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本ページは、「令和7年度札幌市物価高対策臨時給付金」に関するページです。
令和7年度住民税非課税世帯への加算(1世帯あたり10,000円)について、下記の要件を満たし、本給付金の加算対象世帯であると認められたときは、申請を行うことによって加算分の支給を受けることができます。
・令和7年1月1日から令和8年1月1日までの間に配偶者と離婚している
・令和8年1月1日時点で配偶者と住民票上別世帯である
・令和8年1月1日時点の世帯全員の令和7年度住民税が非課税又は全額減免である
・令和7年度住民税が課税されている方(配偶者を除く)の地方税法上の扶養親族等のみで構成されている世帯ではない
・世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者はいない
上記に該当する方は、相談コールセンター(050-3352-2002)へご連絡ください。
状況を確認させていただいたうえで、申請書類をお送りいたします。
※お掛け間違いにご注意ください。
(1)所定の欄へ署名や記入を行ってください。
(2)返送用封筒に申請書類及び離婚している事実が記載された戸籍謄本(抄本)の写しを入れて、令和8年7月31日(当日消印有効)までに郵送してください。
※代理で申請される場合は、申請書類に記載している書類が追加で必要となります。
令和8年1月1日時点で札幌市に居住しており、配偶者と離婚協議中の方について、下記の要件を全て満たし、令和7年度札幌市物価高対策臨時給付金の対象世帯であると認められたときは、申請を行うことによって支給を受けることができます。
また、令和7年度住民税非課税世帯への加算(1世帯あたり10,000円)について、下記の加算要件を全て満たし、本給付金の加算対象世帯であると認められたときは、申請を行うことによって加算分の支給を受けることができます。
・令和8年1月1日時点で離婚協議中の相手と同居・同一生計ではない
・令和8年1月1日時点で離婚協議中であることを疎明する書類(同日以前に作成された裁判所からの期日前呼出状など)を提出できる
・令和8年1月1日時点の世帯全員の令和7年度住民税が非課税又は全額減免である
・令和7年度住民税が課税されている方(離婚協議中の相手を除く)の地方税法上の扶養親族等のみで構成されている世帯ではない
・世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者はいない
上記に該当する方は、相談コールセンター(050-3352-2002)へご連絡ください。
状況を確認させていただいたうえで、申請書類をお送りいたします。
※お掛け間違いにご注意ください。
(1)所定の欄へ署名や記入を行ってください。
(2)返送用封筒に申請書類及び離婚協議中であることを疎明する書類(同日以前に作成された裁判所からの期日前呼出状など)を入れて、令和8年7月31日(当日消印有効)までに郵送してください。
※代理で申請される場合は、申請書類に記載している書類が追加で必要となります。
令和8年1月1日時点で札幌市内に避難して生活しているDV等避難者とその同伴者について、下記の要件のいずれかを満たし、令和7年度札幌市物価高対策臨時給付金の対象世帯であると認められたときは、申請を行うことによって支給を受けることができます。
また、令和7年度住民税非課税世帯への加算(1世帯あたり10,000円)について、下記の加算要件を全て満たし、本給付金の加算対象世帯であると認められたときは、申請を行うことによって加算分の支給を受けることができます。
・配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること
・婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
・令和8年1月2日以降に住民票が居住地へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
・令和8年1月1日時点の世帯全員の令和7年度住民税が非課税又は全額減免である。
・令和7年度住民税が課税されている方(DV加害者を除く)の地方税法上の扶養親族等のみで構成されている世帯ではない
・世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者はいない。
一定の要件を満たす方は、相談コールセンター(050-3352-2002)へご連絡ください。
状況を確認させていただいたうえで、申請書類をお送りいたします。
※お掛け間違いにご注意ください。
(1)所定の欄へ署名や記入を行ってください。
(2)返送用封筒に申請書類を入れて、令和8年7月31日(当日消印有効)までに郵送してください。
※代理で申請される場合は、申請書類に記載している書類が追加で必要となります。
札幌市内の里親等に委託されている方や札幌市内の児童養護施設等に入所している方は、独立した世帯とみなし、令和7年度札幌市物価高対策臨時給付金の対象世帯であると認められたときは、申請を行うことによって支給を受けることができます。
※2か月以内の期間を定めて委託されている方や入所している方は対象外です。
※令和8年1月2日以降に委託や入所された方は対象外です。
※里親や施設職員による代理申請を基本としますが、本人からの申請も妨げません。
※給付金の振込先は本人名義の口座を基本とします。
札幌市が対象世帯を抽出した上で、申請書類を委託先や入所先あてに送付します。
対象と思われる方の申請書類が届かない場合には、相談コールセンター(050-3352-2002)へご連絡ください。
※お掛け間違いにご注意ください。
(1)所定の欄へ署名や記入を行ってください。
(2)返送用封筒に申請書類を入れて、令和8年7月31日(当日消印有効)までに郵送してください。
※代理で申請される場合は、申請書類に記載している書類が追加で必要となります。
札幌市が入所等の措置を講じている障がい者・高齢者の方は、独立した世帯とみなし、入所先が札幌市内・市外に関わらず支給を受けることができます。
※2か月以内の期間を定めて措置入所等をされている方は対象外です。
※令和8年1月2日以降に措置入所等をされた方は対象外です。
※給付金の振込先は本人名義の口座を基本とします。
札幌市が対象世帯を抽出した上で、申請書類を措置入所等先あてに送付します。
対象と思われる方の、申請書類が届かない場合には、相談コールセンター(050-3352-2002)へご連絡ください。
※お掛け間違いにご注意ください。
(1)所定の欄へ署名や記入を行ってください。
(2)返送用封筒に申請書類を入れて、令和8年7月31日(当日消印有効)までに郵送してください。
矯正施設に収容されている方が令和7年度札幌市物価高対策臨時給付金の対象世帯の世帯主である場合、令和8年1月1日時点の住民登録の状況により、手続きの方法が異なります。
矯正施設あてに申請書類を送付します。
(1)所定の欄へ署名や記入を行ってください。
(2)返送用封筒に申請書類を入れて、令和8年7月31日(当日消印有効)までに郵送してください。
※代理で申請される場合は、申請書類に記載している書類が追加で必要となります。
送付先変更の申出があった方につきましては、矯正施設あてに申請書類を送付します。
手紙にて「氏名(フリガナ)・生年月日・令和8年1月1日時点の住民登録地」をご記入のうえ、下記まで申請書類を請求してください。
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〒060-8620 札幌市保健福祉局総務部調整担当課 |
※申出がない場合、札幌市内の住民登録地(収容前の住所地)あてに申請書類を送付しますので、世帯員の方または代理人の方が代理で手続きを行うことも可能です。
(1)所定の欄へ署名や記入を行ってください。
(2)返送用封筒で、令和8年7月31日(当日消印有効)までに郵送してください。
※代理で申請される場合は、申請書類に記載している書類が追加で必要となります。
令和8年1月2日以降であっても、札幌市において住民登録を行い令和8年1月1日以前に遡及して住民票が作成され、令和7年度札幌市物価高対策臨時給付金の対象世帯と認められれば、申請によって支給を受けることができます。
住民登録を行った後に、手紙にて「氏名(フリガナ)・生年月日・住民登録地」をご記入のうえ、下記まで申請書類を請求してください。
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〒060-8620 札幌市保健福祉局総務部調整担当課 |
(1)所定の欄へ署名や記入を行ってください。
(2)返送用封筒に申請書類を入れて、令和8年7月31日(当日消印有効)までに郵送してください。
※代理で申請される場合は、申請書類に記載している書類が追加で必要となります。
ホームレス等により、令和8年1月1日時点でいずれの市町村にも住民登録がない方は、令和8年1月2日以降、札幌市において住民登録を行い住民票が作成され、令和7年度札幌市物価高対策臨時給付金の対象世帯と認められれば、申請によって支給を受けることができます。
住民登録を行った後に、相談コールセンター(050-3352-2002)へご連絡ください。
※お掛け間違いにご注意ください。
(1)所定の欄へ署名や記入を行ってください。
(2)返送用封筒に申請書類を入れて、令和8年7月31日(当日消印有効)までに郵送してください。
※代理で申請される場合は、申請書類に記載している書類が追加で必要となります。
このページについてのお問い合わせ
札幌市給付金相談コールセンター
電話番号:050-3352-2002
受付時間:平日9時00分から18時00分まで
※4月1日~5月31日は、土曜日・日曜日・祝日も対応
※間違い電話が多くなっておりますので、お掛け間違いにご注意ください。
※9時00分から10時00分頃は、お電話が混み合い繋がりづらい場合がございます。
※電話番号はIP電話の番号です。0570から始まるナビダイヤルではありません。
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