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医療法(抄)発令:昭和23年7月30日号外法律第205号 |
〔療養病床を有する診療所の人員及び施設の基準〕
第二十一条病院は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第十二号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者
二各科専門の診察室
三手術室
四処置室
五臨床検査施設
六エックス線装置
七調剤所
八給食施設
九診療に関する諸記録
十診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設
十一療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室
十二その他都道府県の条例で定める施設
2療養病床を有する診療所は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第三号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。
一厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師及び看護の補助その他の業務の従業者
二機能訓練室
三その他都道府県の条例で定める施設
3都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、病院及び療養病床を有する診療所の従業者及びその員数(厚生労働省令で定めるものに限る。)については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
発令:昭和23年7月30日号外法律第205号 |
〔療養病床を有する診療所の施設の基準〕
第二十一条法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(病院の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める構造設備を有することとする。
一消毒施設及び洗濯施設(法第十五条の二の規定により繊維製品の減菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院に限る。)。
二談話室(療養病床を有する病院に限る。)療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。
三食堂(療養病床を有する病院に限る。)内法による測定で、療養病床の入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。
四浴室(療養病床を有する病院に限る。)身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。
〔療養病床を有する診療所の人員の基準〕
第二十一条の二法第二十一条第二項第一号の規定による療養病床を有する診療所に置くべき医師の員数の標準は、一とする。
2法第二十一条第三項の厚生労働省で定める基準(療養病床を有する診療所の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。
一看護師及び准看護師療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
二看護補助者療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
3法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、事務員その他の従業者を療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数置くこととする。
4第十九条第五項の規定は、第二項各号に掲げる事項について準用する。
第二十一条の四法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(療養病床を有する診療所の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものについては、第二十一条第二号から第四号までの規定を準用する。
(病院又は診療所の構造設備の基準に係る経過措置)
〔療養病床を有する診療所の人員に係る経過措置〕
第二十三条法第二十一条第二項第一号及び同条第三項の規定による医師の員数の標準並びに都道府県が条例を定めるに当たって従うべき看護師、准看護師及び看護補助者の員数並びに都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき事務員その他の従業者の員数の基準は、当分の間、新規則第二十一条の二の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一医師一
二看護師、准看護師及び看護補助者療養病床に係る病室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一。ただし、そのうちの一については看護師又は准看護師とする。
三事務員その他の従業者療養病床を有する診療所の実情に応じた適当数
第二十三条の二医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の二十三の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、前条中「都道府県」とあるのは、「指定都市」と読み替えるものとする。
〔療養病床を有する診療所の施設に係る経過措置〕
第二十四条既存診療所建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第六条の規定の適用を受けているものを有する診療所(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち新規則第二十一条の四の規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。
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