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平成31年4月1日から公印押印事務の簡素化等のため、市から発送される公文書について、公印を押す文書を以下のとおり限定しています。
許可、認可等行政処分の文書、契約書、督促状など
証明書、身分・資格を表す文書など
法令や送付先の書式、決まり等により記名押印等が求められている文書など
法令に基づく調査・勧告、表彰状、その他特に押印が必要と認めた文書など
次のような公文書には、原則、公印を押印しないのでご留意願います。
・補助金交付決定通知(行政処分に該当するものは除く。)
・事務や事業に関する照会文書や回答文書、アンケート調査、その他依頼文書
・説明会、研修会等の開催通知、軽易な通知文書、定例的な報告文書
・案内状、あいさつ状
・刊行物、パンフレット、資料等の送付状など
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