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関係法令等(都市公園法施行令(昭和31年9月11日政令第290号)) |
札幌市対応 |
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内容 |
区分 |
対応 |
理由 |
都市公園に設ける公募対象公園施設の建築面積基準の特例(第6条第6項) |
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都市公園の敷地面積の100分の10を限度として、公園施設の建築面積の基準を超えることができる。 |
参酌すべき基準 | 参酌すべき基準と同様の内容の特例を札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号)に定める。 | 都市公園における公園施設の建築面積については、札幌市都市公園条例第2条の3により、都市公園の敷地面積の100分の2を上限とする基準を設けているが、民間活力の導入を図るための公募設置管理制度創設に伴い、公募対象公園施設を設ける場合に建築面積基準の上乗せを可能とする特例及びこの特例に係る参酌すべき基準が定められた(都市公園法施行令第6条第6項)。 本市としても、民間事業者の柔軟な発想による公園整備計画等の提案を促すため、参酌すべき基準と同様の基準の特例を条例に定めることとする。 |
都市公園に設ける運動施設の敷地面積の基準(第8条) | |||
都市公園の敷地面積の100分の50を超えてはならないとの国基準を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める範囲内でこれを超えることができる。 |
参酌すべき基準 | 参酌すべき基準と同様の内容を札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号)に定める。 | 都市公園における運動施設の敷地面積については、改正前の都市公園法施行令第8条により、都市公園の面積の100分の50を上限とする基準が設けられていたが、運動施設のバリアフリー化等の改修に当たって、従来の基準が支障となっている事例があることを踏まえ、従来の基準を参酌した上で、各地方公共団体が地域の実情に応じた基準を定めることとなった。 従来の基準は、都市公園の公共オープンスペースとしての機能を維持するために適切な基準であり、本市においては、運動施設の改修に当たって従来の基準が支障となる見込みはないことから、参酌すべき基準と同様の基準を条例に定めることとする。 |
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