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市営住宅への暴力団員の入居制限に関する改正条例が、平成21年7月1日に施行されました。
暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
第2条 2暴力団、その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 6暴力団員、暴力団の構成員をいう。 |
条例改正の内容は以下のとおりです。
・暴力団員には、新規入居を認めません。 |
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