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札幌市福祉有償運送運営協議会は、福祉有償運送の登録に係る地域内の必要性、旅客から収受する対価その他福祉有償運送に関し必要な事項について協議する場です。
札幌市の附属機関であり、事務局は保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課に置いています。
日時:令和7年3月上旬(予定)
場所:札幌市役所(中央区北1条西2丁目)
令和4年度 第2回運営協議会 |
9団体からの更新申請、4団体からの新規申請を承認。 |
令和4年度 第3回運営協議会 |
6団体からの更新申請、1団体からの変更申請を承認。 |
令和4年度 第4回運営協議会 |
7団体からの更新申請、1団体からの新規申請を承認。 |
令和5年度 第1回運営協議会 |
12団体からの更新申請、1団体からの新規申請を承認。 |
令和5年度 第2回運営協議会 |
13団体からの更新申請、2団体からの変更申請を承認。 |
令和5年度 第3回運営協議会 |
2団体からの料金改定申請、2団体からの更新申請、1団体の新規申請を承認 |
令和5年度 第4回運営協議会 |
1団体からの料金改定申請、2団体からの更新申請、3団体の新規申請を承認 |
令和6年度 第1回運営協議会 |
2団体からの更新申請、2団体の新規申請を承認 |
令和6年度 第2回運営協議会 |
4団体からの更新申請、3団体の新規申請を承認 ※8団体からの更新申請を書面審査にて承認(令和6年8月29日付) |
令和6年度 第3回運営協議会 |
1団体からの変更申請を承認、1団体からの新規申請を次回へ継続審議 ※4団体からの更新申請を書面審査にて承認(令和6年11月21日付) |
手続きに関しては、下記をご覧ください。ご不明な点は事務局へお問い合わせください。
なお、福祉タクシー等(一般乗用旅客自動車運送事業)の許可については、運営協議会における協議が必要ありませんので、直接札幌運輸支局へお問い合わせください。
福祉有償運送を開始するには、札幌市福祉有償運送運営協議会での承認を受け、札幌運輸支局にて登録を受ける必要があります。
登録の更新を行うには、札幌市福祉有償運送運営協議会の合意を得たうえで、札幌運輸支局にて更新申請を行う必要がございます。更新時期が近づきましたら、事務局よりご案内します。
・事業者の名称、代表者の氏名に変更があった場合
・運送の区域を減少させる場合
・運送しようとする旅客の範囲が減少した場合
・事務所ごとに配置する車両の数及びその種別の数に変更があった場合
登録事項変更届出書に対応方法を記載しておりますので、要領に沿ってご対応をお願いいたします。
・福祉有償運送実施団体様のご連絡先(電話番号・メールアドレス・法人住所)が変更となった時
札幌市福祉有償運送運営協議会(電話:011-211-2936)までご連絡をお願いいたします。
・料金改定に関して
・運送しようとする旅客の範囲を拡大することに関して
札幌市福祉有償運送運営協議会での承認が必要です。
札幌市福祉有償運送運営協議会(電話:011-211-2936)までご連絡をお願いいたします。
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