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更新日:2026年7月14日

こども性暴力防止法について

児童等(こども)に対する性暴力等が、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与え得るものであることから、こどもに教育・保育等を提供する事業者に対し、性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けること等により、こどもの心身の健全な発達に寄与することを目的として令和8年12月25日にこども性暴力防止法が施行されます。

同法施行後は、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取り組みが義務付けられることとなります。

対象事業者

事業者が行う事業のうち、児童等との関係で、(1)支配性、(2)継続性、(3)閉鎖性を有するか否かの観点から、全ての事業者に法律で定める性暴力防止の取り組みが義務付ける「学校設置者等」(以下「義務対象事業者」とする。)と国から認定を受けた場合に取り組みを行う「民間教育保育等事業者」(以下「任意対象事業者」とする。)を規定しています。

こども性暴力防止法や対象事業者の詳細については、こども家庭庁が公開している資料(PDF:3,429KB)をご参照ください。

対象事業者に求められる措置等

法施行後、対象事業者には、次の措置が求められます。

  • 安全確保措置・・・被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
  • 犯罪事実確認・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
  • 防止措置・・・・・性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
  • 情報管理措置・・・性犯罪前科等の情報の適正な管理

特に、性犯罪前科が確認されるなど性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から以下の対応を事前に定めておくことが重要となります。

  • 各施設・事業における対象業務従事者の範囲
  • 内定取消事由や試用期間に係る解約事由として、「重要な経歴の詐称」を定めること
  • 就業規則において、懲戒事由として必要な内容を定めること
  • 就業規則及びその他服務規律等を定めた文書において、必要な内容を定めること
  • 採用募集要項の採用条件や内定前(履歴書提出時)の誓約書の誓約事項として、特定性犯罪前科がないことを明示すること

法施行までに必要な対応について、事業者向けチェックリストや法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例、リンク集、従事者向け研修教材などは、こども家庭庁のウェブサイトに掲載されていますので、ご活用ください。

 

犯罪事実確認に関するシステムへの登録について

こども性暴力防止法に基づく事務手続きについては、こども家庭庁において開発中の「こまもろうシステム」を通じて行うこととなります。
義務対象事業者においては、法の施行と同時に、従事者の犯罪事実確認等の各種義務が生じることから、施行日までのシステムへのアカウント登録が行われている必要があります。

なお、当該システムにおいては、ログイン時の本人確認の負担軽減やなりすまし防止等の情報セキュリティ確保のため、デジタル庁にて発行する「GビズID(プライム)」を用いてシステムへログインすることが求められますので、そちらの取得から行っていただく必要があります。

1.GビズID(プライム)の取得

GビズID(プライム)は、法人代表者のアカウントのため設置者である法人等の代表者が取得するものになります。
申請方法はオンラインと書類郵送の2通りありますが、郵送の場合、登録まで2週間程度かかると示されています。
詳細については、デジタル庁のウェブサイトをご参照ください。

2.システムへの事業者情報の登録

GビズID(プライム)取得後、「こまもろうシステム」へ施設情報等を登録する必要がありますが、義務対象事業者と任意対象事業者で登録方法が異なります。

義務対象事業者

こども性暴力防止法施行前にこども家庭庁にて事業者情報の一括登録(まとめ登録)を行います。

本市担当部局から事業者情報の一括登録(まとめ登録)に必要な情報の提出に関する依頼をしておりますので、そちらをご確認いただき、ご対応いただきますようお願いいたします。

任意対象事業者

こども性暴力防止法施行日(令和8年12月25日)以降に登録受付が開始となる見込みです。

詳細については、こども家庭庁のウェブサイトをご確認ください。

※GビズID(プライム)の取得申請は可能ですので、事前の取得についてご検討ください。

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