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○札幌市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年10月17日規則第82号
札幌市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
題名改正〔昭和57年規則65号〕
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害弔慰金の支給(第3条・第4条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第5条・第6条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第7条―第18条)
第5章 災害弔慰金等支給審査委員会(第19条―第24条)
第6章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
第2章 災害弔慰金の支給
(災害弔慰金の支給額等)
第3条 条例第5条に規定する災害弔慰金の額は、死亡者が災害弔慰金を受ける遺族の生計を主として維持していた場合にあつては500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
2 市長は、災害弔慰金を支給するときは、災害弔慰金支給調書(様式1)を作成し、支給を行うものとする。
(必要書類の提出)
第4条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族が災害弔慰金の支給を受けようとするときは、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(災害障害見舞金の支給額等)
第5条 条例第10条に規定する災害障害見舞金の額は、障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。
2 市長は、災害障害見舞金を支給するときは、災害障害見舞金支給調書(様式1の2)を作成し、支給を行うものとする。
(必要書類の提出)
第6条 市長は、市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民に対し、負傷し、又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式1の3)を提出させるものとする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付限度額)
第7条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付限度額は、次のとおりとする。この場合、住居の損害に関する限度額については、家財の被害の有無を問わないものとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)がない場合(ウ又はエに該当する場合を除く。) 150万円
イ 家財の損害がある場合(ウ又はエに該当する場合を除く。) 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害がある場合(イ、ウ又はエに該当する場合を除く。) 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全壊した場合(エに該当する場合を除く。) 250万円
エ 住居の全体が滅失又は流失した場合 350万円
(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さなければならない場合等特別の事情がある場合におけるこれらの規定の適用については、第1号のウ中「270万円」とあるのは「350万円」と、前号のイ中「170万円」とあるのは「250万円」と、前号のウ中「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。
2 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、災害援護資金貸付申請書(様式2。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする申請書にあつては、療養見込期間を記載した医師の診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた申請者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 申請者は、申請書を、被害を受けた日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに、市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、貸付けを決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(様式3。以下「貸付決定通知書」という。)を、貸付けをしないことと決定したときは、災害援護資金貸付審査結果通知書(様式4)を、それぞれ当該申請者に交付するものとする。
(借用書の提出)
第9条 前条の規定により貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(様式5。以下「借用書」という。)に、印鑑証明書(保証人を立てる場合にあつては、貸付決定通知書の交付を受けた者及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成31年規則18号〕
(保証人の要件)
第10条 前条に規定する保証人は、原則として、市内に住所を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者でなければならない。
(貸付金の交付)
第11条 市長は、第9条に規定する借用書の提出があつた後に貸付金を貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)に交付するものとする。
(繰上償還の申出)
第12条 条例第15条第2項のただし書きの規定により繰上償還をしようとする借受人は、繰上償還申出書(様式6)を市長に提出しなければならない。
(一時償還の通知)
第13条 市長は、条例第15条第3項の規定により貸付金の全部又は一部につき一時償還を請求するときは、災害援護資金一時償還決定通知書(様式7)により請求しなければならない。
(償還金の支払猶予)
第14条 条例第15条第3項の規定により償還金の支払猶予を申請しようとする借受人は、償還金支払猶予申請書(様式8)に償還金を支払うことが困難となつたことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、支払の猶予を決定したときは支払猶予承認通知書(様式9)を、猶予しないことと決定したときは支払猶予不承認通知書(様式10)を、それぞれ当該借受人に交付するものとする。
(違約金の支払免除)
第15条 条例第15条第3項の規定により違約金の免除を申請しようとする借受人は、違約金支払免除申請書(様式11)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき免除することと決定したときは、その旨を当該借受人に通知しなければならない。免除しないことと決定したときも、また同様とする。
(償還免除の申請)
第16条 条例第15条第3項の規定により貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は、災害援護資金償還免除申請書(様式12)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、第1項の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、償還の免除を決定したときは償還免除承認通知書(様式13)を、免除しないことと決定したときは償還免除不承認通知書(様式14)を、それぞれ当該借受人に交付するものとする。
一部改正〔令和元年規則43号〕
(届出)
第17条 借受人は、借受人又は保証人が次の各号の一に該当するときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わつてその旨を届け出るものとする。
(1) 借受人又は保証人が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 保証人を変更しようとするとき。
(3) 借受人又は保証人が死亡したとき。
(書類の経由)
第18条 この規則の規定により、市長に提出する書類は、申請者の居住地を所轄する保健福祉部長を経由しなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
第5章 災害弔慰金等支給審査委員会
追加〔令和元年規則43号〕
(委員長及び副委員長)
第19条 札幌市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
追加〔令和元年規則43号〕
(会議)
第20条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会の会議は、公開しない。
追加〔令和元年規則43号〕
(意見の聴取等)
第21条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
追加〔令和元年規則43号〕
(守秘義務)
第22条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
追加〔令和元年規則43号〕
(庶務)
第23条 委員会の庶務は、保健福祉局において行う。
追加〔令和元年規則43号〕
(運営事項)
第24条 この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
追加〔令和元年規則43号〕
第6章 補則
一部改正〔令和元年規則43号〕
(委任)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
一部改正〔令和元年規則43号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、札幌市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(昭和49年条例第46号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和50年規則第10号)~附 則(昭和53年規則第31号)
省略
附 則(昭和56年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例施行規則第3条第1項の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金について適用する。
附 則(昭和57年規則第65号)
1 この規則は、札幌市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第18号)の施行の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附 則(昭和58年規則第27号)
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
第2条~第18条 省略
附 則(昭和62年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第7条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の市民である世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則(平成3年規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
(経過措置)
44 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定により行った認可、承認その他の処分又は申請その他の手続は、それぞれこの規則による改正後の当該各号に掲げる規則の規定により行った認可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
46 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な経過措置は、市長が定める。
附 則(平成3年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の規則第5条第1項の規定は当該災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の規則第7条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則(平成9年規則第63号)・附 則(平成10年規則第7号)
省略
附 則(平成13年規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第18号)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第9条の規定は、施行日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の市民である世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、施行日前に生じた災害により被害を受けた世帯の市民である世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式1
様式1の2
様式1の3
様式2
全部改正〔平成31年規則18号〕
様式3
一部改正〔平成31年規則18号〕
様式4
様式5
一部改正〔平成31年規則18号〕
様式6
様式7
様式8
一部改正〔平成31年規則18号〕
様式9
様式10
様式11
様式12
一部改正〔平成31年規則18号・令和元年43号〕
様式13
一部改正〔平成31年規則18号〕
様式14
一部改正〔平成31年規則18号〕
様式15



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