をされた方に限ります)

2.建築士(建築士事務所として登録された事務所に所属する建築士)

3.指定確認検査機関

(注)発行には手数料がかかる場合がありますので、事前に発行主体にお問合せください。

 

  • 札幌市に証明書の発行申請する場合

・申請書に必要事項を記入の上、下記の書類についての写しを添付し、提出してください。

1.札幌市民間建築物耐震改修補助事業または耐震対策緊急促進事業を利用している場合

1.補助金確定通知書

2.札幌市民間建築物耐震改修補助事業及び耐震対策緊急促進事業をどちらとも利用していない場合

  1. 耐震設計評定書または耐震改修工事後の耐震診断結果報告書
  2. 耐震改修工事の実施に関する契約書(工事請負・監理契約書)
  3. 耐震改修工事に要する費用の領収書
  4. 工事報告書及び工事監理報告書
  5. 工事写真

(注)建築士または指定確認検査機関へ申請される場合の詳細については、各申請先へお問い合わせください。

 

【お問合せ先】

市税及び国税の申告手続き等についてのお問合わせ先一覧はこちら(税の窓口

  • 市税については、建築物の所在する区を担当する市税事務所へ
  • 国税については、建築物の所在する区域を管轄する税務署へお問い合わせください。

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

電話番号:011-211-2867

ファクス番号:011-211-2823