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札幌市では、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めた「札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号。以下「条例」といいます。)」を制定し、情報公開制度の適正な運営に努めてきました。
この制度は、本来、市民の参加と監視の下にある公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とするものでありますが、公文書の公開の請求(以下「公開請求」といいます。)の中には、明らかに条例の目的に反していると認められるものや、いわゆるカスタマーハラスメントに該当し得るものが含まれています。
このような公開請求は、大量の公文書が対象とされたり、特定の部署に対して短期間に繰り返し行われたりすることなどにより、対象公文書の特定や公開・非公開の判断、マスキング処理といった事務処理に当たって、市役所職員の膨大な時間と労力を要するものであり、本市の情報公開制度における長年の課題となっていました。そして、直近3年間においては、こうした著しく不適正な態様と考えられる公開請求(以下「著しく不適正な態様の公開請求」といいます。)が全公開請求に占める割合は、処理件数(取下げを除く。)の約2割、処理時間(推計)の約4割に達しています。
しかしながら、現行の条例においては、著しく不適正な態様の公開請求に対しても、条例の目的に即した公開請求と同様の処理を行うことが義務付けられています。
そこで、情報公開制度をより適正に運営していくため、著しく不適正な態様の公開請求にも適切な対応ができるよう、条例を改正する必要があると考えています。
この条例の一部改正ついて、皆さまのご意見を募集いたします。
なお、お寄せいただいたご意見を参考に条例案を策定し、令和8年第2回定例市議会への提出を予定しています。
令和8年(2026年)3月9日(月曜日)から同年4月10日(金曜日)まで【必着】
| 提出方法 | 提出先 |
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郵送又は持参の場合 「ご意見記入シート」に必要事項を記入し、郵送又は持参してください。 ※持参する場合は、月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の8時45分から17時15分の間にお持ちください。 |
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階 札幌市総務局行政部行政情報課宛 |
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ファクスの場合 「ご意見記入シート」に必要事項を記入し、「提出先」のファクス番号に送信してください。 |
札幌市総務局行政部行政情報課宛 ファクス番号:011-218-5166 |
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電子メールの場合 件名を「札幌市情報公開条例の一部改正について」とし、本文に「お名前、ご年齢、ご住所、ご意見」を記入して、「提出先」の電子メールアドレスに送信してください。 ※コンピューターウイルス感染を避けるため、ファイルは添付しないでください。 |
メールアドレス gyoseijoho@city.sapporo.jp |
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