ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 建築物・建築確認 > 建築物の維持保全・耐震・防災 > 空き家対策 > 被相続人居住用家屋等確認書の発行について
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※法改正に伴い、内容を更新しました(令和6年1月1日)
「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けるために必要なものです。
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家の売却で一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。
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本市の下記申請窓口にて、被相続人居住用家屋等確認書を発行します。
申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して、下記の窓口まで郵送もしくは持参にて提出してください。
※書類に不備などがあった場合、追加で対応をお願いする場合がございます。
※申請書の提出から確認書の発行まで数日かかります。また郵送も日数がかかりますので、ゆとりをもってご申請いただけますようお願いいたします。
札幌市都市局建築指導部建築安全推進課(空き家対策担当係)
〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎2階
電話011-211-2808
※郵送で申請される場合は上記の宛先にお送りください。なお、郵送事故について札幌市では責任を負いかねますので予めご了承ください。
※代理人に確認書の受取を委任される場合は、郵送での受取、窓口での受取のいずれの場合も申請書に委任状を添付してください。(書類の提出のみを委任される場合は不要です)
1.被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所後、別の老人ホーム等に転居していた場合には被相続人の戸籍の附票の写し) |
2.被相続人居住用家屋の解体時又は譲渡時の相続人全員分の住民票の写し (被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写し) |
3.被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等 |
4.家屋取壊し後の被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書の写し等※家屋を解体して土地を譲渡する場合に必要 |
5.以下の書類のいずれか(複数の書類が提出された場合には、当該複数の書類の全て) |
ア.電気・ガス・水道いずれかの使用中止日(閉栓日や契約廃止日)が確認できる書類 |
イ.被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者の売買広告等の写し(宅地建物取引業者による広告に限る) ※当該家屋の現況が空き家であることと、家屋を取壊した後の敷地等を譲渡する場合は、当該家屋が除却される予定であることの表示 |
ウ.被相続人居住用家屋又はその敷地等が相続時から譲渡時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないことが認められるその他書類 |
6.被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真※家屋を解体して土地を譲渡する場合に必要 |
7.平成31年4月1日以降の譲渡で、被相続人が相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合には、以下のア~ウ全ての書類 |
ア.被相続人の介護保険被保険者証又は障害福祉サービス受給者証等の写し(要介護認定等を受けていたことを確認できる書類) |
イ.老人ホーム等への入所の契約書の写し(「施設名称」、「施設の種類」、「施設所在地」等が確認できる書類) |
ウ.電気・ガス・水道いずれかの使用中止日(閉栓日や契約廃止日)が確認できる書類、又は老人ホーム等が保有する外出・外泊記録等 |
8.返信用封筒(※切手を貼ったもの) |
※切手の金額不足にはご注意ください。
※速達等をご希望の場合は、その料金分の切手を加算して返信用封筒にお貼りいただき、希望している旨を申請時にお知らせください。
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