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民有林のうち、森林法第5条に基づいて定められた森林(地域森林計画対象森林)の土地を取得した場合は、「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要です。(森林法第10条の7の2第1項)
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。(登記の地目変更については法務局にお問い合わせください。)
取得した土地が届出対象地となっているか否かは、北海道が提供している「ほっかいどう森まっぷ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srk/80538.html)」より、インターネット上で簡単にご確認いただけます。
ほっかいどう森まっぷによる確認方法(PDF:2,960KB)
※森林の土地の所在が分からない場合や、「ほっかいどう森まっぷ」により確認できなかった場合はページ下部に記載の電話番号またはお問い合わせフォームあてにお問い合わせください。(※確認には地番情報が必要です。)
個人・法人を問わず、売買や相続のほか、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
事後届となりますので、森林の土地の所有者となった日から90日以内に届出書を提出してください。
なお、相続の場合は財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書、相続分割協議の目録など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
なお、共有者がいる場合は登記事項証明書(写し可)の提出が必要になります。
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