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地番制度は、明治4年の地券制度により、土地の所有者に対する徴税の目的のため、土地の符号としてつけられたことに始まります。その後、明治19年の不動産登記制度の実施に伴い「土地の表示」として用いられたものです。
さらに明治31年の戸籍法の改正に際し、本籍の表示として「番地」という呼称で用いられたものが、今日、住所の表示にも一般的に使われることになったのです。
このように、土地の地番は人の居住場所を知るために設けられたものではないため、建物を探すという社会生活面は考慮されていません。
明治~昭和初期は、遠くの場所を訪ねる人、郵便、宅配物の数が少なかった等、地番を住所に併用することに問題はありませんでしたが、戦後の人口膨張や、交通、流通の発達により、地番を住所の表示として用いることが極めて不便なものとなり、住所を特定することは容易ではなくなりました。
地番を住所として使用した場合の分かりづらくなる例を紹介します。
ケース1
例えば北○条西○丁目に下図のような状態で3筆の土地があるとします。
住居表示が実施されていない地区は「地番」を住所として使用するため、「1番2」の上に建っている4軒の建物の住所は、すべて「北○条西○丁目1番地2」となってしまいます。
これでは建物の場所を正確に特定することができないため、郵便物、宅配物の誤配等を招くことになります。
ケース2
上図の「1番1」の土地が分筆(1筆の土地を複数に分ける)されたとします。
このとき分筆された土地には「北○条西○丁目」の中にない番号が不規則に付番されてしまいます。
住居表示を実施していない地区は地番を住所として使用するため、上図のように不規則な並びになった地番をそのまま住所として使用することになります。
このように分筆を何度も繰り返すことによって番号の並びが不規則になっていくため、建物を探すのに非常に苦労します。
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